平成19年6月1日から探偵業法が施行されました。 この法律は探偵業について必要な規制を定め、業務の運営の適正化を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的としたものです。 当センターはこの探偵業法を遵守しております。
ご依頼者様が安心してご契約いただけるように、ご依頼者様の問題に対する義務と探偵業者側にか関する義務が定められています。 1. 書面の交付を受ける義務 2. 重要事項の説明義務など