自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、自動車事故による人身事故の被害者の方を救済するため、自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、原動機付自転車を含む全ての自動車に契約が義務付けられている保険で、強制保険ともいわれています。
加害者が被害者に損害賠償金を支払後、領収書やその他必要書類を添えて、契約している保険会社に請求します。
加害者側と被害者側の保険金請求が同時になされた場合は、加害者側からの保険金請求が優先されます。
加害者に誠意が無い場合や、支払能力が無い場合、また加害者が賠償責任を認めない等、加害者側から賠償が望めなかった場合には、被害者は加害者の契約している保険会社に直接請求します。
仮渡金は、賠償金の支払いを受ける前に、治療費や生活費など当面の費用が必要な被害者が一定の条件のもとに請求できます。
290万円
40万円:入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合や背骨等の骨折で脊髄を損傷した場合
20万円:入院14日以上を要する場合や上腕又は前腕の骨折の場合
5万円:上記以外で治療11日以上を要する場合
内払金は、被害者の治療が長引いて、全部の損害額がなかなか決まらないような場合で、損害額が10万円以上に達したと認められたときは、治療の途中でも120万円まで支払いを請求することができます。
治療が全て終了した段階で請求する方法です。支払った金額の範囲内で「保険金」の請求をする方法で、「これで完了」という最終的な請求のことです。
ここで注意がいる事は、加害者が被害者などに賠償の約束をしている場合でも、加害者が実際に支払っていない場合には保険金の請求は出来ません。
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