保険金請求にあたっての注意

自賠責保険の請求には色々と制約があり、以下に注意して自賠責保険を請求しましょう。

保険金請求の期限(消滅時効)

請求の期限を過ぎると、時効となり自賠責保険の請求ができなくなります。
加害者請求と被害者請求とでは、請求の期限(消滅時効)の起算日が異なりますので注意が必要です。


加害者請求の請求期限

被害者の方や病院などに損害賠償金を支払った日の翌日から2年以内です。
何回かに分けて支払われた場合には、それぞれを支払った日の翌日から2年以内です。


被害者請求の請求期限

事故があった日の翌日から2年以内です。ただし、死亡の場合は死亡日の翌日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した翌日から、それぞれ2年以内です。
(症状の固定とは、症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行っても、その治療効果が期待できなくなったときで、医師が診断し、後遺障害診断書に記載します。)


請求期限までに請求できない場合には時効中断手続きをしよう!治療が長引いたり、加害者の方と被害者の方の話し合いが付かないなど、請求期限までに請求が出来ない場合には、時効中断の手続きが必要になります。時効中断の手続きは各保険会社の窓口に時効中断用の手続き用紙がありますので、その用紙に必要事項を記入して行います。


請求権者の方が未成年者の場合の請求は?

法律上成年に達したと見なされない通常の未成年者は原則として単独では保険金の請求や示談をすることが出来ませんので、親権者(原則として父または母)または後見人(家庭裁判所が定めます)の方から請求することになります。
なお、この場合は原則としてその未成年者の住民票または戸籍抄本が必要となります。

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