加害者が次の3つの条件を全て立証できる場合は、加害者には責任がなく、自賠責保険は支払われません。
自損事故の場合には自賠責保険は支払われません。←任意保険で対応
たとえば、駐車場に駐車してある自動車に、遊んでいた子供がぶつかって死傷した場合などのようなときは自賠責保険は支払われません。
駐車場に駐車してある自動車は「運行」しているとは言えないからです。
被害者所有の自動車を友人等が運転していて、自損事故を起こした際に、その自動車に同乗していた所有者が死傷した場合などには自賠責保険は支払われません。被害者本人が所有する車による事故であるため、被害者の方は「他人」にあたらないからです。
保険契約者または被保険者(保有者および運転者)の悪意によって損害が生じた場合、加害者側には保険金の支払はされませんが、被害者の方は直接保険会社に保険金の請求をすることができます。
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