交通事故に関するよくある質問
交通事故などのトラブルは様々です。皆様から寄せられるQ&Aの一部をご紹介致します。
- 交通事故を起こした場合どのような責任を科せられますか?
- 加害者は3つの法律上の責任を問われることになります
①民事上の責任・・・被害者に対する損害賠償の責任(金銭によって行われる。)
②刑事上の責任・・・交通事故で相手を死傷させた場合、業務上過失致死傷罪が適用
③行政上の責任・・・行政処分で運転免許の取消や停止、減点、反則金などの処分 - 保険会社に連絡せずに修理した場合は保険金が出ない?
保険金が出ないわけではないがトラブルを避けるため、保険会社に連絡し、破損の程度等を確認しておいてもらうのがベストです。 - 購入して1ヶ月の新車をぶつけられたとき新車に買い替えてもらえる?
- 原則として修理費相当額が、車両損害となるので新車への買い替えは、認められません。
しかし、車の価値が減少した場合は評価損の請求ができます。 - 違法駐車中の自動車に衝突した事故の責任は誰にある?
- 裁判例では、駐車中の自動車の保有者に対して責任を認めた例が多くなっています。
しかし、衝突した運転者の過失の方が大きいとされています。 - 自賠責保険の請求権の時効は何年?
- 2年で時効になります。時効の起算日は傷害による損害は事故発生日、後遺障害による損害は、症状固定日、
死亡による損害は死亡した日です。加害者に対する損害賠償請求権は3年です。 - パート兼主婦の場合、パートの分を平均賃金に加算できるか?
- パート代が平均賃金よりも低い場合は、平均賃金とし、パート代を加算しません。
パート代が、平均賃金を超える場合は、パート代によって計算します。 - 故意か過失かによって損害賠償額は変わるのか?
- 裁判では、加害者の一方的過失または重過失の場合、慰謝料額が高くなるような扱いをされています。
また日弁連の基準でもひき逃げ事故などの場合には、慰謝料を加算する事由としています。 - 後遺障害の場合、時効はいつ完了しますか?
- 損害賠償請求権は、損害及び加害者を知ったときから3年を経過すると時効によって消滅します。傷害の時効は交通事故発生の時から起算します。後遺障害は症状固定の時から、消滅時効が進行します。
- 事故届を出さないと保険金はおりないのですか?
- 事故証明書がないと絶対に支払われないというわけではありませんが、事故証明は必ずいるので、事故届は出しておきましょう。