交通法規の主旨は「交通法規を守ることによって交通事故を防ぐこと。違反した場合は罰則を持って対応する」になります。
交通法規という言葉を聞いた場合、まず思い浮かぶのは自動車についての規則だと思います。しかし、自転車にも交通法規は存在し、違反した場合非常に重い処罰が下されます。交通法規とは道路交通法のことですが、同法2条に「軽車両」という言葉があり、この「軽車両」には自転車が含まれると記載してあります。
自転車は以下の行為をした場合、罰則がくだされます。
・ 自転車は原則として左側を通行しなければならない
・ 自転車は原則として歩道ではなく、車道を走行しなければならない
・ 自転車は周りの人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない
・ 夜間、自転車で道路を通行するときは前照灯と反射器材をつけなければならない
・ 自転車の2人乗りは原則として禁止する
・ 自転車は原則として並んで走行することを禁じる
このような日常的に当たり前に目にする行為も罰則として「2万円以上の罰金又は過料」になります。しかし、実際には警察がこのような行為を正確に取り締まる可能性は少なく注意程度で済むと思います。しかし、上記の行為と交通事故が因果関係を持つ場合は重過失として扱われ運転者に対して不利な証拠と認定される可能性があります。
例:Aは夜間の下り坂を車道があるにも関わらず、歩道でライトを点けずに猛スピードで走行していた時、歩道を歩いている子供に衝突してしまった場合。
また、自動車でも非常に厳しい罰則があり、現在、社会的にも非難の高い「飲酒運転」は自転車にも適用されます。自転車で飲酒運転をした場合の罰則は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と非常に重い刑が下されます。
次に自動車・バイクに対しての交通法規ですが、これは自転車に比べ事故の比率や被害が重大なため、非常に厳しい罰則が下されます。平成18年には違法駐車に対しての取締権限を民間に委託できるようになりましたし、未だに記憶に新しい平成18年の福岡飲酒事故が起きてから警察庁公安課は道路交通法の法定刑の引き上げを政府に提出し、平成19年9月19日に施行され、以下のように交通法規を改正しました。
・ 飲酒運転やひき逃げの厳罰化
・ 自転車の歩道走行要件の緩和
・ 重度の聴覚障害者に対して標識とワイドミラーを条件に運転免許取得を認める
・ 75歳以上の高齢運転者に認知機能検査と高齢運転者標識を義務つける
・ 乗用車後部座席でのシートベルトの着用義務化
・ 日本国外にある地域の国際運転免許証等で日本国内での運転を認める
緩和されたものもありますが、交通法規は厳格に改正の一途を辿っています。今後の交通法規の改正は運転者により厳しい罰則が追加される可能性が高いと思われます。