4433.jp::万引き・犯罪【まんびき・はんざい】 | トラブル・お悩み相談ならSP解決センター

万引き・犯罪【まんびき・はんざい】

子供が見慣れない文具やゲーム機を持っていたとします。当然、親として「小遣いの範囲では買えないはずなのに・・・」と不審に思うはずです。問いただして、それが万引きによるものだとわかったら、すぐ一緒に店に行き、代金の支払いを申し出て、真剣に謝ってください。

殺人や傷害なら、その痛みや辛さを想像できます。けれども、これだけ物が巷に溢れた昨今、万引きについて、被害者の痛みから行為の悪性を理解させるのはむずかしいことです。親が低姿勢に謝罪をすることが、親に嫌な思い、恥ずかしい思いをさせて申し訳ないという子供の反省に繋がります。この機会に、万引きが刑法二三五条の窃盗に該当する。れっきとした犯罪だということを自覚させなければなりません。

親が気づく前に、万引きの現場を押さえた店舗の通報が保護者のもとに来る場合もあります。このときも、対応はまったく同じです。反省をうながして、犯罪の芽を小さなうちに摘み取ることが親の役目です。

前述のように万引きは犯罪です。特に、金額が大きい場合や、繰り返しの犯行であったり、換金目的で盗んだりした場合は、逮捕という事態も覚悟しなければなりません。他の犯罪もそうですが、子供が逮捕されて身柄を拘束された場合、少年事件に詳しい弁護士に依頼することを勧めます。

子供が親から引き離されて警察に留置され、ひとりで取り調べを受けることについて、弁護士が心構えなどをアドバイスすることは重要です。弁護士は夜間でも休日でも面会ができます。逮捕後、約三週間は警察に身柄を拘束されます。その後事件が家庭裁判所に送られ、審判、(裁判に当たるもの)を受けることになります。身柄を拘束されている事件の場合には、事件が家庭裁判所に送られると同時に少年鑑別所に収容して、調査されることが多いです。

依頼を受けた弁護士は、事件が家裁に送られた後は「付添人」という呼び名で動きます。親だけでは裁判所で何が行われるのか、その流れをわかりにくいので、弁護士のサポートは有益でしょう。親の意見を裁判所に伝える橋渡しにもなってもらえます。

家裁送致から、おおよそ四週間、長ければ八週間で審判です。その際、親がどれだけ子供の更生に努力したかは、裁判官の心証に大きく影響します。そして「この親ならば立ち直りに努力できそう・・・」と判断されると、保護観察にとどめられ、少年院送致は避けられる可能性が高くなります。

少年法は二〇〇八年の改正で、少年院装置の年齢下限が一四歳から、おおむね一二歳に引き下げられるなど厳罰化が進んでいます。殺人など重罪については、二〇〇九年一二月から、被害者側が審判に立ち会えるようになり、加害少年にとっては負担が増します。子供を犯罪に走らせないようにする親の責任はますます重くなっています。

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