少額訴訟とは60万円以内の金銭を請求する場合、特別に認められる簡易な裁判です。
金銭の内容は貸金返還、敷金返還、売買代金請求、損害賠償請求等が挙げられます。
不動産や車・指輪などの、物の引渡しの場合は金額が60万円以下でも少額訴訟裁判はできません。

一般に裁判のイメージは「時間とお金が掛かって弁護士や司法書士に頼まないと無理」と考えることが一般的だと思います。この考えはある意味間違いではありません。弁護士費用だけで何百万円も費用が掛かり、判決が出るまで何ヶ月も掛かる裁判は珍しくありません。少額訴訟はこの裁判のイメージを払拭させる「法律家でない人でも簡易に裁判をすることができる裁判」を目標として創られた裁判で、判決も裁判終了後のその日に下されます。法律の知識は必要なく、自分の意見をはっきり主張すれば同席の司法委員の助けもあり、専門家でない方でもスムーズに裁判が可能です。また、一般的な法廷ではなく、丸テーブルで審理を進め裁判というより裁判官を議長とした会議といった雰囲気で進められます。

前述したとおり少額訴訟は1日で審理されます。つまり証拠書類を提出するタイミングの駆け引きなどなく、初めから全ての証拠を裁判所に提出しなければなりません。裁判は証拠が非常に大切ですが、特に少額訴訟では証拠の数及び内容が全てともいえるでしょう。
弊社では証拠収集の他に少額訴訟のサポートもお手伝い致します。

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