大学セクハラ【だいがくせくはら】

大学内でのセクシャルハラスメント、いわゆる「アカデミック・ハラスメント」が後を絶たない。

女子学生にセクハラ行為をしたとして、男性専任講師が懲戒解雇処分を受けた。

同大学の専任講師も同様の理由で男性教授を諭旨解雇処分にしている。

男性准教授が女子学生へのセクハラ行為で停職3ヶ月の懲戒処分を受け依願退職。

セクハラ行為で懲戒処分された教員は、2003年以降、増加傾向にある。

この他、大学助教授が、飲み会で女子学生を泥酔させた後にワイセツ行為に及んで、停職3ヶ月の懲戒処分を受けていた事。

別大学の教授は女子学生への強制わいせつ行為で逮捕、起訴されて懲戒解雇。
さらに別大学の男性教授は、20代の女子学生を旅行に誘ったり、胸を触る、無理やりキスをしたとして停職1ヶ月の懲戒処分を受けている。

ざっと挙げただけでも、ここ数ヶ月で足らずでこんなにある。これでは、最高学府の名が泣く。娘を持つ親にとっては、大学の隠された一面に、大変な不安を持つだろう。

そもそも、セクハラについて規定しているのは男女雇用機会均等法だ。1997年の改正で、事業主に対してセクハラ防止の配慮義務が規定され(今年4月の改正により、措置義務に厳格化)、当時の文部省は、セクハラ防止規定の制定を求める通達を各大学に出している。今やほとんどの大学で啓蒙活動を実施、セクハラ相談窓口やセクハラの調査・対策機関が設置されているが、大学でのセクハラ被害は無くならない。

大学でのセクハラ被害件数もわからない。国立大学が法人化したこともあり、2006年以降、懲戒処分数を文部省に報告する義務も無くなり、大学側の自主的公表に頼るしかない。公立、私立大学は公表すらしていない。

大学内でのセクハラは、実は氷山の一角だという大学関係者の指摘もある。言い換えれば大学側のセクハラ対策・対応は不十分と言って良い。

では、セクハラした教員が話し合いに応じなかったり、行為そのものを認めなかったらどうするか。

「他の教授なり、教授会、相談窓口などに被害を受けたことを申し立てる。それでも、組織として事を荒立てたくないといった対応ならば、裁判を起こすと宣言する。毅然とした態度で臨むべきです。内々に処理されない為にも公にする事が重要です。」

セクハラ行為を受けた被害者は、刑事、民事ともに争う事が出来る。行き過ぎたセクハラ行為は、刑法上の犯罪、強制わいせつ罪や強姦罪等になる。ただ刑事で争う場合は親告罪となるので、被害者側が刑事告訴する必要があり、立証責任も負う。また民事の場合は不法行為として、損害賠償を請求するのが一般的で、慰謝料の相場は100万円前後になる。

「まじめな先生は、教授室や研究室で女子学生と二人きりで会う事はありません。そんな状況になった時は、ドアを開けておく。学外で二人きりで会う事もない。もし、二人きりになってドアを閉じるような先生ならば注意すべきでしょう。親として、娘にきちんと教えておく事です」

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