悪質出会い系被害のご相談
契約は口約束だけで成立するのが原則です(手形・小切手などの書面行為を除く)。口約束だけでも法的な請求権は発生します。借用書等は、後のトラブルを避ける為の証拠として予め確保しておく目的に過ぎません。