「結婚する」と言って恋愛感情を弄び、交際相手から金品を詐取する詐欺である。また、実際は既婚であるのにも関わらず、交際相手には未婚である(もしくは離婚している)と言って、借金の返済、事業の立て直し等の理由をつけて金品を詐取するのも広い意味での結婚詐欺と言える。 「騙されていた」という確実な証拠を固め、詐欺師の所在を突き止めれば、詐取された金品を取り返す事や慰謝料請求をする事は比較的容易である。