[法]精神的苦痛に対する損害賠償。身体・自由・生命・名誉などを侵害する不法行為や債務不履行について請求できる。
結婚中に受けた精神的苦痛への賠償のことです。簡単に説明しますと、離婚原因を作った方がもう一方に支払う賠償金のことです。したがいまして、 財産分与分とは別に請求できます。ただし、性格の不一致などが原因の場合は慰謝料としてなかなか認められません。
慰謝料を請求できるものとしましては、不倫・浮気・DV・生活費を入れないなど明らかに過失があるものになります。
自分の場合は?とお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずは当センター専門の相談員にご相談下さい。
慰謝料の請求には3年間の時効がございますのでご注意下さい。(例外除く)

婚姻中は夫婦の貞操義務があるので、一方が異性と不倫をした場合は不倫相手に慰謝料請求ができます。しかし、ここで重要になってくるのが、証拠の量になります。不貞行為の現場を1回押さえたからといって慰謝料が請求できる可能性は低いでしょう。1回で認めれば充分ですが、この状態で相手がごねてしまうと次にすすむことが難しくなります。
ですので、当センターでは状況を詳しくお伺いさせていただき、依頼者様へ最適な方法をご提示させていただきます。
(貞操義務とは?)夫婦が互いに配偶者以外とは性関係を持ってはならない、それぞれが純潔を守らなくてはならないという義務のことです。
慰謝料問題に関しましては、状況・方法等により多種多様に変化してきますので、ご自身で悩まずに専門の相談員へのご相談をお勧めします。

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