未成年の子供がいる夫婦間で離婚が決まった場合、子供が成人するまで教育や監護をする親権者を決めて、離婚届に記載する事になっています。
夫婦間の話し合いで親権者が決まらなければ家庭裁判所に調停を申し立てて決める事になります。
最近の判例では親権者を母親側にする事が多いようですが、離婚の一番の被害者は子供ですので、親権者問題については子供の事を最優先に考えるのが子供の為になると思われます。
親権獲得問題でお悩みの方は専門の相談員にご相談下さい。

| 男性側の理由 | 女性側の理由 | |
|---|---|---|
| 1位 | 妻との性格の不一致 | 夫との性格の不一致 |
| 2位 | 家族との不仲 | 夫の異性関係(浮気・不倫) |
| 3位 | 妻の異性関係(浮気・不倫) | DV(ドメスティックバイオレンス) |
| 4位 | 妻が同居に応じず別居 | 夫の金遣い(生活費を入れない) |
調停・審判件数19618件中17628件。約90%の母親が親権を獲得しています。普段から子供の側にいる機会の多い母親側が親権・監護権については断然有利な数字になっています。
しかしながら、明らかに母親側に離婚原因(ギャンブル狂・夜遊びが多いなど)がある場合で、父親側が親権を希望されている場合は、先ほどの離婚原因などを持ち出されて争われると状況によっては、父親側に親権がいく可能性があります。
もしも、離婚原因が妻側にあり、それでも親権獲得を目指している方がいらっしゃいましたら、まずは当センターの専門相談員にご相談下さい。お話を詳しくお伺いさせて頂きます。

現在の日本の離婚の現状は父親側に親権がいく可能性は低い。
父親側に離婚原因がある場合(不倫・虐待など)は限りなく0%に近い。だが、逆に母親側に明らかな過失(不倫・虐待・素行不良)がある場合などは状況しだいでは父親側に親権をもたせる事も充分可能。
そこでSP消費者解決センターでは親権を獲得できる可能性のある父親側の裁判証拠収集をお手伝いします。
例えば妻の浮気が原因の夫婦の場合、浮気相手と定期的に会っている事を証明する必要があります。この場合、一度だけラブホテルに入る写真を撮っても決定的な証拠にはなりません。定期的に会っているという事実を目で見てすぐに判るくらいの証拠写真を撮影し、またその時の子供の状況(炊事洗濯をしない・託児所に預ける)、妻のメールの履歴、浮気相手の家族構成調査を同時に行う事によって裁判でも目で見て判る証拠となり、裁判官の判断材料にも充分になります。

こういった証拠の積み重ねが親権獲得には最重要になります。ですので、ここまでお読み頂き、親権獲得を目指している方はまず、専門の相談員にご相談下さい。詳しくお話をお伺いさせて頂きます。
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