相手方の不貞行為(浮気等)や暴力によって離婚する場合、被った精神的苦痛に対する損害賠償の請求権のことをいいます。
代表的なものでは
相手方に慰謝料を請求する場合は、相手方にどれだけ非があるかによって請求できるかの判断がされます。相手方に非がある場合に請求できる金額は100〜500万円くらいが相場になるケースが多いです。よく、芸能人等が慰謝料○億円支払った、というニュースを見ますが、あの額は「手切れ金」「和解金」というもので本人も納得しているものです。場合によって様々ですが、裁判上は100〜500万円が通常の慰謝料の額になります。
将来、結婚する予定で同棲している場合や法律上の結婚はしていないが、夫婦と同一の生活を営んでいる場合も相手方の浮気等の不貞行為を理由に慰謝料を請求出来る場合があります。
慰謝料請求をする場合、相手方が応じれば何も問題ありませんが、一般的に相手方は慰謝料の請求をなかなか認めないものです。また、慰謝料は離婚後3年以内に請求しなければ時効により請求出来なくなりますし、相手方に慰謝料の支払いを認めさせても支払わない場合も多々存在する事が現状です。
また、離婚の際の慰謝料や和解金の額は裁判になっても有利な判決が下ることを見越して、あらかじめしておく準備の有無によって、全く金額が異なります。新しい生活を有意義にスタートするためには事前準備が不可欠ですが、個人、一般の方では何をすればいいか判断に迷うと思われます。弊社はそのサポート・証拠収集を全面的に致します。


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