「夫が浮気していて、現在別居している。生活費を援助してくれない。」という相談は多い案件です。この場合、夫は離婚する事を前提と考えており、妻が離婚届に印鑑を押さないので、離婚届に印鑑を押させるために生活費を振り込まない場合がほとんどです。しかし、別居状態であったにしても夫婦である事には変わりありませんので、夫には婚姻費用の負担義務が生じます。この婚姻費用の負担義務が生活費になります。ただし気を付けなくてはならないのは、妻が仕事を持ち、経済的に独立している場合は生活費の請求をすることはできません。

生活費の請求範囲は「自分の生活を維持するものと同程度の生活費を被扶養者(妻や子供)に保持させる範囲」と言われています。つまり、給料の高い夫は別居している妻に対してもかなりの高額な生活費の援助をしなければなりません。
また、請求できる具体的な項目は「衣食住に要する費用」「医療費」「子供の養育費」「子供の教育費」はもちろん「交際費」も請求できます。
別居中でも生活費の請求が可能なことは上記に記しましたが、別居に至る原因が請求者にある場合は生活費の請求は出来ません。
例えば、妻が浮気をして夫が怒って別居した場合は別居に至る原因が妻にありますので、この場合、妻は生活費の請求はする事は出来ません。
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