夫の浮気が原因で家庭が破綻することは良く聞く話ですし、相談案件としては非常に多いものでもあります。この場合、妻としては夫よりも相手方の女性が憎いと思われますし、相手方の女性は共同不法行為と判断される場合があります。この場合は相手方の女性に慰謝料や損害賠償を請求することが可能です。

夫の浮気相手に対する損害賠償は可能なのです。その場合、慰謝料の金額は婚姻期間の長さ、不貞行為の期間、相手方の支払能力等を考慮して決められます。ただし、必ずできる、というわけではありません。例えば、夫が浮気相手に対して「自分は独身だ」と嘘をつき、相手方は奥さんが居ないと信じていた場合は損害賠償請求が出来ない等一定の条件があり、そのための証拠収集する必要が生じる場合があります。弊社はその証拠収集のサポートを致します。
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