離婚する場合で子供が一方の親に預けられた場合、子供と生活をしない親には子供に対する養育費を負担する義務が発生します。その理由は、別れた相手にとっても「子供は子供」だからです。養育費は子供の衣食住や教育に掛かる費用の事です。一般的には協議で定めますが、協議が整わない場合は家庭裁判所が定めることになります。

養育費は協議によって定めます。しかし、養育費の額は相手方の収入や経済状況を考慮します。1ヶ月100万円の収入がある人と1ヶ月20万円の収入の人では支払う養育費も異なります。また、養育費の支払期間、支払方法についても定めなければなりません。また、相手方が再婚した場合や本人が再婚した場合等、弊社は養育費の請求ついてサポート致します。
親権のみで養育費は受け取らない、という取り決めをした場合でも養育費を請求することは可能です。前述しましたが「養育費は子供の権利」だからです。たとえ、書面で記していて、相手方がその旨を主張してもその部分は法律上無効になります。
一般的に養育費は子供が成人するまで請求することが可能です。では過去に請求しなかった養育費はどうなるのでしょうか。この場合でも過去の養育費の金額を算定して請求することが可能です。金額が大きくなる場合は「1ヶ月に○○万円返還する」という取り決めになるでしょう。
養育費の金額の決め方は「1ヶ月に○○万円」という形式が一般的です。この場合、離婚前に取り決めをすることが前提になります。もちろん、離婚後に請求することも可能ですが、すでに自分の元にいない子供のために支払う金額を決める場合は非常に揉めるケースが多いのが現状です。基本的には離婚前に全て決めておくことをお勧めします。
弊社は養育費の請求ついてのサポートを全面的に致します。
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