DV法(DV保護法)は正式名称、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律といいます。
DVとは、ドメスティックバイオレンス(家庭内暴力)の頭文字をとったものです。
DV法は家庭内における暴力の防止と、被害者(配偶者)の保護・支援を目的とし平成13年4月6日に成立、平成13年10月13日から施工され、3年後の平成16年12月2日に改正DV法として施工されています。
統計上、婚姻生活中に配偶者から暴力を受けるのは圧倒的に女性(妻)であるため特に女性に対する暴力に十分配慮した内容となっています。(もちろん女性に限定するものではありません)

具体的な暴力の内容については、改正DV法により対象範囲が広がり、殴る、蹴るといった身体に対する暴力をはじめ、「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」とあるように精神的、経済的な暴力なども含まれます。
又、DV法により保護される配偶者とは、婚姻関係中にある既婚者だけでなく、正式に離婚をした元配偶者から暴力を受けた者、または法律上婚姻関係になくても、事実上、婚姻関係と同様の関係にある男女も保護の対象となります。
配偶者から暴力や身体に重大な危害を与える恐れがある場合には、被害者が裁判所(地方裁判所)に申立てる事により、裁判所が加害者に対し「保護命令」を出します。
保護命令には接近禁止命令(別居している場合に、加害者が被害者の住居や勤務先といった身辺へのつきまとい行為を禁止する)と退去命令(同居している場合、加害者に住居からの退去を命じる)があり、それに違反した場合1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処されます。
このような法律が施工されましたが被害の状況にはあまり変化が無いのも事実です。 また届けを出す際に必要な証拠が無く届け出が出来ない方もいると思います。
DVを行う加害者は心の病気にかかっているのです。
いつかは治る・自分が治すという考えは改めてすぐに相談して下さい。
また経済的理由や子供がいるからといって自分が我慢すれば良いという考えは改めて下さい。
大切な子供に悪影響になりますし、絶対に許されない行為だからです。
DVを立証させる為には証拠が必要となります。
被害者だと認めてもらいましょう。
相談するという、一歩踏み出す勇気さえ残されているならば後は私どもがサポートさせていただきます。

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