盗聴・盗撮の罪状
現在、盗聴行為を罰する法律が存在していません。そのため、盗聴をする行為をする際に付随してくる法律により罰せられる事になります。
例えば遠隔からでも電波を受信できるように改造(電気通信事業法)したり、盗聴器を設置するために他人の家に侵入する(住居不法侵入罪)などの罪に問われる事になります。
傍受に関しては、ほぼ無法地帯の状態で、傍受した内容を他人に漏らしたりする事により罪に問われる場合もありますが、ごく一部に過ぎません。盗聴・傍受に関する行為でどのような法律に触れるのかまとめました。盗聴器を発見した場合どのような法律に触れているかを理解したうえで対応する必要があります。
電話の会話内容を盗み聞きする
電話回線に盗聴機器を仕掛け会話内容を傍受した場合、有線電気通信法第9条に違反する事となる又、携帯電話・コードレス電話は、有線電気通信法違反にはならず、取り締まる法律がありません。
但し盗聴した内容を第三者に漏洩したり、公表した場合は電波法第59条に違反した事になります。
盗撮器・カメラでのぞきや盗撮をした場合
盗撮に関しては、特に性行為や裸の女性などを標的にした場合、軽犯罪法第1条23項に違反します。又、各都道府県で制定されている迷惑防止条例でスカートの中の隠し撮り、赤外線撮影による盗撮を取り締まっている。
盗撮した内容を写真やメディアに編集し販売した場合
刑法175条のわいせつ物陳列罪に違反します。又、顔などがはっきりわかる盗撮映像を公表した場合、肖像権を侵されたとして、民事裁判にかけられることもあります。
建物内に盗聴器・盗撮器を仕掛けた場合
他人の家や会社に忍び込んで盗聴器・盗撮器を仕掛けると、刑法第130条の住居不法侵入罪に問われます。
また仕掛け方によっては、刑法第260条の建造物損壊罪や第261条の器物損壊罪などが適用される事もあります。