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詐欺被害のご相談

一言に"詐欺"といっても、その種類・手口・被害は多種多様です。

共通しているのは、悪意のある人物が他人を欺き、被害を与えるということです。
刑法246条では、他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立するとされ、10年以下の懲役に処せられる犯罪です。

情報化社会の発展の陰で、詐欺の形も変化しています。詐欺師たちは我々の日常生活に入り込み、虎視眈眈とチャンスを狙っているのです。




◆結婚詐欺◆ 東京都在住 33歳 女性
出会い系で知り合った男性とデートを重ね、付き合うようになりました。
結婚を前提としてお付き合いしていたので、二人の新居をとマンションを借りることに。費用を半分ずつ負担することになったのですが、半額の45万円を彼に渡したところ、突然連絡が取れなくなりました。
そのとき初めて、私は彼の携帯番号とアドレスしか知らなかったことに気付きました。



◆融資保証金詐欺◆ 福岡県在住 24歳 男性
急な出費があり、雑誌広告に「電話だけでカンタン申込み・50万円まで即日振込」とあったので申し込みをしました。
すると「融資実績をつけてほしい」と言われ、大手消費者金融で50万円借りさせられ、「手続きのために必要」という言葉に従って指定された住所に全額を送りました。
最終的にその会社からの融資はされず、連絡も全く取れなくなって、消費者金融の借金だけが残ってしまいました。



 







詐欺の手口は年々巧妙化しており、警察やマスコミが注意を促すころには新たな詐欺手法が生まれています。

また、詐欺被害は常に他人事ではありません。被害に遭った誰しもが「まさか自分が」と声を揃えます。人の心の隙をつくのが彼らのやり口なのです。



もし詐欺被害に遭ってしまった場合、どうすればよいでしょうか。一度奪われてしまった金品を取り戻すには、大きな時間と労力を必要とします。

法的な知識も必要ですし、実際の交渉や手続きなど、個人で行うにはハードルの高い作業となります。

当センターにお任せください
当センターでは、設立以来多くの詐欺被害相談を受けており、解決に向けて独自のノウハウを確立しております。

また、被害者にとって奪われた金品以上に心のダメージも大きいものです。実績のある私たちだからこそできるカウンセリングもございます。

まずはご相談ください。私たちがお力になります。



※こちらのサイトでも同様の被害について扱っています。ぜひ参考にしてください。
SP解決センター 詐欺撲滅相談サイト






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