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キャッチセールス

街中を歩いていて突然「すみません、ちょっとよろしいですか。」と声をかけられた時、どのような対応を取りますか?
これらの中には、悪質商法の勧誘が含まれる場合がありますから、注意が必要です。

路上など営業所以外で勧誘を行い、消費者を営業所へ来させ、最終的に契約の締結まで行うまでの行為をキャッチセールス、アポイントメントセールスといいます。

■キャッチセールスは、街中等で声をかけ、販売目的を隠したまま、消費者を近くにある営業所に誘導し、契約を行う商法のことです。

■アポイントメントセールスは、電話やダイレクトメールで勧誘を行い、消費者を営業所に呼び出し契約を行う商法のことです。

悪質な業者はこうして騙す!

最初は、「無料お試し」「お得なキャンペーン」「簡単なアンケート」「モニター募集」と気軽な内容のため、「すぐに終わるなら」「無料なら」と話を聞いてしまいがちですが、聞いてしまったが最後、巧みな話術で勧誘をされ、断るタイミングを失い、強引に営業所まで連れて行かれます。
元来日本人は「NO!」「いりません!」と強く言えない人種ですから、一旦話を聞き始めると途中で断りづらくなってしまうのです。
「契約書を書かなければ大丈夫だろう。」「話を聞くだけなら」と高をくくって油断してしまっては危険です。

営業所まで行ってしまうと、きっぱりと断って帰ってくるのは困難です。悪質業者の場合は、消費者に契約をさせるためには手段を選ばないからです。




例えば、消費者へ事実ではない内容を告げたり、のちに損をする内容を意図的に隠したり、嘘で塗り固めた内容を話すこともあります。また、不安を過剰に煽ったり、契約をしないことが大きな損であるかのような恐怖を与えられたりして、心理的圧迫を与えられる発言をすることもあります。
また、消費者へ検討するゆとりを与えず、その場で契約をさせるため、申込書や契約書への記入を急がせます。

消費者は、それらの話を事務所内で軟禁同然で、さらに長時間に渡り受けてしまうため、冷静な判断ができず、価値のないものを価値の高いもののように感じたり、決して損ではないのだから契約をした方がいいのではないか、と感じ始めたりして契約をさせられてしまいます。中には、10時間もの間、二人がかりで説得されてしまった消費者もいます。
悪質性が高い場合は、消費者が断ろうとすると態度を急変させ、激怒し恫喝を行ってきた業者もいます。

東京都在住・35歳 女性
街を歩いていて突然「美容に関するアンケートにご協力いただけませんか」と声をかけられました。すぐに済むならとアンケート用紙に記入した後、「アンケートのご協力をいただいた方に化粧品の無料サンプルを差し上げております。
また美容アドバイザーによるカウンセリングが無料で受けられますので。」とエステティックサロンの1室まで連れて行かれました。
そこで美容アドバイザーの人からアンケートを見ながら話をされ、肌診断をしてもらった後、「あなたはお金をかけてきちんと肌のケアをしていく必要がある」と説明され、契約書に記入し、高額なエステの回数券の購入をさせられました。
家に帰った後、高額な契約であったため、「解約したい」と申し出たところ、「一度エステを受けてから検討してみては」と説得されました。
その後、2回ほどエステを受けましたが、あまり効果を実感しなかったため、店舗へ「中途解約したい」と申し出たところ、「違約金が発生する」と言われてしまいました。本当に違約金を支払う必要があるのでしょうか。



神奈川県在住・73歳 男性
ある日、突然知らない人から自宅に電話がかかってきて、「突然のお電話すみません。以前、健康食品を購入された方に、より健康的な老後の生活のために、新商品のご案内をしております。」と言われました。
「今なら、先着50名様に無料サンプルを差し上げますのでお越しになられませんか。」というので、気軽に指定された場所へ行ってみると、事務所の奥の1室に通され、健康についての話を長時間受け、健康器具の話になり、「効果の高い電子健康器具ですから必ず体調が良くなり病気が治ります」と強く勧められたので、高額なローンを組んで契約書に記入し購入してしまいました。
後日、娘に「これ何?」と尋ねられ、内容を話したところ、娘は「騙されたんだよ!」と慌てて業者へ電話しましたが、業者は全く返金に応じないようです。
このまま高額な分割払いを続けていくしかないのでしょうか。


この他にも、同様の手口で、宝石や羽毛布団、浄水器や化粧品を高額で契約させられてしまう被害があります。
御高齢の御両親がいらっしゃる方、奥様は大丈夫ですか。





どうしたらいいの?!解決できる?!

キャッチセールスもアポイントメントセールスは、特定商取引上の訪問販売ですから、クーリング・オフ(無条件解約)を利用することができます。
  ただし、悪質業者はクーリングオフを熟知しておりますから、あらゆる手段を使い、クーリングオフ期間である8日間を乗り切ろうと努力します。
消費者に知識がないことを逆手に取り、電話で解約を申し出た場合、「そんな話は聞いていない」、「担当が不在」と言ったり、書面で通知すると「違約金がかかります」と悪質な発言を行ったりすることがあるのです。

詐欺まがいのキャッチセールスやアポイントメントセールスは、そもそもの契約自体が成立していない可能性があります。ただ、実際には詐欺の立証は困難なのが事実です。
そのためにも、悪質な営業を行った証拠、悪質業者である証拠の収集を行う必要があります。 一般の方が、悪質な発言を行った業者へ厳しい追及を行っても、当然相手は認めるはずもなく、「言った」「言っていない」の禅問答となってしまうことがほとんどです。

さらに、雑居ビルの一室の場合、しばらく経つと事務所の存在自体が無くなっていることもありますので、早期対応が求められます。そして、ローン契約を行った場合は、対象会社以外にローン会社にも解約の通知を行う必要もあります。




弊社では、業者が被害者へ悪質な発言を行った事実や悪質な業者であることの証拠を豊富な知識や経験に基づき、適切に調査を行うことにより収集します。
また、素行・尾行調査や現地確認調査を行い、責任の所在先を明確にし、実態を明確にします。
それらの証拠を基に、悪質な業者によって契約をさせられてしまったとしても、法に則った解約手続きを進めることができますので、安心して解決することができます。
悪質なキャッチセールスやアポイントメントセールスに遭ってしまった場合は、お気軽にご相談ください。

悩んでいるその時間が解決へとつながる大切な時間です。
相談は無料です。御相談内容は秘密厳守で承ります。
まずはお気軽にご連絡ください。