育児介護休業法:子の養育または家族の介護を行なうことが困難となる労働者がいるときは、配慮しなければならない 転勤や異動を子育てや介護を理由に拒否する事も出来ます。 まずは、事情を会社に話し、それでも駄目な場合は、労働審判や裁判を利用する事をお勧めします。 会社が事情を考慮せず、転勤を押し付けたりすれば、権利の濫用とみなされます。