給与は、雇用者と労働者の双方の合意に基づいて決定されている契約条件ですが、企業からの一方的な減額は禁止されており、労働契約法の違反です。
従業員が10名以上の企業は、労働基準監督署に就業規則を作成し、雇用関係のルールを記した書面を提出する必要があります。
経営が厳しく、給与を減らさなければ経営が立ち行かないなどの事情がある場合は、給与額変更をする事はできますが、事前説明や社員に企業の現状説明をして、理解を得なければなりません。裁判等になれば一方的に雇用者側からの無理強いは無効とみなされます。
労働契約法:H20/03/01から施行された比較的新しい、労働基準法に基づき考案された法律です。
参考:労働基準法:労働条件の最低基準が定められている法律です。
《絶対的明示事項》
<1> 労働契約の期間、
<2> 就業の場所、従事する業務の内容、
<3> 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項、
<4> 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切、支払の時期に関する事項、
<5> 退職に関する事項(解雇の事由を含む)、
《相対的明示事項》
<1> 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払の時期に関する事項、
<2> 臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項、
<3> 労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項、
<4> 安全衛生に関する事項、
<5> 職業訓練に関する事項、
<6> 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項、
<7> 表彰、制裁に関する事項、
<8> 休職に関する事項、
