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相続のご相談

遺産相続は、人生において何度も経験するものではありません。まして身内のことですから、他人に話すようなことでもありません。

その結果、相続に不慣れなまま、また情報も不十分なままに、間違った方法で取り組んでしまったり、手続きをせずに放置してしまったり、家族内で意見が食い違ってトラブルになるケースが後を絶ちません。

そのために、最低限知っておく必要のあるポイントを説明いたします。



和歌山県在住 72歳 女性
夫と二人で年金生活をしていました。夫は30代でマンションを購入し、今はローンも完済して悠々自適の日々でした。
ですが先ごろ夫が急逝し、夫の兄弟から「このマンションの部屋の一部は兄弟にも相続権がある。相続分に見合った金銭を支払ってほしい」と要求されました。
この場合、夫の生前には会ったこともない兄弟に金銭を支払う必要があるのでしょうか?


 

遺産相続とは

故人の不動産・現金預金・定期預金・株券・自動車・貴金属・会員権などなど。故人が生前にお持ちになられていた財産(遺産)を、残されたご家族が平等に受け継ぐことです。

不動産

不動産所在地を管轄の法務局で登記簿謄本を取得します。
不動産所在地の市区町村役場で固定資産評価証明を取得します。

預金

預金口座のある金融機関で故人の死亡日の残高証明書を取得します。

株券

証券会社に確認します。

その他

現金と貴金属などの動産は、現状と評価額を確認します。


遺産相続のポイント

  • 相続人の優先順位
  • そのくらいの遺産なのか?
  • 相続税は?
  • 遺産の分配方法は?
  • 相続放棄は?

血族相続人の優先順位

  • 第1優先順位:被相続人の直系卑属(子・孫など)
  • 第2優先順位:被相続人の直系尊属(父・母)
  • 第3優先順位:被相続人の兄弟姉妹

現在の民法では長兄相続制度は廃止され、死亡者(被相続人といいます)の配偶者および被相続人の血族である子供、親、兄弟姉妹に相続人の権利が与えられています。これが法定相続人です。

ただし配偶者は常に法定相続人となりますが、被相続人の子・親・兄弟などの血族相続人には優先順位が付けられており、第1優先順位に該当すれば、後順位の血族は法定相続人になれません。

◆相続までの流れ◆

被相続人の死亡(相続の開始)
死亡届の提出7日間以内
火葬許可申請書の提出
葬儀の準備
相続放棄または限定承認 3ヵ月以内
所得税の申告と納付
相続財産・債務調査4ヵ月以内
相続財産の評価
遺産分割協議
遺産分割協議書の作成
相続税の申告と納付
相続税の申告書の作成10ヵ月以内
相続財産の名義変更手続きなど

◆ガイドライン◆

死亡届の提出 死亡届は、7日以内に死亡診断書を添付して市区町村長へ提出します。
葬儀費用の領収書などの整理 相続財産から控除することができます。
遺言書の有無の確認 遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受けて開封します。
相続財産・債務の概略調査 相続放棄または限定承認をするか否かを決めていきます。
相続放棄または限定承認 家庭裁判所に申述します。
相続人の確認 被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます。
所得税の申告と納付 被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告します。
遺産分割協議書の作成(遺産分割協議) 相続人全員の実印と印鑑証明書の添付が必要です。
相続税の申告と納付 被相続人の死亡時の所轄税務署に申告とともに納税します。延納・物納をするときは、このときに申請します。
相続財産の名義変更手続き 不動産の相続登記や郵貯金・有価証券の名義書換えの手続きをします。

相続トラブルについて

遺言がない法定相続の場合に起きやすい

遺言がない場合は、民法の規定による法定相続になります。法定相続人は一定の遺族の方です。遺産の分配は相続人全員による遺産分割協議にて決まりますが、この協議の場での争いが増えています。

遺言書の作成が普及したことに伴い、遺言書の無効や遺留分が侵害された内容によるトラブル、民法改正により寄与分が認められたことによる寄与分の認定をめぐるトラブルなど、当事者が多人数になり、権利関係が複雑化し、客観的な証拠が希薄で、また当事者が感情的になりやすくなるなど、トラブルが解決に至るまでの期間が長期化しています。

相続争いは遺産の多い少ないに関係なく、どこの家庭でも起こりうることです。家を守るという意識の微妙な変化や、権利を主張することが当然になりつつあり、家族関係の変化や複雑化とあわせて、もめる原因は“こころ”や感情かもしれません。



相続トラブルは、親族間で取り返しのつかない不幸な結果を招きかねません。上記以外のデメリットとして、

◆時間をいたずらに浪費する
◆精神的・体力的に消耗する
◆余計なお金がかかる
◆遺産分割後にしなければならない手続きが遅れる

相続争いをしている間に、時間もお金も浪費することになります。費用対効果で考えると非常に効率が悪いのです。お互いが話し合いの中である程度譲歩できる所を探すことも大切です。

弊社では、どのような相続トラブルにも対応できるように、顧問弁護士団をはじめ警視庁OB、書類作成のための行政書士、司法書士などの専門チームを揃え、お客様をサポートいたします。


相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。







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