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不当解雇

不当解雇とはどのようなものか

以下のようなケースは、不当解雇に該当する可能性があります。

◆正当な理由なく、契約期間の途中だったのに解雇された。

◆事前の予告無く、即日解雇された。

◆口頭で「明日から来なくていい」と言われたが、正式な解雇なのか判らない状態になっている。


当センターの解決事例

行政機関に相談をしても「解雇の書類を持ってきてください」と言われるだけで、話が進まなくなってしまうケースがあると聞きます。
当センターでは、以下のような解決事例を持っています。

当センターで作成した書面で派遣会社に通知を出したところ、契約満了まで働くことが出来た。
事前の予告なしに解雇されたが、当センターで作成した書面を派遣会社に送って解雇予告手当金を請求したところ、無事に手当ては支払われ、次の転居先へ移ることが出来た。
派遣会社に当センターで作成した書面を送ったところ、書面で解雇通知が送られてきたが、その際に解雇予告手当を受け取ることができた。

解雇予告手当金とは

労働基準法では、労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、1日の平均賃金の30日分以上(これを解雇予告手当といいます)を支払わなければならないと規定されています。(解雇予告手当の支払いは、解雇通告と同時にしなければなりません)

解雇予告手当金の請求に必要な条件


以下の条件に該当する場合、解雇予告手当金の請求はできません。

労働基準監督署から解雇予告除外認定を受けている場合

30日以上前に、解雇予告の通知がなされていた場合

2ヶ月以内の期間を定めて契約をしている短期労働者

試用期間中で働き始めてから14日以内

解決に向けて

不当解雇を受けてしまった場合、まずは感情的にならずに解雇通知をもらいましょう。当センターにご相談頂ければ、解雇予告手当てを請求することができます。

まずは無料相談にお電話ください。