4433.jp::他所の子に怪我【よそのこにけが】 | トラブル・お悩み相談ならSP解決センター

他所の子に怪我【よそのこにけが】

近所の子供や友人にケガをさせると、被害者の親から損害賠償を請求される場合があります。被害者が損害賠償を求めてくる法的な根拠は、不法行為(民法七〇九条)による損害賠償です。故意(わざと)または過失(不本意)によって他人にケガをさせたら、加害者には損害賠償の責任が生じます。損害賠償には、治療費のほか、慰謝料や後遺症損害も含まれます。

民法では、ある人が加害をしたこと、その行為が故意または過失によることを立証する責任は被害者側にあるとしています。故意はわかりやすいですが、過失のほうは、「注意をしていれば防ぐことができた」ことを立証する必要があります。

以上のようなことを立証する証拠となるものには「物証」と「人証」があります。ケガをさせた際に、物を持って殴ったならその凶器が物証となりますし、現場に呼び出した手紙や脅迫状も物証となりえます。一方、人証とは、被害者本人を含め、その事件を目撃した人たちの記憶の再生(証言)です。損害賠償額の目安となる損害の程度については、医師の診断書や患部の写真などが証拠となります。

被害者側がそのような証拠を出してきたときにも、加害者側の親としてはまず、自分の子供に事実確認をして、真相を明らかにする努力をしてください。いつ、どこで、どのような状況で、どんな気持ちで相手を傷つけたのか、一つひとつ細かく質問すれば、隠そうとしてもつじつまが合わなくなって事実が発覚し、その事件の動機がわかります。なにより頭ごなしに責めないことが子供の反省にもつながります。

そうした証拠をもとに、親と子を交えた当事者同士の話し合いということになります。子供のことですから、記憶違いや忘れてしまったこともあり、わが身可愛さによる認識のズレもあるかもしれません。それらを根気よくすり合わせながら、お互いに納得できる落とし所を探るわけです。

双方が合意に達すれば、和解契約(民法六九五条)。すなわち「示談」ということになります。

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