すべての商品が対象に。ただし「例外」もあり
突然、訪問してきた営業マンから強引な勧誘を受け、ひとまず契約を交わしたものの、「必要ないものを買わされた」と後悔する。こうした被害から消費者を守るための制度がクーリングオフです。一定期間内であれば、理由を問わずに無条件で契約を解除できます。特定商取引法(特商法)はじめ、割賦販売法(割販法)、海外先物取引規正法、保険業法など契約や商品の種類によって違う法律で規定されています。
消費者にとっては頼もしい制度ですが、全ての商品やサービスでクーリングオフできるわけではなく注意が必要です。たとえば自分から店に出向いた場合は原則として適用されません。腐ってしまう生鮮食料や極めて高額な自動車なども対象外。「じっくり考える時間がある」として通信販売も対象外になっています。
適用期間にも注意が必要です。契約によって適用期間が異なるからです。たとえば特商法の対象である訪問販売や電話勧誘、キャッチセールスなどは契約書面交付の当日から起算して8日間。この期間を過ぎるとクーリングオフはできません。
また、適用期間中は丁寧に対応してくれたのに、期間が過ぎた途端に乱暴な態度を取る業者もいます。
クーリングオフは、解約の意志を書面で伝える必要が有ります。書面の到達は8日以降でも大丈夫ですから、証拠の残る内容証明郵便を使い、必ず期間内の消印をもらうようにしましょう。
これまで政府は、悪徳業者と対象外の商品を使った手口を編み出すたびに、クーリングオフの適用対象を広げるという“いたちごっこ”を続けてきました。
しかし、ようやく特商法と割販法が改正され、一部の商品を除いて、全ての商品がクーリングオフの適用対象となりました。施行までに対象外となる商品が決められます。施行まではまだ時間が有りますし、自分から店に出向いたり、自ら営業マンを呼び寄せたりした場合は、引き続き対象外となりますが、悪徳業者に対し抑止効果は大きいはずです。
クーリングオフは消費者を守る為に特例として設けられた制度です。制度があるからといって、安易に契約していいということではありません。しかも、一度契約を結んだ後でクーリングオフするのは、エネルギーを要します。