道路交通法が改正され、2008年6月1日から後部座席もシートベルト着用が義務付けられた。タクシーで事故にあった場合、後部座席でシートベルトをしていなかった場合は道交法違反になり、5%程度の過失相殺が行なわれ、損害賠償しなければならない可能性がある。
事故にあった場合、賠償請求先はタクシー運転手とタクシー会社になる。
乗車中に事故にあってしまった場合、目的地についていなければ債務不履行で乗車料金は支払う必要がない。事故にあってしまった場合は、タクシー運転手と相手方の氏名、住所、車輌ナンバー、免許番号をメモする。目撃者がいれば連絡先を教えてもらい、証言を聞いてメモするなどの対応が必要である。