建築に当たっては、構造計算書が必要である。欠陥住宅の多くは、構造計算を行わずに建てられている。 壁の内側の筋交いが不十分であったり、きちんと留められていなかったりする。 欠陥があれば、販売業者へ損害賠償請求ができる。 2000年4月1日以後に売買契約が締結された新築物件なら、住宅品質確保促進法により、10年間は損害賠償請求や修補請求などの瑕疵担保責任を問えたり、業者が倒産した場合なども弁済を求める方法などが多々ある。