- SP解決センタートップ
- »
- 日常トラブルのご相談
- »
- 交通事故トラブル
交通事故トラブル
交通事故トラブル
交通事故を起こしてしまった・巻き込まれてしまった場合の対処をご紹介します。
加害者となった場合
- 負傷者がいる場合は救護する義務があります。
- 警察に報告する義務があります。
- 保険会社へ交通事故の発生した日時、場所、事故の概要を報告する必要があります。
被害者となった場合
- 加害者の免許証、車検証、保険証、自動車保険証から、加害者の情報をメモして下さい。
- 現場の状況を、撮影、記載したり、相手の言い分を記録したりしましょう。
- 交通事故の状況を警察に届け出てください。
- 医師の診断を受け診断書を作成してもらいましょう。
- 保険会社へ報告してください。
自賠責保険
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、自動車事故による人身事故の被害者の方を救済するため、自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、原動機付自転車を含む全ての自動車に契約が義務付けられている保険で、強制保険ともいわれています。自賠責保険の請求には色々と制約があり、以下に注意して自賠責保険を請求しましょう。
加害者請求
加害者が被害者に損害賠償金を支払後、領収書やその他必要書類を添えて、契約している保険会社に請求します。加害者側と被害者側の保険金請求が同時になされた場合は、加害者側からの保険金請求が優先されます。
自賠責保険の被害者請求
加害者に誠意が無い場合や、支払能力が無い場合、また加害者が賠償責任を認めない等、加害者側から賠償が望めなかった場合には、被害者は加害者の契約している保険会社に直接請求します。請求の種類
仮渡金請求
仮渡金は、賠償金の支払いを受ける前に、治療費や生活費など当面の費用が必要な被害者が一定の条件のもとに請求できます。死亡の場合:
290万円ケガの場合:
40万円:入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合や背骨等の骨折で脊髄を損傷した場合20万円:入院14日以上を要する場合や上腕又は前腕の骨折の場合
5万円:上記以外で治療11日以上を要する場合
内払金請求
内払金は、被害者の治療が長引いて、全部の損害額がなかなか決まらないような場合で、損害額が10万円以上に達したと認められたときは、治療の途中でも120万円まで支払いを請求することができます。本請求
治療が全て終了した段階で請求する方法です。支払った金額の範囲内で「保険金」の請求をする方法で、「これで完了」という最終的な請求のことです。ここで注意がいる事は、加害者が被害者などに賠償の約束をしている場合でも、加害者が実際に支払っていない場合には保険金の請求は出来ません。
保険金請求の期限(消滅時効)
請求の期限を過ぎると、時効となり自賠責保険の請求ができなくなります。加害者請求と被害者請求とでは、請求の期限(消滅時効)の起算日が異なりますので注意が必要です。
加害者請求の請求期限
被害者の方や病院などに損害賠償金を支払った日の翌日から2年以内です。何回かに分けて支払われた場合には、それぞれを支払った日の翌日から2年以内です。
被害者請求の請求期限
事故があった日の翌日から2年以内です。ただし、死亡の場合は死亡日の翌日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した翌日から、それぞれ2年以内です。(症状の固定とは、症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行っても、その治療効果が期待できなくなったときで、医師が診断し、後遺障害診断書に記載します。)
請求期限までに請求できない場合には時効中断手続きをしよう!治療が長引いたり、加害者の方と被害者の方の話し合いが付かないなど、請求期限までに請求が出来ない場合には、時効中断の手続きが必要になります。時効中断の手続きは各保険会社の窓口に時効中断用の手続き用紙がありますので、その用紙に必要事項を記入して行います。
請求権者の方が未成年者の場合の請求は?
法律上成年に達したと見なされない通常の未成年者は原則として単独では保険金の請求や示談をすることが出来ませんので、親権者(原則として父または母)または後見人(家庭裁判所が定めます)の方から請求することになります。なお、この場合は原則としてその未成年者の住民票または戸籍抄本が必要となります。
加害者に責任がないケース
加害者が次の3つの条件を全て立証できる場合は、加害者には責任がなく、自賠責保険は支払われません。- 自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
- 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
- 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
電柱に自ら衝突したような、自損事故で死傷した場合
自損事故の場合には自賠責保険は支払われません。←任意保険で対応自動車の「運行」によって死傷したものではない場合
たとえば、駐車場に駐車してある自動車に、遊んでいた子供がぶつかって死傷した場合などのようなときは自賠責保険は支払われません。駐車場に駐車してある自動車は「運行」しているとは言えないからです。
被害者が「他人」ではない場合
被害者所有の自動車を友人等が運転していて、自損事故を起こした際に、その自動車に同乗していた所有者が死傷した場合などには自賠責保険は支払われません。被害者本人が所有する車による事故であるため、被害者の方は「他人」にあたらないからです。保険契約者または被保険者の悪意によって損害が生じた場合
保険契約者または被保険者(保有者および運転者)の悪意によって損害が生じた場合、加害者側には保険金の支払はされませんが、被害者の方は直接保険会社に保険金の請求をすることができます。法律知識のある修理工場に
交通事故の車輌の車輌は法律知識のある修理工場に出しましょう。ここの部分は実はとっても重要な事なのですが案外おろそかで、どこのHPもあまり説明されていないようです。
恐らく修理の部分は専門業務ではないから割愛されているのではと思料します。
交通事故は被害者の自動車を加害者(保険会社)に支払ってもらい修理代を自動車業者が立替え保険会社から直接請求するのが実務です。この場合、保険会社と被害者と業者の三面関係に立ちます。
100%加害者に責任がある事故はそれ程もめることはありませんが、過失がある場合、例えば3割過失があって50万円修理代金が掛かった場合保険会社から35万円、被害者自身が15万円を自動車業者に支払うことになります。
この例では多くの人があたり前の事と考えると思いますが、実は修理業者が被害者にも負担の発生する事実を前もって告げないと被害者が自分が悪いと思っていないこともあったりして先ほどの例でもトラブルになる場合があります。
しかし通常法的知識が問われるのは以下の場合でしょう。
過失がある場合の過失の軽減
過失が減少すれば被害者の支払額が減り負担を軽減できます。過失があるために被害者自身も修理費用の負担を強いられる場合
負担を減らす為に交換部分を板金で済ませたり、中古パーツを使って被害者自身の負担を減らします(キャッシュバックの可能性もあります)。評価損(格落ち)が発生する場合
通常修理代金の3割程度ですが、修理工場のスタッフは修理以外のことに関心がありません。全損で買い替えを検討する余地がある場合
買い替えの場合もキッチリ修理しての全損ですので、最低限の修理で乗りつづけることも可能です。(キャッシュバックの可能性もあります)。 実際に買い替えする場合も廃車費用、購入費用等の請求も可能です。代車(レンタカー)費用が別途かかる場合など
被害者が保険会社と上手に連携が取れないと保険会社が支払を拒み後のトラブルに繋がります。交通事故に対する最初の行動
交通事故が起きた際には、適切な判断と対応が必要です人身事故
人身事故の場合は警察に交通事故の状況をできるだけ詳しく説明してください。警察が来るまでの間に交通事故の起こった原因を当事者でまとめておくと警察への説明もスムーズに行きます。
はなしをスムーズにまとめる為には過失や責任について相手側と話すより端的に交通事故の発生の原因の確認に努めた方が上手に行くようです。
警察は当事者双方からの言い分と交通事故の状況から実況見分調書や現場見取り図等の作成をします。
これが後の紛争の際の重要な証拠となりますので慎重に対処すべきです。
物損事故
物損事故の場合は警察は実況見分調書や現場見取り図等の作成はありません。ですので証拠を保全する為に、なお慎重さが必要です。記憶の薄れないうちに、現場の見取図や事故の経過などを記録したり、写真を撮っておくことが大切です。
できるだけ詳しく記録しておくべきです。 そうでないと示談交渉の際に、お互いのいい分が食いちがったりして、示談がまとまらなくなる場合もあります。
また、入れ知恵する輩などが現れますます泥沼な状況に陥る場合も考えられます。



















