金銭トラブルはいつの時代になっても跡を絶ちません。
この問題は時代が変わっても無くなることは無いでしょう。 本来は信頼関係で済むような約束事も、お金が絡む事によってトラブルに発展することが多々あります。
その時は、後に裁判で争うことなど夢にも思わないでしょう。 後日、トラブルに発展するなんて誰もが思いません。 しかし、その甘い考えがトラブルの元になるのです。
友人・知人にお金を貸すときに借用書はきちんと書いてもらっていますか?

友人に一年前、10万円を貸したのが最初です。その後も色々と泣きつかれて10万円、20万円と数回に分けて貸しているうちに合計230万円になりました。何度も催促したのですが全く返済してくれず、最近では居留守を使うようになっています。全て口約束の為、借用書はありません。借用書のない貸し金は無効でしょうか?
借用書が無くても貸し金を証明するものがあれば大丈夫です。しかし、書面がないと例え裁判をしても全額回収できるとは限りません。口約束も契約ですが相手にシラ切られてしまう場合があります。そこで、貸し金を証明する証拠を探しましょう。 貸し金がある事を裏付ける材料として【 銀行の振込み明細、手渡しの場合には受領書や領収書、手紙やFAX、電話のやりとり、貸し付けた時の立会人、支払い方法の念書 】 等があれば大丈夫です。

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