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お金を騙し取られたら
「詐欺」に共通しているのは、悪意のある人物が他人を欺き、被害を与える点です。
刑法246条では、他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立するとされ、10年以下の懲役に処せられる犯罪です。
情報化社会の発展の陰で、詐欺の形も変化しています。詐欺師たちは我々の日常生活に入り込み、虎視眈眈とチャンスを狙っているのです。

もし詐欺被害に遭ってしまった場合、どうすればよいでしょうか。一度奪われてしまった金品を取り戻すには、大きな時間と労力を必要とします。法的な知識も必要ですし、実際の交渉や手続きなど、個人で行うにはハードルの高い作業となります。
当センターにお任せください
当センターでは、設立以来多くの詐欺被害相談を受けており、解決に向けて独自のノウハウを確立しております。
また、被害者にとって奪われた金品以上に心のダメージも大きいものです。実績のある私たちだからこそできるカウンセリングもございます。
まずはご相談ください。私たちがお力になります。

詐欺の手口は年々巧妙化しており、警察やマスコミが注意を促す頃には新たな詐欺手法が生まれています。
詐欺被害は決して他人事ではありません。被害に遭った誰しもが「まさか自分が!?」と声を揃えます。
人の心の隙を突くのが彼らのやり口なのです。




















