交通事故を起こし、相手に後遺障害を負わせたり、死亡させたりした場合、損害賠償は高額になりやすい。
一例を挙げると、死亡事故の被害者が45歳の男性で妻と子供一人おり、年収800万円とする。逸失利益(事故が無ければ得られたはずの利益)は年収や寿命などから算出して731万円、慰謝料2800万円、葬儀関係費用150万円となり、1億円を超えてします。更に、被害者が高額所得者であった場合、逸失利益だけでも莫大な金額になってしまう。
又、死亡よりも寝たきりや植物人間のように将来的に介護を要する状態の方が、介護費用や生活費も要する為、賠償額は更に膨大となる。
加害者が任意保険の対人賠償額を無制限に設定していれば、保険で全額支払われるが、年齢条件や家族限定特約等に違反していれば保険が適用されないこともある。
ましてや任意保険に加入していない場合、自賠責保険だけでは死亡の場合でも最高3000万円しか補償されない。
交通事故はほんのわずかな不注意で前科がつき、ときには会社も懲戒解雇の対象となり、一生を棒に振る。せめて任意保険に加入し、対人賠償や対物賠償は無制限にしておきたい。
では、不幸にも被害者になってしまったときはどうか。被害者本人か遺族が賠償請求(民法709条、自賠責法3条)をするわけだが、加害者のクルマが任意保険未加入の場合は、加害者の資力を考えると自賠責の補償額以上の支払いは期待薄となる。自動車同士の事故に備えた自衛策としては、「無保険車障害」の特約をつけておく方法がある。加害者が無保険車の場合に、被害者側の自動車保険から通常2億円を上限に支払いを受ける事ができるものだ。
被害者が損賠賠償を請求できる相手は、加害者だけとは限らない。加害者がクルマを借りていた場合、クルマの保有者も賠償責任を負う。この「保有者」とは、所有者だけでなく、「自動車を支配していたり、運行による利益を受けたりする者」が含まれる。勤務中の交通事故であれば、勤務先も運転者を使用する者として、使用者責任が問われることがある(民法715条)。
例えば息子が彼女とドライブに行くというので父親がクルマを貸したとする。たまたま彼女が運転を代わった時に死亡事故を起こした場合、賠償責任は彼女(加害者本人)と、息子の父親(所有者)にある。被害者側にしてみれば、取れるところから取るだけのことであり、誰に請求するかは被害者側の自由なのだ。