大手英会話学校「NOVA」中途解約精算金請求事件について最高裁の判決が下がった。
これは、泣き寝入りすることの多かった中途解約に伴う精算について、最高裁が消費者側の権利を広く認めた学期的な判決といえる。
もともと、NOVAのシステムが途中解約した場合に、購入者が不利になる仕組みだったためトラブルが、絶えなかった。
このように、途中解約をした結果、泣き寝入りしないためには、
契約書内容を見直し、必要事項に記入漏れや間違いがないかを確認すること。
精算額の計算書の交付も要求する、など、諦めない対応が必要である。
