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<title>SP解決センター ｜新着用語集</title>
<link>http://www.4433.jp</link>
<description><![CDATA[お悩み・トラブルのご相談はこちらへ | 民間消費者センター]]></description>
<updated>2010-03-11T05:58:07+09:00</updated>
<author><name>SP解決センター</name>
</author>
<item>
<title>SP解決センター - 遺言</title>
<link>http://www.4433.jp/heir/glossary/75</link>
<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 19:26:56 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[相続のトラブルを未然に防ぐには「遺言」が効果的だ。ただ方式や内容によっては、遺言がかえって紛争の種になる場合もある。それを避ける為に、基本をきちんと押さえておきたい。

遺言には複数の方式があるが、一般的なのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」。自筆証書遺言は、文字通り被相続人が自筆で書いた遺言で、執行には家庭裁判所の倹約が必要。一方、公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝えて作成し、原本は公正役場に保管。通常は公証役場で作成するが、公証人にきてもらって作成する事も可能だ。

どちらも法的な効力は変わらないが、よりトラブルが少ないのは公正証書遺言のほう。公正証書遺言は、公証人は被相続人の意思能力を確認して作成する。それでも被相続人の意思能力を巡って訴訟になるケースもあるのだから、自筆証書遺言はなおさらリスクが高い。証人２人と手数料が必要になるが、確実を期すなら公正証書遺言がベターだ。

遺言作成時には方式だけでなく、内容にも気を配りたい。まず注意したいのは「遺留分」だ。相続人の法定相続分の半分を遺留分といい、たとえ遺言でも侵害出来ない。例えば法定相続人が妻一人子二人の場合、妻二分の一、子一人当たり四分の一が法定相続分で、その半分の妻四分の一、子一人当たり八分の一が遺留分となる。「長男に全て継がせる」と書いても、他の法定相続人は「遺留分減殺請求」が出来る。

遺言を作成する時は「特別受益」や「寄与分」も考慮すべきだ。特別受益は住宅援助進学費用、嫁入り道具など、相続人が特別に利益を受けた場合、その額を相続財産に持ち戻して合算し、改めて分割する制度。一方、寄与分は、被相続人の財産維持や増加に相続人が特別に貢献した場合、それを先渡しし、差し引いた相続財産を改めて分割する。実質的に家業を継いだり、仕事を辞めて介護したケースは認められやすいが、親の面倒を見たという程度では確たる証拠がない限り認められにくい。

「遺言は、あらかじめ特別受益や寄与分を考慮したうえ、遺留分を侵害しない範囲で作成したほうがいい。他の相続人が難癖を付ける口実がなくなり、トラブルを防ぎやすくなります」

ただ、せっかく遺言を作成しても、特別受益や寄与分が記憶違いなどで誤っていたり、親の死亡前に相続人の一人が現金や預金を勝手に引き出してしまうなど、後で、トラブルに発展するケースも。このような時はどう対処すればいいのか。

通常は、相続人同士で「遺産分割協議」を行い、決着しない場合は家庭裁判所へ「調停」を申し立てる。その際、銀行の元帳などの証拠を事前に入手していれば、分割協議や調停もスムーズに進む。

そのほか、昔からよくあるのが、遺言で愛人に「遺贈」する場合のトラブル。愛人に法定相続人としての権利はないが、最近の調停や審判では、本妻と別居して愛人と長く生活を共にしているような場合、「事実婚」として認める傾向にある。この場合、他の法定相続人が団結して異議を唱えても、他の法定相続人の権利を過大に侵害しない範囲で遺贈が認められる。社会的にも事実婚を認める風潮が強くなっているので、今後、同様のケースが増えていく事が予想される。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 日本の交通法規</title>
<link>http://www.4433.jp/accident/glossary/74</link>
<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 19:22:56 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[交通法規の主旨は「交通法規を守ることによって交通事故を防ぐこと。違反した場合は罰則を持って対応する」になります。

交通法規という言葉を聞いた場合、まず思い浮かぶのは自動車についての規則だと思います。しかし、自転車にも交通法規は存在し、違反した場合非常に重い処罰が下されます。交通法規とは道路交通法のことですが、同法２条に「軽車両」という言葉があり、この「軽車両」には自転車が含まれると記載してあります。

自転車は以下の行為をした場合、罰則がくだされます。
・	自転車は原則として左側を通行しなければならない
・	自転車は原則として歩道ではなく、車道を走行しなければならない
・	自転車は周りの人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない
・	夜間、自転車で道路を通行するときは前照灯と反射器材をつけなければならない
・	自転車の２人乗りは原則として禁止する
・	自転車は原則として並んで走行することを禁じる

このような日常的に当たり前に目にする行為も罰則として「２万円以上の罰金又は過料」になります。しかし、実際には警察がこのような行為を正確に取り締まる可能性は少なく注意程度で済むと思います。しかし、上記の行為と交通事故が因果関係を持つ場合は重過失として扱われ運転者に対して不利な証拠と認定される可能性があります。

例：Aは夜間の下り坂を車道があるにも関わらず、歩道でライトを点けずに猛スピードで走行していた時、歩道を歩いている子供に衝突してしまった場合。

また、自動車でも非常に厳しい罰則があり、現在、社会的にも非難の高い「飲酒運転」は自転車にも適用されます。自転車で飲酒運転をした場合の罰則は「５年以下の懲役又は１００万円以下の罰金」と非常に重い刑が下されます。

次に自動車・バイクに対しての交通法規ですが、これは自転車に比べ事故の比率や被害が重大なため、非常に厳しい罰則が下されます。平成１８年には違法駐車に対しての取締権限を民間に委託できるようになりましたし、未だに記憶に新しい平成１８年の福岡飲酒事故が起きてから警察庁公安課は道路交通法の法定刑の引き上げを政府に提出し、平成１９年９月１９日に施行され、以下のように交通法規を改正しました。

・	飲酒運転やひき逃げの厳罰化
・	自転車の歩道走行要件の緩和
・	重度の聴覚障害者に対して標識とワイドミラーを条件に運転免許取得を認める
・	７５歳以上の高齢運転者に認知機能検査と高齢運転者標識を義務つける
・	乗用車後部座席でのシートベルトの着用義務化
・	日本国外にある地域の国際運転免許証等で日本国内での運転を認める

緩和されたものもありますが、交通法規は厳格に改正の一途を辿っています。今後の交通法規の改正は運転者により厳しい罰則が追加される可能性が高いと思われます。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 融資保証金型闇金</title>
<link>http://www.4433.jp/loan/glossary/73</link>
<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 19:20:29 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[融資保証金詐欺の営業トークで、保証金を振り込ませるところまでは融資保証金詐欺業者と変わらないが、多額の保証金を振り込ませた後に、実際に貸付けを行う。しかしその貸付けは数万円程度の微々たるもので、尚且つその貸付けに対して7日で2割、3割のどの利息をつけ返済を請求してくる。当然保証金は返金しない。

貸付け元金、利息を返済しない場合の苛烈な追い込みは通常のヤミ金業者と変わらない為、悪徳金融業としては最も非道と言える。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - リーガル感覚</title>
<link>http://www.4433.jp/trouble/glossary/72</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:46:14 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[通常の人が六法全書を見た場合、カタカナが使われていて読みづらいものがあると思う。これは明治時代の文語体の時代につくられたものであり、それが未だに生きているのである。法律の数は増える一方でその数は約１７００とも言われている。つまり六法全書に記載されている法律の数は一部にすぎないのである。

また、新しい法律をつくるときは既存の法律と照らし合わせて、矛盾が生じないようにつくられるのであるが、これが非常に難解な作業である。せっかく時代に応じた法律をつくろうとしても新しい法律をつくるには古い法律を優先して、古い法律を生かしつつつくらなければならないからである（ただし、古い法律を廃止して新しい法律をつくる機会ももちろんある。憲法上法律の作成が認められているのは立法権を有する国会議員であるが、実質、内閣府の役人が法制審議官と調整してつくっていく、ここで作成された法律を国会で多数決を取り法律となるわけである。

日本の法律は原則、一度作成されれば、国会で廃止の決議がされない限り、永久に有効であるが、海外では１０年で消滅する法律もある（いわゆる限時法）。

また、作成が古いので世の中の変化に対応できず、問題が生じてから世論によってつくられるのが常である。代表的なものを紹介すると

?未公開株の譲渡禁止
これは１９８８年にリクルートコスモス社の未公開株が店頭公開前に大物政治家に譲渡され話題になった。当時、未公開株の譲渡を禁止する法律は存在しなかった。

?飲酒運転の危険運転致死傷罪
これは１９９９年東名高速道でトラックを運転していた男性がパーキングエリアで飲酒をした後、その飲酒が原因で通常の運転ができず乗用車に衝突し、幼児２名を死に至らしめた事件である。当時、飲酒運転に対する最高刑は業務上過失致死傷罪で最高でも懲役５年であった。その後、被害者の母親が全国に署名活動をして法の作成にこぎつけた。

このように、まず事件が生じてから法律をつくるのが日本の法律の実情である。また、法制審議官に選ばれるのは実務家としての弁護士より理論を重んじる大学教授が多いのが実情である。理論を重んじるから法が非常に適用しづらくなる。２００７年の福岡の飲酒事故で幼児３人の命が失われた事件では、加害者が証拠隠滅を図った証拠まではっきりと存在しながら、１審は危険運転致死傷罪の適用を否定し、業務上過失致死傷罪の判決（懲役７年６ヶ月）をした（この後、高裁で危険運転致死傷罪を適用され懲役２０年の判決が言い渡されている）。

実際、法律を新しくつくること、既存のものを改正することは非常に時間が掛かるものである。一つの提案であるが、基本法の下に規則を置き、規則の内容を充実させ、時代のニーズに合うように対応させる方法が望ましい。これなら、複雑な手続きを通さずに迅速な改正が可能である。実際に現在の民事訴訟法規則はこのことを主目的として充実した内容につくられたのである。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 弁護士費用</title>
<link>http://www.4433.jp/money/glossary/71</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:42:40 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[平成１６年の弁護士法改正により、弁護士の報酬は個々の自由になりましたので、弁護士費用に標準価格というものはありません。しかし、交通事故の損害賠償、貸し金請求や借金の整理、離婚の慰謝料等一般市民にとって身近な事件において、料金の目安が存在しないということは非常に不安な気持ちになり、事件が起きてから弁護士に依頼することに悩まれると思います。まずは弁護士の報酬の中でどのような種類があるのか紹介します。

《着手金》
着手金とは弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係ないものです。また、報酬の内金や手付でもないので、たとえ、不成功に終わっても返還されません。

《報酬金》
報酬金とは事件が成功に終わった場合、事件の終了段階で支払うものです。成功には一部成功が含まれ、その割合によって支払います。つまり全面敗訴の場合は支払う必要はありません。

《実費・日当》
実費は文字通り事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に収める印紙代、予納郵便（切手）代、記録謄写費用、保証金、鑑定料等があります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当が掛かります。

≪手数料≫
手数料は当事者間に実質的に争いのない場合での事務的な手続きを依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては契約書や遺言所作成のための書類作成費、遺言執行費用、会社設立書類作成費、登記費用、登録費用等があります。

《法律相談料》
依頼者に対して支払う法律相談の費用です。中には無料で法律相談をする弁護士もいるようですが、一般的には１時間１万５００円とする法律事務所が多いようです。

《法テラス》
法テラスとは日本弁護士連合会が司法過疎化対策のために「全国において、法による紛争の解決必要な情報やサービスが受けられる社会を実現する」ことを目的とする正確には「日本司法支援センター」のことです。法テラスにおいて誤解されがちなのは、この機関は無料で事件を解決してもらえる機関ではなく、紛争解決のためによりよい方法を紹介する、「道案内」を主目的にしています。

《最後に》
弁護士費用は、相談内容や依頼する業務によりその種類や金額は異なります。同じ業務を依頼する場合でも弁護士によって報酬は異なります。弁護士は費用について依頼者に説明する義務がありますのでまずはよく確認してから依頼することを薦めます。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 日本の交通法規</title>
<link>http://www.4433.jp/life/glossary/70</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:40:13 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[交通法規の主旨は「交通法規を守ることによって交通事故を防ぐこと。違反した場合は罰則を持って対応する」になります。

交通法規という言葉を聞いた場合、まず思い浮かぶのは自動車についての規則だと思います。しかし、自転車にも交通法規は存在し、違反した場合非常に重い処罰が下されます。交通法規とは道路交通法のことですが、同法２条に「軽車両」という言葉があり、この「軽車両」には自転車が含まれると記載してあります。

自転車は以下の行為をした場合、罰則がくだされます。
・	自転車は原則として左側を通行しなければならない
・	自転車は原則として歩道ではなく、車道を走行しなければならない
・	自転車は周りの人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない
・	夜間、自転車で道路を通行するときは前照灯と反射器材をつけなければならない
・	自転車の２人乗りは原則として禁止する
・	自転車は原則として並んで走行することを禁じる

このような日常的に当たり前に目にする行為も罰則として「２万円以上の罰金又は過料」になります。しかし、実際には警察がこのような行為を正確に取り締まる可能性は少なく注意程度で済むと思います。しかし、上記の行為と交通事故が因果関係を持つ場合は重過失として扱われ運転者に対して不利な証拠と認定される可能性があります。

例：Aは夜間の下り坂を車道があるにも関わらず、歩道でライトを点けずに猛スピードで走行していた時、歩道を歩いている子供に衝突してしまった場合。

また、自動車でも非常に厳しい罰則があり、現在、社会的にも非難の高い「飲酒運転」は自転車にも適用されます。自転車で飲酒運転をした場合の罰則は「５年以下の懲役又は１００万円以下の罰金」と非常に重い刑が下されます。

次に自動車・バイクに対しての交通法規ですが、これは自転車に比べ事故の比率や被害が重大なため、非常に厳しい罰則が下されます。平成１８年には違法駐車に対しての取締権限を民間に委託できるようになりましたし、未だに記憶に新しい平成１８年の福岡飲酒事故が起きてから警察庁公安課は道路交通法の法定刑の引き上げを政府に提出し、平成１９年９月１９日に施行され、以下のように交通法規を改正しました。

・	飲酒運転やひき逃げの厳罰化
・	自転車の歩道走行要件の緩和
・	重度の聴覚障害者に対して標識とワイドミラーを条件に運転免許取得を認める
・	７５歳以上の高齢運転者に認知機能検査と高齢運転者標識を義務つける
・	乗用車後部座席でのシートベルトの着用義務化
・	日本国外にある地域の国際運転免許証等で日本国内での運転を認める

緩和されたものもありますが、交通法規は厳格に改正の一途を辿っています。今後の交通法規の改正は運転者により厳しい罰則が追加される可能性が高いと思われます。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 転職・再就職</title>
<link>http://www.4433.jp/job/glossary/69</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:36:01 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[現在の日本において転職・再就職の人数は年間３５０万人にもなり、以前の風潮であった終身雇用制はすでに過去の言葉となった。企業も新人の育成だけに焦点を置かず、優秀な人材の引き抜きはかかせないものとなったといえるだろう。

しかし、いざ、自身のキャリアを生かして転職する際には注意が必要である。従業員は会社に対して「競業避止義務」を負っている。競業避止義務とは一定の者が自己又は第三者のために、その地位を利用して、営業者の営業と競争的な性質の取引をしてはならない義務である。会社側としてもせっかく育てた優秀な人材を他社に引き抜かれた挙句、その人物の手腕によりライバルである他社の業績が伸びることは面白くないだろう。

そのために会社側は同業他社への転職を禁止する旨を就業規則に取り込んだり、誓約書を提出させて、引き抜き防止に努めるのである。

しかし、この規則があっても憲法２２条で「職業選択の自由」が保障されているため、無効になる可能性が高いと思われる。競業避止義務違反を巡って裁判にまで発展した事例から裁判所の着目点は以下の４つであるといわれている。

?在職中の地位や職務に着目し、在職時に経営の秘密を知る幹部職であるか。技術者ならば開発に携わっていたか否か。

?競業避止を禁止する目的が、営業秘密等企業として正当に保護されるべき利益かどうか。

?地域・対象職種・禁止期間が一般に適当と認められる範囲か。

?退職金の上乗せ等代償措置があるか。

この４項目を主眼に置くが、最近は転職の自由を尊重する傾向にあり、競業避止義務を負う就業規則や誓約書は退職者に対する抑止効果、と捉えている。

また、もう一つの義務として「守秘義務」が存在する。もともと社員は会社に対して雇用契約上の誠実義務を負っており、在職中は情報漏洩等で会社に損害を与えることは禁止される。この義務が退職後も存続するかどうかであるが、これは退職後も企業は主張できる。在籍していた会社の顧客データーやノウハウに関しては一切漏らすことは禁じられ、これによって会社に損害が生じた場合は、転職先の会社に対して損害賠償や刑事罰を主張することもでき、裁判所も認めた判例が多い。ただし、会社はこの「守秘義務」を主張して転職を禁止することはできず、あくまでも、転職先で守秘義務違反した際の損害賠償の可否の問題である。

結論ではあるが、転職は個人に認められた自由であるので、会社サイドは転職を止めることは至難である。しかし、転職した個人も以前在籍した会社の全てを伝授することはできない。あくまでも個人の能力に着目した引き抜き、転職に留めておくべきである。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - ブランド商標権</title>
<link>http://www.4433.jp/trouble/glossary/68</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:23:01 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[先頃、大阪の道頓堀の有名飲食店が７月に閉店した。これに伴い、同店の商標権や人形の譲渡について、誰が取得するのか注目を集めている。

また、商標権を巡る争いとして、持ち帰り弁当有名店の内部紛争も記憶に新しい。

商標権は自由譲渡が原則で、組織変更やM＆Aの実務では他の財産と同じように扱われます。しかし、企業法務の現場では、商標に対する意識は特許に比べて低く、商標権管理の手続きも後回しにされがち。その結果、商標権の存在そのものが忘れられたり、関係者間での思い違いを発生させてしまうのです。

そもそも商標法に基づき、自分の商品や役務を識別する文字や図形、記号、看板や人形等の立体の標識を独占的に使用する権利。特許庁に出願して登録されると商標権が発生する。ただし普通名詞や慣用名称、既に、他の人が登録した商標と同一または類似しているものなどは認められない。

商標登録されていない商品表示も、不正競争防止法で保護されるが、対象は有名ブランドなど利用者に周知され、一般に著名なものに限られる。また商標権は先願主義だが、不正競争防止法では、たとえ先に発表しても、世間に認知されていなければ保護されない仕組みだ。

他人に商標権を侵害された場合は、民事事件として損害賠償請求や差し止めの仮処分申請などの法的な対応が可能。仮処分は数ヶ月ほどで決定するが、損害賠償の裁判は一般的に数年かかる。一刻も早く相手に使用をやめさせたいのなら仮処分申請を、相手に逃げ道を残しながら和解の道をさぐるなら損害賠償請求や差し止め請求が妥当な選択肢となる。和解金は「商標を利用した事業で得た粗利益の３〜１０％が相場」だ。

また、商標権の侵害は、刑事事件としても告発出来るが、「偽ブランド品を大量に販売するなど犯罪性向が強い事件以外、警察は動いてくれない」という。

では、知らないうちに他人の商標権を侵害してしまった場合はどうか。その際、厄介なのは商標権ブローカーの存在だ。

「自分で商売をやっていない相手から警告書が送られてきたら、商標を売りつける事を目的とするブローカーだと疑ったほうが良い。この場合、不正の利益を得る目的での使用を禁じる商標法四条一項一九号を根拠に商標登録の無効審判を請求出来ますが、なかなか認められないのが実情、商品やサービスを新開発、販売する時は、まず他人に商標登録されていないかどうかを事前に調べ、早めに商標登録する事がトラブル予防の鉄則となる。

事業の初期段階でコストをかけられない場合も、事前の調査だけはしておきたいものです。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 遺言</title>
<link>http://www.4433.jp/money/glossary/67</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:16:40 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[相続のトラブルを未然に防ぐには「遺言」が効果的だ。ただ方式や内容によっては、遺言がかえって紛争の種になる場合もある。それを避ける為に、基本をきちんと押さえておきたい。

遺言には複数の方式があるが、一般的なのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」。自筆証書遺言は、文字通り被相続人が自筆で書いた遺言で、執行には家庭裁判所の倹約が必要。一方、公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝えて作成し、原本は公正役場に保管。通常は公証役場で作成するが、公証人にきてもらって作成する事も可能だ。

どちらも法的な効力は変わらないが、よりトラブルが少ないのは公正証書遺言のほう。公正証書遺言は、公証人は被相続人の意思能力を確認して作成する。それでも被相続人の意思能力を巡って訴訟になるケースもあるのだから、自筆証書遺言はなおさらリスクが高い。証人２人と手数料が必要になるが、確実を期すなら公正証書遺言がベターだ。

遺言作成時には方式だけでなく、内容にも気を配りたい。まず注意したいのは「遺留分」だ。相続人の法定相続分の半分を遺留分といい、たとえ遺言でも侵害出来ない。例えば法定相続人が妻一人子二人の場合、妻二分の一、子一人当たり四分の一が法定相続分で、その半分の妻四分の一、子一人当たり八分の一が遺留分となる。「長男に全て継がせる」と書いても、他の法定相続人は「遺留分減殺請求」が出来る。

遺言を作成する時は「特別受益」や「寄与分」も考慮すべきだ。特別受益は住宅援助進学費用、嫁入り道具など、相続人が特別に利益を受けた場合、その額を相続財産に持ち戻して合算し、改めて分割する制度。一方、寄与分は、被相続人の財産維持や増加に相続人が特別に貢献した場合、それを先渡しし、差し引いた相続財産を改めて分割する。実質的に家業を継いだり、仕事を辞めて介護したケースは認められやすいが、親の面倒を見たという程度では確たる証拠がない限り認められにくい。

「遺言は、あらかじめ特別受益や寄与分を考慮したうえ、遺留分を侵害しない範囲で作成したほうがいい。他の相続人が難癖を付ける口実がなくなり、トラブルを防ぎやすくなります」

ただ、せっかく遺言を作成しても、特別受益や寄与分が記憶違いなどで誤っていたり、親の死亡前に相続人の一人が現金や預金を勝手に引き出してしまうなど、後で、トラブルに発展するケースも。このような時はどう対処すればいいのか。

通常は、相続人同士で「遺産分割協議」を行い、決着しない場合は家庭裁判所へ「調停」を申し立てる。その際、銀行の元帳などの証拠を事前に入手していれば、分割協議や調停もスムーズに進む。

そのほか、昔からよくあるのが、遺言で愛人に「遺贈」する場合のトラブル。愛人に法定相続人としての権利はないが、最近の調停や審判では、本妻と別居して愛人と長く生活を共にしているような場合、「事実婚」として認める傾向にある。この場合、他の法定相続人が団結して異議を唱えても、他の法定相続人の権利を過大に侵害しない範囲で遺贈が認められる。社会的にも事実婚を認める風潮が強くなっているので、今後、同様のケースが増えていく事が予想される。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 大学セクハラ</title>
<link>http://www.4433.jp/court/glossary/66</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:06:41 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[大学内でのセクシャルハラスメント、いわゆる「アカデミック・ハラスメント」が後を絶たない。

女子学生にセクハラ行為をしたとして、男性専任講師が懲戒解雇処分を受けた。

同大学の専任講師も同様の理由で男性教授を諭旨解雇処分にしている。

男性准教授が女子学生へのセクハラ行為で停職３ヶ月の懲戒処分を受け依願退職。

セクハラ行為で懲戒処分された教員は、２００３年以降、増加傾向にある。

この他、大学助教授が、飲み会で女子学生を泥酔させた後にワイセツ行為に及んで、停職３ヶ月の懲戒処分を受けていた事。

別大学の教授は女子学生への強制わいせつ行為で逮捕、起訴されて懲戒解雇。
さらに別大学の男性教授は、２０代の女子学生を旅行に誘ったり、胸を触る、無理やりキスをしたとして停職１ヶ月の懲戒処分を受けている。

ざっと挙げただけでも、ここ数ヶ月で足らずでこんなにある。これでは、最高学府の名が泣く。娘を持つ親にとっては、大学の隠された一面に、大変な不安を持つだろう。

そもそも、セクハラについて規定しているのは男女雇用機会均等法だ。１９９７年の改正で、事業主に対してセクハラ防止の配慮義務が規定され（今年４月の改正により、措置義務に厳格化）、当時の文部省は、セクハラ防止規定の制定を求める通達を各大学に出している。今やほとんどの大学で啓蒙活動を実施、セクハラ相談窓口やセクハラの調査・対策機関が設置されているが、大学でのセクハラ被害は無くならない。

大学でのセクハラ被害件数もわからない。国立大学が法人化したこともあり、２００６年以降、懲戒処分数を文部省に報告する義務も無くなり、大学側の自主的公表に頼るしかない。公立、私立大学は公表すらしていない。

大学内でのセクハラは、実は氷山の一角だという大学関係者の指摘もある。言い換えれば大学側のセクハラ対策・対応は不十分と言って良い。

では、セクハラした教員が話し合いに応じなかったり、行為そのものを認めなかったらどうするか。

「他の教授なり、教授会、相談窓口などに被害を受けたことを申し立てる。それでも、組織として事を荒立てたくないといった対応ならば、裁判を起こすと宣言する。毅然とした態度で臨むべきです。内々に処理されない為にも公にする事が重要です。」

セクハラ行為を受けた被害者は、刑事、民事ともに争う事が出来る。行き過ぎたセクハラ行為は、刑法上の犯罪、強制わいせつ罪や強姦罪等になる。ただ刑事で争う場合は親告罪となるので、被害者側が刑事告訴する必要があり、立証責任も負う。また民事の場合は不法行為として、損害賠償を請求するのが一般的で、慰謝料の相場は１００万円前後になる。

「まじめな先生は、教授室や研究室で女子学生と二人きりで会う事はありません。そんな状況になった時は、ドアを開けておく。学外で二人きりで会う事もない。もし、二人きりになってドアを閉じるような先生ならば注意すべきでしょう。親として、娘にきちんと教えておく事です」]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 習い事の途中解約</title>
<link>http://www.4433.jp/money/glossary/65</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:59:55 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[大手英会話学校「ＮＯＶＡ」中途解約精算金請求事件について最高裁の判決が下がった。

これは、泣き寝入りすることの多かった中途解約に伴う精算について、最高裁が消費者側の権利を広く認めた学期的な判決といえる。

もともと、ＮＯＶＡのシステムが途中解約した場合に、購入者が不利になる仕組みだったためトラブルが、絶えなかった。

このように、途中解約をした結果、泣き寝入りしないためには、

契約書内容を見直し、必要事項に記入漏れや間違いがないかを確認すること。

精算額の計算書の交付も要求する、など、諦めない対応が必要である。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 給食費の未納</title>
<link>http://www.4433.jp/money/glossary/64</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:58:47 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[数年前、学校給食費の未納がクローズアップされ全国的に問題になった。

文部科学省は今年一月、全国小中学校の給食費の徴収状況について調査結果を発表した。それによると、未納額は約22億円、未納者は99000人に達し、未納者がいた学校は全体の43.6％にのぼっている。

この給食費、そもそも法的には、親に支払い義務があるだろうか？

学校給食は、「学校給食法」によって教育の一環として位置づけられ、食材費のみ親が負担するものとされています（6条）。だが、憲法26条には「教育を受ける権利」が保障され、義務教育の無償を定めている。憲法26条2項の「義務教育はこれを無償する」という条文の解釈については、最高裁が無償の範囲は授業科に限定されるという大法廷判決（昭和39年2月26日）を出しています」

つまり法的には、圧倒的に未納者が悪いとされます。そのため未納者に対して強硬な姿勢で臨む自治体も目立ってきた。ある地域は、簡易裁判所に支払督促を申し立て、保護者の給与を強制執行により差し押さえた。また、児童・生徒を対象に、連帯保証人付きの「学校給食費納入確約書」の提出を求める方針を打ち出した教育委員会も出てきたのです。

なぜ給食費は支払われないのか？

大きく理由を分けると2つに分けられます。
?支払えるのに支払わない
?支払いたくても支払えない

文部省としては、生活保護法6条に基づく教育扶助、学校教育法25条に基づく就学援助には、給食費分が上乗せされているので払えない家庭はないと考えているようですが、給食費分は、他に使われてしまいがち。給食費は分離させて学校などに直接支給するなり、相当分を食券で配布するなどの工夫するという提案もあります。

また給食にかかる費用（調理員の人件費がコストを押し上げる要因）に無駄が多いという声もあります。

民間に委託して給食全体のコストを下げれば、未払いは防げるのではないかと考えられます。

今後の予想は？
支払っても未払いでも、子供たちには給食をあたえられています。そうすると、真面目に支払っている保護者が支払いに対し損をしていると思われ、支払いが止まってしまったとしたら、完全に給食制度がなくなってしまう可能性があります。そうなると子供たちの食事は、家庭が全面負担になってしまい、弁当持参ということになってしまうでしょう。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 任意売却</title>
<link>http://www.4433.jp/money/glossary/63</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:55:28 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[借入金の負担を軽減するために、資産である個人所有の自宅売却などを考えるが、その不動産にローンの担保に入り、抵当権が設定されている場合は、なかなか買い手がつかないとういのが一般的な考えです。

理由としましては、抵当権がついていても売却は可能だが、抵当権が物件についてまわるため、元所有者がローンを完済せずに返済が滞ると、抵当権者は、新しい所有者から住宅を取り上げて、競売にかけることがあるからである。

そんな高リスクの物件に手を出す人はまずいないと思われる。

そのためには、売却をする場合には、抵当権者と事前交渉して、抵当権を外してもらうことが、必要不可欠になります。

もちろん抵当権の抹消にあたっては、優先して売却代金を抵当権者に対する支払にあてることが条件になります。

すなわち、抵当権を外す確約をとってから行う売却処分が「任意売却」である。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 欠陥住宅</title>
<link>http://www.4433.jp/life/glossary/62</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:51:32 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[建築に当たっては、構造計算書が必要である。欠陥住宅の多くは、構造計算を行わずに建てられている。

壁の内側の筋交いが不十分であったり、きちんと留められていなかったりする。
欠陥があれば、販売業者へ損害賠償請求ができる。

2000年4月1日以後に売買契約が締結された新築物件なら、住宅品質確保促進法により、10年間は損害賠償請求や修補請求などの瑕疵担保責任を問えたり、業者が倒産した場合なども弁済を求める方法などが多々ある。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - タクシー事故</title>
<link>http://www.4433.jp/life/glossary/61</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:44:37 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[道路交通法が改正され、2008年6月1日から後部座席もシートベルト着用が義務付けられた。タクシーで事故にあった場合、後部座席でシートベルトをしていなかった場合は道交法違反になり、5％程度の過失相殺が行なわれ、損害賠償しなければならない可能性がある。

事故にあった場合、賠償請求先はタクシー運転手とタクシー会社になる。

乗車中に事故にあってしまった場合、目的地についていなければ債務不履行で乗車料金は支払う必要がない。事故にあってしまった場合は、タクシー運転手と相手方の氏名、住所、車輌ナンバー、免許番号をメモする。目撃者がいれば連絡先を教えてもらい、証言を聞いてメモするなどの対応が必要である。
]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 後見人とらぶる</title>
<link>http://www.4433.jp/life/glossary/60</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:40:43 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[「成年後見制度」は、判断力が低下した人のために専門家や親族がその人の財産を預かり、財産管理を行なうもの。

法廷後見制度と任意後見制度がある。

法廷後見制度は家庭裁判所に報告書を提出するだけなので、財産搾取が多発している。

任意後見制度とは、本人に判断力があるうちに任意後見受任者を選び、判断力が落ちた時点で任意後見受任者が家裁へ任意後見監督人の選任を申し立ててから効力が生じるもの。後見人の約8割は親族で後の2割は弁護士等の専門家だ。

通常、親族間の窃盗は刑罰が免除されるが、後見人となった親族には適用されない為、逮捕されたり実刑判決を受けることがある。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - サラ金・利息過払い</title>
<link>http://www.4433.jp/scam/glossary/59</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:21:50 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[2001年10月1日から弁護士業務広告が原則解禁となって以降、「借金苦解決」「ヤミ金苦解決」「債務一本化」「過払い金返還のお手伝い」といった弁護士事務所の広告を目にすることが増えている。これらの広告は電車やバス、雑誌、新聞、折り込みチラシ、あるいはラジオやテレビなどと、非常に多岐にわたる。同様の広告は司法書士事務所にも見られる。

消費者金融など複数の貸金業者からの借り入れのある多重債務者にとって、弁護士や司法書士という「肩書」は、まさに“地獄に仏”の心境であろう。しかし、そこに落とし穴がある。

実を言うと、「借金苦解決」「過払い金返還のお手伝い」といった広告を出している弁護士や司法書士の中には、「紹介屋」や「整理屋」と提携した、いわゆる悪徳弁護士、悪徳司法書士の実態も報告されている。

「紹介屋」は、おとり広告で集めた多重債務者を提携弁護士や提携司法書士の事務所に紹介して、紹介料を受け取る。「整理屋」は、提携弁護士や提携司法書士の事務所に事務員として入り込み、彼らの名義を利用して多重債務者の債務整理を行っている。

債務整理といっても、ずさんな整理で、高い手数料を取るだけで何もしないケースもある。また「過払い金返還請求」の代行では、過払い金を受け取っておきながら、債務者には「取立てはもう無い」「債務は無くなった」などといって安心させ、回収した過払い金を債務者に渡さなかったり、逆に債務者がさらなる借金地獄に陥るようなケースが全国で見られる。

年々悪質さを増す多重債務者向け広告

債務者にとっては、まったく救いの無いきわめて悪質な好意が横行しているのだ。これらの広告を鵜呑みにしてはならない。しかも悪質さは、年々巧妙になってきているのだから始末が悪い。

最近の特徴は、提携弁護士や提携司法書士と連携している整理屋・紹介屋グループの中に、NPO（特定非営利活動法人）や被害者の会を名乗るケースが激増していることだ。NPO法人の認証を得ていないグループもあるが、なかには内閣府や都道府県などで認証を得たうえで、NPO法人を名乗っているグループもある。

クレジット、サラ金問題などについては1982年に設立された「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会（被連協）」が全国組織としてあり、これに加盟する被害者の絵画全国各地にある。整理屋・紹介屋グループは、こうした全国組織や被害者の会と似たような名称を使うケースが多い。

例えば、「全国クレジット・サラ金問題対策協議会所属」「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会会員」などと名乗って宣伝しているグループがある。各地の消費者センターや行政窓口などに堂々とチラシを置いたり、ポスターを貼っていたり、自治体が発行する雑誌や小冊子に広告を載せているケースもある。これを不審に思う債務者が、はたしてどれだけいるだろうか。

提携弁護士は東京や大阪に集中しているのが特徴で、東京だけで100人以上はいるといわれている。そして、彼らは全国で広告展開している。連絡先が東京や大阪だったりすれば、入念な確認が必要ということだ。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - クーリングオフ</title>
<link>http://www.4433.jp/life/glossary/58</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:14:52 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[すべての商品が対象に。ただし「例外」もあり

突然、訪問してきた営業マンから強引な勧誘を受け、ひとまず契約を交わしたものの、「必要ないものを買わされた」と後悔する。こうした被害から消費者を守るための制度がクーリングオフです。一定期間内であれば、理由を問わずに無条件で契約を解除できます。特定商取引法（特商法）はじめ、割賦販売法（割販法）、海外先物取引規正法、保険業法など契約や商品の種類によって違う法律で規定されています。

消費者にとっては頼もしい制度ですが、全ての商品やサービスでクーリングオフできるわけではなく注意が必要です。たとえば自分から店に出向いた場合は原則として適用されません。腐ってしまう生鮮食料や極めて高額な自動車なども対象外。「じっくり考える時間がある」として通信販売も対象外になっています。

適用期間にも注意が必要です。契約によって適用期間が異なるからです。たとえば特商法の対象である訪問販売や電話勧誘、キャッチセールスなどは契約書面交付の当日から起算して8日間。この期間を過ぎるとクーリングオフはできません。

また、適用期間中は丁寧に対応してくれたのに、期間が過ぎた途端に乱暴な態度を取る業者もいます。

クーリングオフは、解約の意志を書面で伝える必要が有ります。書面の到達は8日以降でも大丈夫ですから、証拠の残る内容証明郵便を使い、必ず期間内の消印をもらうようにしましょう。

これまで政府は、悪徳業者と対象外の商品を使った手口を編み出すたびに、クーリングオフの適用対象を広げるという“いたちごっこ”を続けてきました。

しかし、ようやく特商法と割販法が改正され、一部の商品を除いて、全ての商品がクーリングオフの適用対象となりました。施行までに対象外となる商品が決められます。施行まではまだ時間が有りますし、自分から店に出向いたり、自ら営業マンを呼び寄せたりした場合は、引き続き対象外となりますが、悪徳業者に対し抑止効果は大きいはずです。

クーリングオフは消費者を守る為に特例として設けられた制度です。制度があるからといって、安易に契約していいということではありません。しかも、一度契約を結んだ後でクーリングオフするのは、エネルギーを要します。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 非常識な隣人</title>
<link>http://www.4433.jp/life/glossary/57</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:13:04 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[「怒鳴り込み」は厳禁！まずは手紙で丁寧に「お願い」

もし非常識な隣人に遭遇してしまったらどうすればいいだろうか。

まずマンション住まいなら、管理組合や管理人を通じて注意してもらう。その際、こちらの部屋番号や氏名は伏せて伝えて貰うほうがいいが、管理組合には自分の「身元」を明かすこと。なぜなら集合住宅の構造によっては音が屈折して反響し、実際の音源とはまるで違う方角から聞こえる事も珍しくないからだ。「〇号室がうるさい」というだけで、「うるさく聞こえるのは何号室」かが不明では、被害状況を確認できず対策がとりにくい。

それなのにいきなり「うるさい、この馬鹿が！」という調子でねじこまれては、たとえ常識人であってもムッとする。このとこの対応を誤ったせいで、相手が「非常識な隣人」と化してしまうこともありえなくはないのだ。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 隣に高層マンション建設</title>
<link>http://www.4433.jp/life/glossary/56</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:11:09 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[念願の新築マンションを購入。あとは完成・入居を待つばかりのところへ、「目の前に高層ビルが建つ」というニュースが飛び込んできて、日当たりや眺めが悪くなるとしたら、それからでもマンションの売買契約は解除できるのか。

結論からいうと、契約時にマンションの売主から高層ビルの建設予定を知らされていなければ、解約できる可能性が高い。具体的には、契約時に渡された「重要事項説明書」などの書面に高層ビルの建築について記載されているかどうかである。

宅建業者が仲介したり、売り主が業者の場合、取引に関する重要事項を書面にして説明する義務がある(宅地建物取引業法３５条)。日照権は一定時間以上の日当たりを確保することで健康的・文化的生活を営む権利だから、当然、重要な事項である。また眺望見は、日照権に比べ認められにくい傾向にあるが、「海の見えるマンション」のように、眺めのよさがセールスポイントだったのであれば、やはり重要事項といえる。したがって、故意に高層ビル建築を隠した場合だけでなく、高層ビルの建築を売り主などが知ることができた場合の過失であっても、契約の解除が認められ、手付金も返ってくることがある。

ちなみに、買い主が手付金を放棄すれば、履行の着手まで、理由がなくても契約解除が認められる。しかし、手付金は通常、マンション代金の５％から１０％くらいなので、もし４０００万円のマンションなら２００万円から４００万円となり、買い主の負担が大きすぎる。売買契約の解除をする場合、内容証明郵便で申し入れるのがよい。内容証明は素人でも書けないことはないが、弁護士などプロに書いてもらった方が間違いなどはない。

ところで、すでに住んでいるマンションの目の前に高層ビルが建つ場合、そのビルが建築基準法や日影条件に違反していないかどうかが問題となる。建物は着工前に役所で建築確認を取っているため、違法である確率は低いが、もし確認書と違った建物を建てるなど、違法があれば建築差し止めや高さの変更を求めるのも不可能ではない。

違法建築でなくても、日照権の侵害があまりにもひどく「日常生活を送るうえでの受忍限度」を超えていると判断された場合は違法となり、高さの変更を求めたり、損害賠償を請求できる。受忍限度とは常識的に我慢できる範囲と言うような意味で、事務所や会社などより住宅のほうが日照を確保すべき割合が高い。学校や病院などがそばにあれば、「受忍限度を超えている」と認められやすいといえる。逆に、工場や商業施設が多い地域であれば、「ある程度日当たりが悪くても仕方ない」となる。

　日照権などは認められにくいと言われているが、過去に、庭の場合で日照権が認められた例など勝訴の判例もいくつかある。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 飲酒のケンカ</title>
<link>http://www.4433.jp/life/glossary/55</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:10:54 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[相手に負わせた怪我の程度は、刑事事件として訴追されるか否かを判断する際の一要素として考慮されますが、それのみで訴追の有無が決定されることはありません。

他方、たとえ相手に重い怪我を負わせても、正当防衛が成立して、罪を問われない場合もあります。また相手に軽い怪我を負わせただけでも、ケンカにいたる経緯、暴行の内容等によっては重い罪に問われる場合もあります。つまり、先に手を出したのはどちらかという暴行行為の先後のほうが、訴追の有無に与える影響は大きいのです。

ケンカの責任について一般的には、どちらが悪いかという判断をしがちですが、法的にはケンカをした双方に非があるとして、双方に罰金等の処分が科されるケースが大半です。一方のみが処罰されるのは、他方の暴行が処罰に値するほど悪質ではないこと等から、後者について不起訴処分が妥当であると判断される場合に限られます。

警察は、ケンカの当事者を最初から捜査対象として扱うことはほぼありません。警察は、ケンカの当事者の負傷の程度がひどい場合は別として、負傷の程度が軽微な場合は、当事者のいずれかから被害届が提出された段階で初めて捜査に着手します。なお、飲食店等でケンカをした場合、店主から被害届が提出されれば、威力業務妨害で処罰されるおそれがあるので、注意が必要です。

ところで、刑事事件の対象としてのケンカは、次の３つに分類できます。

【1】正当防衛等でそもそも犯罪が成立しないもの。

【2】犯罪は成立するが、被害程度が軽微、当人が深く反省している、被害者側にも落度がある等の諸要因を加味して不起訴または罰金刑にとどまるもの(検察官の訴追裁量による不起訴または罰金処分)、

【3】ケンカにいたる原因が加害者側にある、暴行態様が悪質、被害者が厳重処分を求めている等の諸要因に鑑みて懲役刑を求められているものです。
　
また、ケンカの場面で成立しうる犯罪として一般的に知られているのが、暴行罪(２年以下の懲役または３０万円以下の罰金)、傷害罪(１５年以下の懲役または５０万円以下の罰金)、傷害致死罪(３年以上の懲役)、殺人罪(死刑または無期もしくは５年以上の懲役)です。

暴行罪は成立範囲が広く、例えば、塩や醤油を相手の顔や頭に振りかける行為、意識がもうろうとするほどの音を相手の耳元で鳴らす行為、相手がヒヤッとするほどの至近距離に物を投げつける行為等は、いずれも暴行罪に問われる可能性があります。つまり相手がいわれのない不快嫌悪の情を与える行為を広く含んでいるのです。

気をつけたいのは、ケンカの当事者だけでなく、現場に居合わせたものに対する犯罪もあることです。例えば、現場助勢罪(１年以下の懲役または１０万円以下の罰金)や暴行または障害の幇助罪(正犯の刑を軽減した刑)で処分されるおそれがあります。現場助勢罪は「もっとやれ！」などとケンカそのものを煽った場合、暴行または傷害の幇助罪はどちらか一方に加担する声援を送った場合に、それぞれ成立します。もう一つ飲酒酩酊時に多いのが、駆けつけた警官に対して公務執行妨害罪(３年以下の懲役もしくは禁固または５０万円以下の罰金)を犯してしまうケースです。

ケンカの仲裁に入った警官に対し、腹立ちまぎれに体当たりや物を投げつけたりすると、暴行罪より重い刑罰が科されます。公務執行妨害罪は不起訴や罰金の余地が少なく、多くの場合に公判請求(正式な裁判)が行われるので注意が必要です。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 学校裏サイト・プロフ</title>
<link>http://www.4433.jp/child/glossary/54</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:06:47 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[【学校裏サイト・プロフ】

いじめの手段に、近頃、ネット掲示板の「学校裏サイト」や携帯電話の自己紹介サイト「プロフ」が加わり、いじめが陰湿・巧妙化しています。それを苦に子供が自殺した場合、通常、加害者が１２歳以上なら責任能力ありと判断されるので加害者本人を、１１歳以下なら監督責任のある親を相手に、民事訴訟を起こして損害賠償を請求することになります。訴える側はどうすればいいのでしょうか。

まず、子供がその加害者にいじめられたことを立証する必要があります。このとき、子供の遺書や日記、メモ、メールも証拠になりますが、その中で加害者を特定していたとしても、加害者に「そんなつもりではなかった」などと反論されることも多く、それだけでは証拠として不十分です。子供の同級生やその保護者など第三者の証言が役立ちます。もちろん、加害者による学校裏サイトやプロフの誹謗中傷の言葉も証拠のひとつになります。

次に、その加害者によるいじめが自殺を引き起こしたと判断できる、かなり強い因果関係を立証する必要があります。自殺においては、加害者が自殺を予見できた場合に相当因果関係が認められますが、ほとんどの裁判では、いじめの存在は認めても「自殺までは予見できなかった」と予見可能性を否定しています。ただし、被害者に対するいじめが執拗で、被害者の苦痛が自殺をもたらしかねないほど深刻なものであることを加害生徒側または学校側が認識できる場合には、そのような認識のあった加害生徒側または学校側に予見可能性を認める判例も出てきています。

こうして責任が認められた場合の賠償請求額は、案件によって一億円近くの高額になりますが、通常は被害者の「過失」分が減額されます(過失相殺)。過失には、被害者が自ら命を絶つという選択肢を選んだ事実や、いじめが被害者の言動により引き起こされた可能性など論理的・習俗的にみて不注意な態度一切が含まれます。賠償額が約４〜７割も減額されることもあります。

一方、予見可能性が認められないケースでも、いじめに対する慰謝料は請求できます。その額の相場は１０００万〜２０００万円。自殺した事実が重く捉えられ、慰謝料は高くなります。

いじめが、暴行、恐喝、障害、強制わいせつなどの犯罪に該当すれば、刑事上の責任を追及できますが、いじめに圧倒的に多いのは言葉によるものや「シカト」などの心理的な暴力です。クラス内、学校裏サイト上でのそれは、時に侮辱罪や名誉毀損罪に当たるケースもありますが、警察は立件しにくいからと、捜査に動きたがらないのが現実です。

よって子供を亡くした親としては民事裁判であれ刑事裁判であれ、子供が誰にどのようにいじめられていたかという証拠を可能な限り集めることが大切と言えます。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - ネット売買トラブル</title>
<link>http://www.4433.jp/life/glossary/53</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:05:18 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[ネット経由で商品を注文し、代金を払ったのに品物が送られてこない。あるいは偽ブランド品や不良品が送りつけられる。そんな詐欺商法の被害にあった場合、法律的な経済方法は店舗での取引と変わりありません。故意であったと立証できれば、詐欺罪（刑法二四六条）として契約の取り消しと代金返還を請求できます。

ただし、これは相手に連絡がついた場合の話です。この手の詐欺の多くは、サイト上に住所や氏名が表示されていても実態がなかったり、口座から突き止めようとしても架空口座を使っていたりして、連絡が取れないようにしてあるものです。

このような場合はまず、相手の連絡先を突き止めねばなりません。

相手の名前と住所を突き止められれば直接交渉ができますし裁判で返還請求や損害賠償（民法七〇九条）を請求することもできます。注文や入金の証拠さえ残っていれば裁判で負けることはないでしょう。

ところが、代金を返還するよう判決が出ても、実際には相手が開き直って払わない場合があります。その場合は強制執行によって取り立てることになりますが、かなりの費用と手間がかかりますし、相手が破産していて差し押さえるような資産も持っていなかった場合は事実上、回収不可能ということになってしまいます。

一方、相手の行為が故意か過失か微妙なケースもあります。とくに中古品などは売り手と買い手でイメージする品物の状態が違っていたということが常に起こります。こうしたケースは故意かどうかの立証は困難です。故意がなかった場合は、債務不履行（民法四一二条）で代物請求する。契約解除して代金を返還してもらうなど、いくつかの選択肢があります。ただしこの場合も、明らかに商品に問題があるというより、個人によって評価が分かれるようなトラブルの場合、解決は困難となります。なお、海外の取引相手の場合は、現地で裁判を起こさなくてはならないケースもあり、さらに難しい状況になります。

ネットでの買い物は便利な半面、相手の顔が見えず、匿名性が高い相手や会社と取引をすることになるため、トラブルも多く、解決するのは非常に難しいというリスクがつきまといます。まず、利用するにあたってできるだけ信頼のおけるサイトを利用し、それでもトラブルの可能性はゼロではないとか認識しておくべきでしょう。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 万引き・犯罪</title>
<link>http://www.4433.jp/child/glossary/52</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:04:08 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[子供が見慣れない文具やゲーム機を持っていたとします。当然、親として「小遣いの範囲では買えないはずなのに・・・」と不審に思うはずです。問いただして、それが万引きによるものだとわかったら、すぐ一緒に店に行き、代金の支払いを申し出て、真剣に謝ってください。

殺人や傷害なら、その痛みや辛さを想像できます。けれども、これだけ物が巷に溢れた昨今、万引きについて、被害者の痛みから行為の悪性を理解させるのはむずかしいことです。親が低姿勢に謝罪をすることが、親に嫌な思い、恥ずかしい思いをさせて申し訳ないという子供の反省に繋がります。この機会に、万引きが刑法二三五条の窃盗に該当する。れっきとした犯罪だということを自覚させなければなりません。

親が気づく前に、万引きの現場を押さえた店舗の通報が保護者のもとに来る場合もあります。このときも、対応はまったく同じです。反省をうながして、犯罪の芽を小さなうちに摘み取ることが親の役目です。

前述のように万引きは犯罪です。特に、金額が大きい場合や、繰り返しの犯行であったり、換金目的で盗んだりした場合は、逮捕という事態も覚悟しなければなりません。他の犯罪もそうですが、子供が逮捕されて身柄を拘束された場合、少年事件に詳しい弁護士に依頼することを勧めます。

子供が親から引き離されて警察に留置され、ひとりで取り調べを受けることについて、弁護士が心構えなどをアドバイスすることは重要です。弁護士は夜間でも休日でも面会ができます。逮捕後、約三週間は警察に身柄を拘束されます。その後事件が家庭裁判所に送られ、審判、（裁判に当たるもの）を受けることになります。身柄を拘束されている事件の場合には、事件が家庭裁判所に送られると同時に少年鑑別所に収容して、調査されることが多いです。

依頼を受けた弁護士は、事件が家裁に送られた後は「付添人」という呼び名で動きます。親だけでは裁判所で何が行われるのか、その流れをわかりにくいので、弁護士のサポートは有益でしょう。親の意見を裁判所に伝える橋渡しにもなってもらえます。

家裁送致から、おおよそ四週間、長ければ八週間で審判です。その際、親がどれだけ子供の更生に努力したかは、裁判官の心証に大きく影響します。そして「この親ならば立ち直りに努力できそう・・・」と判断されると、保護観察にとどめられ、少年院送致は避けられる可能性が高くなります。

少年法は二〇〇八年の改正で、少年院装置の年齢下限が一四歳から、おおむね一二歳に引き下げられるなど厳罰化が進んでいます。殺人など重罪については、二〇〇九年一二月から、被害者側が審判に立ち会えるようになり、加害少年にとっては負担が増します。子供を犯罪に走らせないようにする親の責任はますます重くなっています。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 他所の子に怪我</title>
<link>http://www.4433.jp/life/glossary/51</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:01:39 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[近所の子供や友人にケガをさせると、被害者の親から損害賠償を請求される場合があります。被害者が損害賠償を求めてくる法的な根拠は、不法行為（民法七〇九条）による損害賠償です。故意（わざと）または過失（不本意）によって他人にケガをさせたら、加害者には損害賠償の責任が生じます。損害賠償には、治療費のほか、慰謝料や後遺症損害も含まれます。

民法では、ある人が加害をしたこと、その行為が故意または過失によることを立証する責任は被害者側にあるとしています。故意はわかりやすいですが、過失のほうは、「注意をしていれば防ぐことができた」ことを立証する必要があります。

以上のようなことを立証する証拠となるものには「物証」と「人証」があります。ケガをさせた際に、物を持って殴ったならその凶器が物証となりますし、現場に呼び出した手紙や脅迫状も物証となりえます。一方、人証とは、被害者本人を含め、その事件を目撃した人たちの記憶の再生（証言）です。損害賠償額の目安となる損害の程度については、医師の診断書や患部の写真などが証拠となります。

被害者側がそのような証拠を出してきたときにも、加害者側の親としてはまず、自分の子供に事実確認をして、真相を明らかにする努力をしてください。いつ、どこで、どのような状況で、どんな気持ちで相手を傷つけたのか、一つひとつ細かく質問すれば、隠そうとしてもつじつまが合わなくなって事実が発覚し、その事件の動機がわかります。なにより頭ごなしに責めないことが子供の反省にもつながります。

そうした証拠をもとに、親と子を交えた当事者同士の話し合いということになります。子供のことですから、記憶違いや忘れてしまったこともあり、わが身可愛さによる認識のズレもあるかもしれません。それらを根気よくすり合わせながら、お互いに納得できる落とし所を探るわけです。

双方が合意に達すれば、和解契約（民法六九五条）。すなわち「示談」ということになります。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 電話詐欺</title>
<link>http://www.4433.jp/fraud/glossary/50</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:59:29 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[電話を使った詐欺の被害が増えている。その中でも被害が急増しているのが、いわゆる「還付金詐欺」です。犯人は税務署や市役所の職員を名乗り、「医療費の還付手続きがお済みでない方に案内を差し上げています」などと電話をかけてきます。続いて、「銀行のＡＴＭで手続きが出来ます。やり方はその場で指示いたしますので、携帯電話をお持ちになってください」等の説明をします。被害者は矢継ぎ早に指示を受け、夢中で操作するうち、それと気付かずに現金振込みの操作をしてしまっているという流れです。

【いたちごっこ】
こうした被害を防ぐ為、各金融機関では、ＡＴＭの振込み限度額を大幅に引き下げて対策を行っていますが、その様な対策をすり抜ける手口も存在します。

それは、郵便の定型小包「エクスパック」を使った手口です。エクスパックは専用封筒を500円で購入して、切手を貼らずに投函できる手軽なサービスです。本来、エクスパックで現金を送付してはいけませんが、その事実を知らない人が多いのも事実です。現金書留と違って、エクスパックで現金を送付した場合は、その証拠が一切残りません。すなわち、被害金額の証明が困難なのです。また、詐欺業者はその送り先も私書箱となっているケースがほとんどで、摘発が難しいのが現状です。

【対応策】
平成20年6月にいわゆる「振り込め詐欺救済法」が施行され、「振り込め詐欺」とわかれば当該口座が凍結され、被害金額の一部・全部が比較的簡単な手続きで変換される様になりました。しかし犯人は入金確認後、「出し子」と呼ばれる「現金引き出し要員」に即座に引き出させるケースがほとんどです。ですから、犯罪口座が凍結された時には、口座にほとんど現金が残っていないのです。

この様な被害を防ぐには、突発的な事態に一人で対応せず、まずは誰かに相談する事でしょう。知らないことは自分で判断しない、それが鉄則です。そもそも「会社のカネを使いこんだからカネを返さないと逮捕される」「痴漢の示談金が必要」「傷害事件を起こしてしまった。カネが必要」、こういう様な問題で、真っ先に「お金」の話から始まるのが不自然と考えましょう。

「自分は大丈夫」という人が一番危険です。投資や利殖を謳った詐欺的な悪質商法では、一流企業のサラリーマンや、公務員、教員や教授も引っかかっています。例えば「大学のゼミの後輩」と偽って職場に電話をかけ、「契約とかそういう話では全くないですから、顔つなぎに名刺交換だけでもして欲しい」としたでに出てきます。「後輩」といわれるとなかなか邪険にも出来ず、やむを得ず約束をし、会えば「元本保証の必ず儲かる案件ですから是非、一緒にやってください」と畳み掛けてくる。それをきっぱりと断れるでしょうか。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - マンション・トラブル</title>
<link>http://www.4433.jp/life/glossary/49</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:57:50 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[ここ数年、マンションをめぐるトラブルで目立つのは、耐震強度調査、ペット飼育、修繕積立金などに関する問題です。まず、まだ記憶に新しい「姉歯事件」以来、「このマンションも危ないのでは」と不安になって、耐震強度の調査を行うケースが増えている。その結果、何の問題も無ければいいのだが、「図面と比べてみたら、図面通りではない箇所が見つかった」という様な結果が出てしまい、ややこしい話になってしまう場合がある。

「その程度であれば、耐震強度に影響はない」という販売業者と「万全を期して補強工事を行うべきだ」という住人側が対立する事もあるからだ。安心を得るために調査したのに、逆にトラブルを抱えてしまうという現象も起きている。

ペット問題では、例えば猫を沢山飼っている住人がベランダに猫用トイレを置いていた。最近は、飼育規定を満たせばペット可のマンションも珍しくなく、それだけなら特に問題ないが猫の数があまりに多く、トイレもすぐに汚れてしまう。その為、飼い主はクレゾールなどの薬剤を大量に撒いた。その化学薬品のせいで、下の階の住人が頭痛などの健康被害に悩まされる事になったという。結局裁判で争う事になったが、飼い主は「クレゾールなど撒いていない」と主張した為、原告は事実の立証をしなければならない。近隣の住人にこの事実に関する聞き込み調査を行って証拠とし、飼い主が慰謝料を払う事で決着した。

修繕積立金の問題も、古いマンションでは避けて通れない。特に当初の区分所有者がだんだん抜けていなくなり、賃貸区分が多くなっているマンションは要注意である。実際の所有者が現に住んでいるマンションであれば、マンションの修繕をしようかという話も近所付き合いの中で自然に出てくるものである。ところが、所有しているだけで実際に住んでいない場合だと、他の住人との付き合いもないし、管理組合の総会も欠席する事がほとんどであろう。一方、管理組合の理事長は実際にそのマンションに住んでいる人が務める事が多い。

よくあるのが、改修工事業者に口説き落とされた理事長が、十分な根回しもしないまま総会の議題にあげ、出席者だけで工事を可決してしまうケースだ。この様なケースだと「理事長は業者と癒着しているのではないか」という様な疑惑も生まれる。この様な疑惑をもとに、改修工事反対派が総会を再招集し、反対決議が可決されると、まさに泥沼の紛争に発展する事もある。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 犯罪被害</title>
<link>http://www.4433.jp/life/glossary/48</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:53:44 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[平成20年6月、「秋葉原通り魔事件」を始めとする凄惨な通り魔事件は絶える事がない。一家の大黒柱がこの様な犯罪に巻き込まれて死亡あるいは就業不能な状態になると、経済的な損失も大きい。犯罪被害者には、犯罪加害者に対して損害賠償を求める権利がある。ただ、従来は民事訴訟を起こすのも簡単な話ではなかった。裁判に必要な証拠収集、資料収集の手間とコストは非常に高い。経済的な苦境に陥りやすい犯罪被害者やその遺族にとって、そのコストが民事裁判の障害になっている。

【法律の動き】
2007年に「損害賠償命令制度」が制定された。これは、刑事裁判中に被害者が申し立てれば、刑事裁判の有罪判決後、同じ裁判官が損害賠償の審理をして、賠償額を決める制度である。対象は故意犯による殺人や傷害、強姦や誘拐などに限られるが、複雑でない事件ならその日の内に審理が終わる。この制度により、民事訴訟の負担は軽減されたが依然として問題も残る。ある調査によると、被害者死亡の場合、遺族が損害賠償を僅かでも受け取る事が出来たケースは約10パーセントである。たとえ損害賠償が確定していても、加害者に財産が無かったり、あっても財産隠しをしていたりして、事実上賠償金をもらえないケースが多い。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 性同一性障害</title>
<link>http://www.4433.jp/harassment/glossary/47</link>
<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:35:30 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[性同一性障害であることを隠さず、胸を張って生きていこう！
〜性同一性障害をかかえる人々が、普通に暮らせる社会〜

生まれつき自身の性に対し、違和感をいだきながら思い悩んでいる人々は、まだ多数いると予測されています。しかし、勇気を出し、カミングアウトを、見事社会進出に成功している人もいて、今日の時代、性同一障害の人々がクローズアップされてきています。テレビのブラウン管に映し出され、人気者になっている人々は、その典型だと思います。

しかし、一般社会では、まだまだ受け入れられない現状があるようで、変人扱いや差別に遭っている人たちが無数います。

【事例】
雇用を打ち切られた理由が、勤務態度の問題なのか、性同一性障害（ＧＩＤ）による差別なのか。

今、大阪地方裁判所で”女性”として暮らす男性と社会福祉法人が、マイノリティの就労環境と非正規社員の恣意的解雇という問題をめぐって真っ向から争っている。

大阪市から委託を受けて、ホームレスの健康や就労相談に当たる「大阪自彊館」の巡回相談員Ｓさんが、2006年3月末、半年ごとに行われる契約更新に際して、上司から一方的に「雇止め」を告げられた。

Ｓさんは、04年9月からこの仕事に従事。身体は男なのに、心は女性という性同一障害だった。

だが、その前年には医師の診断を受けており、ホルモン治療も続けていた。こうしたことは採用面接時に申請済みだった。

通常の巡回業務は、二人一組で制服（デザインは男女同一）を着て行う。その限りにおいては、同僚もＳさんの女性を特に意識することは少なかっただろう。

だが、05年春頃から一変する。勤務時間外に行われた任意参加のシンポジウムに化粧をして参加したことが、問題にされ、「ふざけた態度で研修に参加している」「ホームレスに馬鹿にされる」という誹謗中傷を受ける。

同僚からは「男か女かはっきりしてほしい」などと言われ、面接の同席を断られるという仕打ちも。Ｓさんは周囲に気を使いつつ、性同一障害という”病気”について理解を求めるため「職場での学習会実施」を申し入れたが、聞き入れてもらえなかった。そのあげくの更新拒絶である。Ｓさんは、労働問題に取り組む個人加盟ユニオンに相談。団体交渉にも臨んだが、埒があかず昨年10月に自彊館を相手取り、雇止めの無効・慰謝料200万円を求めて提訴したのである。

すでに6回の口頭弁論が終わり、今後の証拠調べを経て、第一審判決が来春に出る見通しだ。

2002年6月には、東京地裁で判例ともいえる決定が出ている。

この事案は、出版社に勤務する性同一障害の男性社員（当時36歳）による女装勤務に対し、会社側が「女装は服務規程違反」として同年4月に懲戒解雇。しかし男性側には医師の診断、ホルモン治療の受信もあったことから、地位保全の仮処分を申し立てた。結果、会社側の権利の氾濫として解雇は無効とされ、賃金の仮払いを命じられたことがある。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 悪質クレーマー</title>
<link>http://www.4433.jp/job/glossary/46</link>
<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:30:26 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[悪質なクレーマーは大きく四つのタイプに分けられる。

企業にとって特に厄介なのは、特に下記の４つに分類される。
?　独善的な価値観と思い込みから執拗なクレームと不当な要求を繰り返す「粘着気質的（性格的）問題クレーマー」。
?　精神に問題があり、心理的な密着を求めて繰り返し電話を掛けてくる「『心の病あり』的（精神的）問題クレーマー」。
?　より高額な商品との交換を求めたり、賠償金をとったりする事を目的とする「たかり常習犯的悪質クレーマー」。
?　暴力団など反社会的勢力による「企業恐喝･反社会的悪質クレーマー」。

??は通常、平穏な市民生活を送っている人々が、製品不良や不誠実な対応等が何らかのきっかけでクレーマー化する。彼らのクレームは多くの場合、金銭目的ではない。

??は、明白に金銭目的であるだけに比較的対処しやすいといえるだろう。

【最近の傾向】
最近の傾向では、金銭目的ではない?や?のタイプが急増している。統計では、クレーマーのうち全体の７割ほどは?のタイプ、?も２割ほどであり、この２つで全体のほぼ９割を占めている。これに対して、金銭目的の?は約１割、?は１％程度にすぎない。

もともとクレーマーは３０代半ば以降の男性が中心と言われるが、最近では退職時期を迎えた団塊世代のクレーマーが増加している。退職して社会との関わりが薄れ、時間をもてあます中で、クレームを申し立てる事で自らの存在意識を確認したいという欲求が生まれやすいと考えられる。
]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 社長の犯罪</title>
<link>http://www.4433.jp/harassment/glossary/45</link>
<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:24:47 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[社長が罪を犯して経営が傾き、会社が倒産に至るケースが相次いでいます。会社が倒産した場合、法律が最初に権利を保障するのは株主か顧客か従業員か。

答えは従業員です。

【法律的な解釈と事例】
ある語学スクールのケースを例にとって考えてみましょう。同社は昨年、受講生の中途解約を巡るトラブル等で経済産業省から業務停止命令を受け、その後、経営破綻しました。社長だった人物は、外国人講師や日本人従業員への給与を支払わず、社員の積立金３億円余を無断で別口座に移し、解約した受講生の授業料返還金に流用していたことも発覚しています。（刑法２５３条）

受講生も従業員も株主もみな被害を被りましたが、法律的に優先して守られるのは講師を含む従業員の未払い給与など（労働債権）。続いて守られるのは、前払い授業料の返還を求めている受講生で、株主は法律ではほとんど保護されません。

このケースでは、会社更生法の適用を申請し事業継続の道を探ることになりましたが、通常、破綻した会社の従業員は失職します。この様な際、労働債権は以前からほかの一般債権（賃金や売掛金など）より優先されていました。しかし、労働債権よりも租税債権（国税、地方税、社会保険等の税金）などが更に優先される為、実質的には従業員への保証はゼロになることもしばしばでした。

そこで、３年前に新破産法が施行され、労働債権のうち、「破産開始決定前の３ヶ月間の未払い給料、退職前３ヶ月分の退職金」については、租税債権と同じく優先されるようになりました。ただし、全額を受け取る事は出来ない可能性も高い。支払いはあくまで差し押さえられた財産の範囲内で分配して行われるからです。このようなケースの窮余の策として、国（労働基準監督署）が実施している「未払い賃金の立替制度」を利用するという手段もあります。

前払い授業料の返還を求めている受講生は破綻したこの企業に対し、民事訴訟による損害賠償請求をする事が出来ます。ただし、前払い授業料は一般債権にあたるため、勝訴したとしても賠償額を受け取れる可能性は限りなくゼロに近いでしょう。

株主については、株券の価値はゼロとなります。株主総会において社長を選ぶ権利のある株主は、社長の犯罪によって会社が傾いたら、そのリスクを負わされるのです。倒産した会社に対して株主代表訴訟を起こす事も、一般的に出来ません。

ここ１、２年、多くの上場企業は経営トップの独断専行を防ぐため、顧問弁護士とは別に、独立性の高い弁護士を監査役として配置し、コンプライアンス強化に努めています。企業犯罪を抑止する一つの策となるでしょう。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 外国人社員</title>
<link>http://www.4433.jp/harassment/glossary/44</link>
<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:22:41 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[外国人社員を採用する日本企業は年々増加していますが、一方で文化や習慣などのトラブルが起こったり、訴えられたりするケースも増えています。

背景には、彼らは終身雇用といった概念が薄く、自らのキャリアアップのために会社を選択しているという意識を持っている人が多いようです。

【事例】
【1】採用時にはっきり伝えていなかった仕事や能力を入社後に要求された。
【2】採用時に曖昧に提示された諸条件と実際の条件が一致しない。
【3】有給休暇など就業規則に明記されている権利を実際に行使できない。

など、理由がはっきりしない解雇や配置転換など、コミュニケーション不足が原因と思われるものです。

外国人だからといって誰もがすぐ訴訟に持ち込むわけでは有りません。ただ日本人なら、いわゆる「あ・うん」の呼吸で読み取れることでも、外国人には理解しづらいことが多くあるのです。自らの権利を主張してくるケースは外国人社員のほうが多いように思います。彼らは終身雇用といった概念が薄く、自らのキャリアアップのために会社を選択しているという意識を持つ人が多いようです。また、ねばり強く交渉する人も多く、曖昧な態度に出ると相手のペースに巻き込まれることもあります。

日本で適用されているのはあくまで日本の法律で、そこに違反していない限り過剰な反応をする必要はありません。しかし、文書などの証拠がない曖昧な口約束や、ルールとして明記されているのに暗黙の了解で有名無実化している権利などが、法廷において不利な要素として働くのは日本ばかりでなくどこの国でも当然のことです。

【対応策】
採用段階からトラブル防止対策を立てておきましょう。外国人の傾向として、自分のキャリアやスキルを強くアピールするケースがあります。履歴書や人材紹介会社の触れ込みを鵜呑みにせず、しっかりと面接して能力や人物を確かめましょう。給料や評価基準などの諸条件もすべて文書で通知すべきです。

入社後、パフォーマンスに問題があると思ったら、見過ごしたり曖昧にしたりしてはいけません。さりげない態度で示す程度では、相手側は「自分には問題がない」と受け取ります。放置したあげく「我慢の限界だ」と言って、突然予告なしの解雇を行ったり配置転換をしたりすれば、不当解雇などで訴えられる可能性があります。採用後の揉め事を避けるためには、就業規則などを見直し、日本人にとって常識だと思われる些細なことでも守って欲しいものはルールとして明記しておくようにしましょう。

外国人の能力を生かす企業を目指すのなら、日本人社員にも多様性を理解させ、「あの国の人間は・・・」といったハラスメントにつながる言動を避けるよう指導を徹底することも大切です。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 接待・遊興</title>
<link>http://www.4433.jp/harassment/glossary/43</link>
<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:18:12 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[サラリーマンが「会社の経費だから」と何気なく使っている接待などの交際費である。会計上は経費だが、税法上は原則「損金不算入」である。原則としたのは、資本金が一億円以上の会社では、交際費が四〇〇万円以下の場合、その九十％（三六〇万円）まで「損金算入」が認められているからだ。しかし、資本金一億円超の会社は、交際費は全額課税の対象となる。

ビジネス上はどんなに必要な交際費であっても、税法上は《無駄な費用》とされて課税の対象になる。近年は企業の利益重視の姿勢から、経費圧縮、交際費削減が求められている

【接待・遊興の解釈】
基本的には交際費とされる接待について、その考え方を述べる前に、税法と税務の問題を簡単に話しておきたい。

アメリカでは税法と税務は一本化しており、担当するのは弁護士であることも多い。

しかし、日本では、税務は会計の専門家である税理士が担い、弁護士が担当するのは税法上の争いになったときだ。

本来、一体であるはずの税法と税務が分断されている。このため会計的には正しくても、税法的に正しさを証明できず、更正処分を課されることがある。税理士は税務のプロだが税法の法律的側面を忘れがちとなり、弁護士は税務にあまり関心を払わず、結果、思わぬ法的トラブルが起こるわけだ。

会社でいえば、経理担当者は会計に詳しくても税法に疎く、法務部は一般の法律を熟知していても、税法に詳しくない。例えば、子会社から部品を安く仕入れれば、税法に詳しい人間ならば、子会社から親会社に対する寄付金になるリスクを考える。

部品を高く買えば、親会社から子会社への利益移転と判断する。経理と法務に分断があってはならないのだ。経済がグローバル化している今、透明なルールが必要で、税法と税務をリスクと意識し、チェック体制を構築することである。この点は、サラリーマンも押さえておきたい。

【接待・遊興の本音】
二〇〇六年度の税制改正で認められた法律として、一人当たり五千円以下の飲食費（交際費）は損金扱いになる。つまり、接待は一人五千円以下。取引先などを接待するときに、例えば、四人で二万円までの飲食費なら損金算入できる。しかし、それ以上の支出となると一円も経費とならないし、会社の経理もいい顔をしない。

また、上司になると、部下を連れて飲みに行くこともあるだろう。この場合は福利厚生費として会社の経費となる。ただし、税法上は該当部署のほぼ全員参加が条件で、一人当たりの金額は「通常の飲食に要する費用」と曖昧な表現になっている。

かつて、交際費は損金算入が認められていた。税収を増やすことも必要だが、不審の内需を活性化させるためにも、いま一度、税法上も「経費」として認めるべきではないだろうか。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - マイレージ</title>
<link>http://www.4433.jp/harassment/glossary/42</link>
<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:15:16 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[マイレージサービスとは航空会社が顧客に対して付与するポイントサービスのことである。その内容は会員旅客に対して搭乗距離に比例したポイントを付加し、そのマイルに応じた無料航空券、割引航空券、座席グレードアップなどのサービス提供である。

【法律の矛盾】
現在は日本の航空会社で約４０００万人もの会員がおりますのですでにお馴染みの方も多いと思います。ではマイレージサービスで法的な問題はあるのであろうか。

その理由は付与されるマイルはあくまでも個人にしか与えることができず法人に与えることはできない、ということである。つまり、サラリーマンが会社の出張で飛行機を利用した場合、その搭乗者は会社の経費を使い飛行機に乗るわけで、個人の出費はない。しかし、マイルは会社にではなく、サラリーマン個人に対して付与されるわけである。マイルが蓄積されれば航空会社から無料で航空券を入手でき、個人は自由に利用できます。経費を出したのは会社であるのに個人がマイレージを入手して私的な旅行に使用する、これは刑事上の罪としては刑法２５３条の横領罪に該当し、民事上の責任として民法７０３条の不当利得に該当し、返還義務が発生する可能性がある。しかし、マイルは他人のものでなく個人のものと位置づけられているため、会社の損失とは無関係と判断され、法的な制裁を課すことはできない。

では取得したマイルを会社のものにすることは実務上可能だろうか。この場合、あらかじめ会社の就業規則で「業務において取得したマイル・ポイント類は業務目的以外には使用しない」旨の規定を定めておけば社員がマイルを私的に利用することは防ぐことが可能である。ただし、この場合、会社で社員が獲得したポイントを把握しておかなければならない。例を挙げると公務員の居酒屋タクシーがある。この問題が生じてから政府は公務員のマイル取得に関して自粛を決めたが、僅か１ヶ月で方針を変更して、公費による出張時に獲得したマイルは各省庁で管理するとの通達を出した。果たして公務所で個人のマイルを管理できるか甚だ疑問である。

結論としては会社の業務の際にマイルを取得する者は会社の資金により利得を得ているので社内的な批判は覚悟すべきである。また、会社は取得自粛を確認しなければ経費として精算しない等の規則を強化すべきである。
]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - セクハラ</title>
<link>http://www.4433.jp/harassment/glossary/41</link>
<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:10:17 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[２００８年４月にセクハラに関する規制が強化されました。企業はセクハラ相談窓口を設置して具体的な防止措置を取らなければならず、被害は発生した場合は迅速な調査及び適切な対応が求められ、それを怠ると企業名公表等の制裁規定設けられた。当然、セクハラを行う個人にも厳格な審査が下される。被害者が気軽に相談できる窓口が設置されるので、加害者が従来に比べ罰されやすくなり、その場合、以下の罰則がくだされるようになった。

・相手の意に反するわいせつな言動には「減給又は戒告」
・上記の行為を繰り返し、被害者が精神に支障を生じた場合「停職又は減給」
・上下関係を利用した強制わいせつ行為等「免職又は停職」

セクハラ行為になるかどうかの判断は被害者の主観を重視します。男性にとっては日常のコミュニケーションとも思われる、服装を褒めたり、肩を叩く行為も相手方が不愉快に感じればセクハラ行為に該当するので注意が必要である。

また、案件として多いケースが「勘違いセクハラ」というものがある。これは被害者が自分に行為を持っていると勘違いしてセクハラ行為をするケースである。実際に被害を主張された場合、男性側は上司・部下の関係であった場合は高い確立でセクハラ行為の自白と判断される。

【セクハラの社会的背景】
社内にセクハラ対策の機関が存在しない場合はどうなるのであろうか。

この場合、弁護士や司法書士に相談して裁判で訴えることになる。ただし、裁判をすることは、被害者にとって大変な勇気が必要で弁護士や司法書士に対する報酬も考慮しなければならない。では裁判によって、セクハラが認められた場合の損害はいくらくらいになるのだろうか。日本のセクハラ裁判の最高額は皆さんもご存知と思われる大阪府知事の訴訟でその額は１１００万円である。ただし、この額は加害者が被害者に告訴されたことを根に持って、逆に被害者を虚偽告訴罪で訴え、結局この行為に対する損害賠償額を考慮したものである。純粋的なセクハラ裁判は東北大学の助教授が女子大学院生にセクハラ行為を行った事件でその額は９００万円である。一般的には２００〜３００万円位が相場である。余談であるが、アメリカのセクハラ裁判での最高賠償額は３４００万ドル（約３７億円）になる。日本の裁判所も被害者であるはずの女性の精神的な負担を考慮して、更なる増額の判断をしてもらいたいものである。ただし、日本の場合も被害者が会社を通さないで法律事務所に相談に行き、裁判外の和解で１０００〜１５００万円の示談が成立する場合もある。これは有名企業で加害者の役職が高い場合や社会的地位の高い場合に、セクハラ裁判という世間一般的に聞こえの悪い公の場に晒されることを危惧して通常より高い示談金を支払い、事件を公にしないためである。

セクハラの被害に遭っている女性は全国で相当な数を占めるがその大部分は泣き寝入りしているのが現状である。被害者はまず行動を起こし、勇気を持って闘うべきである。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 給料カット</title>
<link>http://www.4433.jp/harassment/glossary/40</link>
<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:06:22 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[給与は、雇用者と労働者の双方の合意に基づいて決定されている契約条件ですが、企業からの一方的な減額は禁止されており、労働契約法の違反です。

従業員が１０名以上の企業は、労働基準監督署に就業規則を作成し、雇用関係のルールを記した書面を提出する必要があります。

経営が厳しく、給与を減らさなければ経営が立ち行かないなどの事情がある場合は、給与額変更をする事はできますが、事前説明や社員に企業の現状説明をして、理解を得なければなりません。裁判等になれば一方的に雇用者側からの無理強いは無効とみなされます。

労働契約法：Ｈ20/03/01から施行された比較的新しい、労働基準法に基づき考案された法律です。
  
参考：労働基準法：労働条件の最低基準が定められている法律です。
 
 　《絶対的明示事項》 
  　<1>　労働契約の期間、 
  　<2>　就業の場所、従事する業務の内容、 
  　<3>　始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項、 
  　<4>　賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切、支払の時期に関する事項、 
  　<5>　退職に関する事項(解雇の事由を含む)、 
  　
《相対的明示事項》 
  　<1>　退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払の時期に関する事項、 
  　<2>　臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項、 
  　<3>　労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項、 
  　<4>　安全衛生に関する事項、 
  　<5>　職業訓練に関する事項、 
  　<6>　災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項、 
  　<7>　表彰、制裁に関する事項、 
  　<8>　休職に関する事項、
]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 育児介護休業法</title>
<link>http://www.4433.jp/harassment/glossary/39</link>
<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:04:24 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[育児介護休業法：子の養育または家族の介護を行なうことが困難となる労働者がいるときは、配慮しなければならない

転勤や異動を子育てや介護を理由に拒否する事も出来ます。

まずは、事情を会社に話し、それでも駄目な場合は、労働審判や裁判を利用する事をお勧めします。

会社が事情を考慮せず、転勤を押し付けたりすれば、権利の濫用とみなされます。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - サービス残業</title>
<link>http://www.4433.jp/harassment/glossary/38</link>
<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:02:38 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[1日8時間、週40時間を越えて働かせてはいけない。これが労働基準法（労基法）の原則（法定労働時間）である。それ以上働かせるには労基法36条に基づく労使協定の締結と労働基準監督署（労基署）への届出、さらに時間外労働については割増賃金を支払いが必要だ。サービス残業とは、実際に法定労働時間以上働かせていながら割増賃金を支払わないこと。もっともサービス残業という言い方はいかにも労働者が善意でやっている印象を与えやすく、厚生労働省では「賃金不払い残業」と呼んでいる。

【サービス残業とは】
サービス残業の背景には労働行政の取り締まり不徹底、立場の弱い労働者が会社側の圧力に抗えない事情もある。まず会社側がどう残業を強いているかを知っておこう。

最も多いのが労働者自身に残業時間を申告させること。本来はタイムカード、ICカードなど、客観的・機械的方法で行われるべきだが、自己申告させれば労働者が自粛し過少申告になりやすいうえ、タイムカードと異なり客観的証拠が残らない。上司が「うちの課の残業予算は月に20時間だ」と言えば、部下はしぶしぶ従わざるを得ない。

また、「うちは裁量労働制だから残業代は出ない」「年俸制だから残業代を払わない」という会社もあるが、決して鵜呑みにしない事。裁量労働制はまず法的手続きをクリアしないと認められない。専門業務型と企画業務型の二つが有り、専門業務型はSE、デザイナーなど特定の職種に限定される。しかも実際には上司が割り当てた仕事を半ば機械的にこなしているだけといった場合は、本人の裁量がなく裁量労働制の対象とは認められない。まず法的手続きが確実に行われているかを確認することだ。

届出には、専門業務型は労使協手の締結、企画業務型は労使で構成する労使委員会の決議が不可欠である。協定締結には双方の代表の署名が必要になるが、労働組合のない企業は選挙などの民主的手続きにより選出された過半数代表者でなければならない。

だが実態は、経営者が総務や人事の社員を適当に過半数代表者として届け出ているケースも少なくない。

【事例】
実際に裁量労働制を採用するゲームソフト会社で、代表者選挙が行われていないことを理由に、写真が不払い残業代を求めて提訴した事例もある。年俸制はあくまで賃金の支払いを年単位で決めるだけで、残業代の支払いを免除する法的根拠は無い。年報の中に一定の残業代が含まれると認められるためには、少なくとも労働契約においてどの部分が残業代なのか区別し、計算根拠を示す必要がある。また「固定残業代」として支払われる場合であっても実際の残業時間に見合う金額より低ければ、差額を支払う義務がある。

【対応策】
サービス残業、つまり違法な残業に対処するには事業所を管轄する労基署に申告することだ。会社に知られたくなければ、その旨を申し添えておけば労基署も慎重に調査してくれるはずである。また、本人以外の家族でも「情報提供」という形で受け付けて貰える。あるいは会社として残業抑制の方針を打ち出しているにも拘らず、特定の部署だけ残業が多い場合は、会社の苦情相談窓口に通報してもいい。最近はコンプライアンス担当部署などに通報窓口を設け、匿名でも対応する企業が増えている。

サービス残業への対処は、本来は労働組合の役割だが、十分に対応できているとは言いがたい。自分の身は自分で守る為、仕事を命じられたら、「一生懸命にやりますが、これだけの時間はかかります」と上司に明確に伝える。そのうえで業務内容も含めてどれだけ残業したかを記録した業務日報を付けておくのも必要だろう。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 過労死・過労自殺</title>
<link>http://www.4433.jp/harassment/glossary/37</link>
<pubDate>Thu, 14 May 2009 16:58:31 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[2000年から01年にかけて労災認定の基準が緩和され、労災の申請数と認定件数は増加の一途を辿ってきた。だがここ数年は、緩和の影響を超えて申請数が激増している。背景には雇用の流動化と、それに伴う失業や非正規社員化への不安がある。

【事例】
契約社員（?）として雇用されていたAさんは、今年からマネージャーと役職（?）につき、海外出張（?）が激増した。多忙になったため、土日に自宅作業（?）を強いられる日も増えてしまった。

Aさんは上司に「業務がきつい」と訴え、海外出張の回数を減らしてくれるよう頼んだが、上司は「役立たず」などと罵るばかりで（?）、訴えに耳を貸すことはなかった。

Aさんの妻は「会社に行きたくない」などと疲れた顔を見せるAさんを案じて、その様子を日記に記していたが（?）、妻の心配をよそにAさんは自殺してしまった。このケースは労災認定されるだろうか？

Aさんのケースを検討してみよう。

?非正規社員に労災は認められるか
労災認定に正規、非正規社員の区別は存在しない。契約社員や派遣社員でも、過労死（脳・心臓疾患）の認定基準（週80時間）を超える残業をしていれば可能性がある。またAさんの場合は過労自殺（精神疾患）のため、残業時間の長短にかかわらず仕事が原因と認められれば労災認定される。

?“名ばかりの管理職”の悲劇
人件費削減のため、非正社員にマネージャーや店長といった､“名ばかり”の役職を与えて過重な責任とノルマを課す一方、管理職だからと残業代を支払わない企業が少なくない。残業代を支払わせる事は、長時間労働にブレーキをかける重要な手段だ。

?海外出張は認定の対象になるか
海外出張は身体的・精神的な負担が高い。過労死認定の場合、労基署は労働時間にこだわるが、裁判所は仕事の過重性を総合的に判断する傾向がある。度重なる海外出張の過重性が認められれば、認定の可能性はある。

?持ち帰り残業は？
自宅作業は私用と仕事を分けにくく作業時間を証明しにくいが、パソコン作業の場合、履歴や更新時刻が残る。自宅作業の場合は、意識的に時間の記録を工夫するべきだ。

?パワハラはどうか
上司による常軌を逸した叱責や罵倒によって精神障害を発症したり、自殺に追い込まれたりした場合、労災認定の可能性がある。ただし、“常識の範囲”に基準は無く、裁判でも争点となる。同僚の証言が決め手になるが、エリート社員ほど会社の意向に沿った証言をする傾向が強い。

?遺族の粘りが認定の鍵を握る
労災認定を勝ち取るのは遺族の粘りだ。夫の帰宅時間を記録していた妻の日記が過重労働の証拠となったケースもある。こうした証拠があれば、労基署や裁判所も、会社側の過重な労働の実態を認定しやすい。

人が一人死んでも、会社は回る。自分の状態が危険水域に入ったと思ったら、勇気を持って対策の為に、是非弊社にご相談下さい。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - うつ病</title>
<link>http://www.4433.jp/harassment/glossary/36</link>
<pubDate>Thu, 14 May 2009 16:55:23 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[上司として絶対にやってはいけないのは「うつ病になるのは心が弱いため」と決めつけ、「おまえが悪い」などと本人を責める言葉を浴びせることです。まして病んだ部下を追い込んで辞めさせようとするなど、もってのほかです。

過去の判例で主任に昇格した30代の男性社員が過労とパワハラからうつ病になり、自殺に至ったものだが、裁判所は上司が「おまえなんかいてもいなくても同じだ」「主任失格」などと、感情的な発言を繰り返したことを重視しています。結果は一審二審とも、上司の対応が厳しい指導の範疇を超えたパワハラとみなされ、自殺の原因が会社の業務にあったと主張した原告側が勝訴しました。

また別の判例では、過労によって心身に不調をきたしているにもかかわらず、心ない発言を投げつけられた40代の男性が自殺している。この裁判では、業務を軽減してほしいと数度にわたり訴えた男性を、直属の上司が逆に「逃げてどうするんだ」と叱咤し、さらに仲入をした役員が、社長や役員の出席する懇親会のスピーチで男性のことを「頭がいいのだができが悪い」「何をやらしてもダメだ」などと酷評したことが重視され、原告が勝訴しています。

また裁判にならないまでも、うつ病で休職したところ会社が復職を認めず解雇に踏み切った。あるいは休職自体を認めず、自主退職するよう迫られたと訴えて、法律事務所の門をくぐる例はすくなくありません。しかし、業務に起因する疾病により休職していた期間の解雇は法律上無効なため、こうした会社側の対応は大いに問題があるといえます。

長時間労働が原因で発症したうつ病を理由に解雇された人が、その違法性を問うた訴訟では、解雇を無効とし、会社側に未払い賃金などを支払うよう命じる判決が下されています。これはうつ病による解雇の違法性を明言した初の判例として、今後の労働問題に大きな影響を及ぼすと考えられます。

近年、成果主張の導入と人手不足によって、多くの会社では社員の過労が慢性化し、非常にストレスのたまりやすい環境にあります。働く喜びや満足感が極めて得にくい現在の職場環境では脆弱か否かにかかわらず、一定数の人たちが精神疾患を発症するのがむしろ当然でしょう。半面、精神疾患への理解は十分とは言い難いのが実情です。そこで部下があえてうつ病を打ち明けてくるというのは、よほどのことなのである。

したがって管理者は部下がうつ病を打ち明けてきたら「やはりうちの会社もそうか」と思ったほうがいい、そして本人の主治医の意見を尊重しながら産業医、人事部に相談して適切な対応をするとともに、うつ病を生みにくい体質に組織全体を変えていくための方策を真剣に検討するべきでしょう。これは部下一人の恨みではなく、「明日はわが身」ともなる深刻な問題なのです。

また、労働者自身も自己防衛策として、会社の就業規則に目を通し、疾病による休職や復職の権利がどのように保証されているのかよく理解しておくことです。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 名ばかり管理職</title>
<link>http://www.4433.jp/harassment/glossary/35</link>
<pubDate>Thu, 14 May 2009 16:47:10 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[労働基準法上の「管理監督者」とは
[1]労務管理方針の決定権、指揮権限を有し経営者と一体である。
[2]自己の勤務に自由裁量権をもつ。
[3]その地位に対して特別な給与が支払われる。
(84年5．29東京地裁判決)の要件に基づいて判断されるものと定義している。

【事例】
2008年1月28日東京地方裁判所は、マクドナルド店長の「残業代支払い請求」に対して、「店長は管理職にあたらない」として日本マクドナルド社に対して未払い賃金755万円の支払いを命ずる判決を行った。

2005年12月以降2年に及ぶこの裁判では、マクドナルドの店長が「管理職か否か」が焦点に争われることになった。

労働基準法上の「管理監督者」の要件に基づいて判断されるものであるが、東京地裁は「店長の権限は店舗内に限られたものであり、労働時間も自由裁量はない勤務実態にある」として、「管理職にあたらない」と判断したものである。

これによって、いわゆる「管理職」と呼ばれる立場の人達でも、給与的には通常の社員と同じ扱いとなり、「管理職だから残業代は支払わない」という会社側の主張を跳ね除ける事が可能になった。

【対応方法】
もし裁判に訴える場合、以下の点を明確に立証する必要がある。
[1]自分の働き方が管理監督者に当たらない事
[2]自分の職責並びに権限の内容
[3]出勤並びに退勤時間とその判断の自由裁量度
[4]役職が異なる社員達との給与
[5]報酬の金額の違い
[6]実際に働いた時間
[7]何時間残業したか。
[8]深夜時間帯はその内の何時間か。
[9]休日出勤は何日あり、何時間勤務したか。

などを会社の資料や仕事仲間の証言などにより収集し、立証する。

残業時間はタイムカードが強力な証拠になるが、中には定時退勤時間にタイムカードを押させてから、さらに残業を強いる会社もあるので、その場合は同僚の証言や取引先とのやり取りの時間帯などの記録、パソコンのオン・オフの時刻の記録などを証拠とする。

また、通常、労働基準法上の賃金の消滅時効が2年となっている為、2年以内に訴訟を起こす必要がある。

仮に裁判で、労働監督者に当たらないと判断されれば法律上支払われるべき時間外割り増しの賃金を加えた残業代に、更に年利6パーセントを上乗せした裁判所からの支払い命令が、会社に対して為される事になる。原告が退職している場合には、退職した日以降は年利14.6パーセントの上乗せとなる。

この利息は、支払いが完了するまで継続される。

さらに裁判所は、未払い賃金と同額の「付加金」に支払いを命じる事もある。

冒頭の日本マクドナルド事件の判決では、「付加金」として、未払い賃金の半額の251万円の支払いを、未払い賃金の支払いとは別に命令している。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 副業・アルバイト</title>
<link>http://www.4433.jp/harassment/glossary/34</link>
<pubDate>Fri, 01 May 2009 18:15:50 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[社員の兼業を禁止する企業が増えているが、兼業を会社が無制限に禁止することはできません。労働者の職業選択の自由（憲法22条1項）に抵触する恐れがあります。これまでの判例を見ても、常識的な兼業ならば兼業禁止規定に違反しないと解釈されて、懲戒処分が無効になるケースが多いです。

ただ、どんな兼業でも許されるわけではありません。会社の職場秩序に悪影響を与えたり、会社への労務提供に格別の支障を生じさせる場合は、兼業が懲戒事由になります。具体的には次の三つのケースに注意してください。

まず会社の対外的信用を損なう業種・職種は、兼業禁止規定違反として認められる可能性が高い。例えば教育産業で働く社員が風俗店でバイトをするなど、企業イメージの低下につながりかねない兼業は避けるべきでしょう。

競業での兼業も注意が必要。本人の意図に関わらず、機密漏洩のリスクがあるとみなされて懲戒対策になりやすい。とくに中間管理職以上の層は機密情報に比較的近い対場にあり、それに伴う責任にも大きい。兼業するなら、本業と関係のない業界を選ぶべきでしょう。

兼業で健康上の問題が生じて本業に支障が出れば、それも立派な懲戒事由です。休日やアフターファイブを疲労回復のための適度な休養に充てることは、誠実な労務提供の基礎的条件とされています。業種や業界に問題がなくても、兼業が原因で遅刻や居眠りが増えれば、誠実義務違反と判断されるおそれがあります。

会社側からすれば、これらの三つの条件に該当しなければ、就業規則に兼業禁止規定があっても社員の副業やバイトは認めざるをえません。社員には出来るだけ本業に集中してもらいたいのが本音ですが、ほかに制限する方法はないのでしょうか。

就業規則で処罰の該当事由に「会社の許可なくほかの会社・団体と雇用契約を結んだとき」と定めれば、少なくとも会社が知らない兼業を制限できます。懲戒事由にあたるかどうかを社員に勝手に判断させるわけにはいかないので、申請義務を課すのは合理的です。

社員にとっても、内緒でバイトをして後でバレるより、事前に申請して許可を獲ておいたほうがリスクは少ない。申請義務に違反しても、ただちに懲戒解雇されるとは限らないが、未然にトラブルを防ぐ意味でも、事前に申請しておいたほうが無難です。

判断に迷うのは、オークションやアフィリエイトなどのネット副業でしょう。商品を仕入れてオークションで売りさばくのは副業だが、一般的にリサイクル目的で私物をオークションにかける程度なら副業とまではならない、ケースバイケースで判断するしかないが、不安なら上司や人事に確認を取ったほうがいいでしょう。

ネット副業で注意したいのは、事業禁止や申請義務より、むしろ職務専念義務だ。メールの返信やサイトの更新など、勤務時間中に安易な気持ちで作業をすると、職務専念義務を放棄したとして懲戒処分を受ける場合があります。

事例の中でも勤務中にオークションサイトにログインしていたことが判明し、懲戒解雇になったケースがありました。お小遣い稼ぎが原因で本業を失うのは本末転倒。くれぐれも注意してください。
]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 警察沙汰</title>
<link>http://www.4433.jp/court/glossary/33</link>
<pubDate>Fri, 01 May 2009 18:13:31 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[傷害事件や器物破損、人身事故。いわゆる警察沙汰、刑事事件になれば人生が大きく狂ってしまう。万が一そうなった場合、気になるのは自分が勤務する会社の事だろう。

会社は原則、職場外での社員の私生活に干渉する事は出来ない。しかし、そのような警察沙汰の表面化によって、企業の信用力が失墜したり、業務の運営に支障をきたしてしまったりすれば、解雇などの処分の対象になり得る。職場以外での刑事事件の場合、事件の内容、当該社員の社内での地位や経緯、役職、その他重要性、営業成績などを総合的に判断して処遇が決定されるケースが多いようである。

死の際に判断基準となるのが、いわゆる「就業規則」。

就業規則は、労働基準法89条により、「従業員10人以上」の会社に作成を義務付けられています。会社は、策定した就業規則を労働基準監督署に届け出、社員従業員に対して周知徹底に勤めなければならない。

なかでも「懲戒規定」は重要であり、懲戒の種類は会社によって異なるものの、戒告、減給、出勤停止、懲戒解雇などがある。

刑事事件を理由とする解雇などであっても、それが、会社の懲戒規定に該当しない場合もあるので、その場合は不服を申し立てる事も可能である。

では、もし刑事事件を起こしてしまったらどう対応すべきか。

弁護士を通して被害者と接触し、示談交渉をまとめ、示談書、和解書を取り交わすことである。示談が成立するか否かによって、検察側の対応も大きく変わってくるからである。

この様な迅速な対応によって、被害者との示談をまとめたとしても、それらの事実が会社に知れてしまったら、いわゆる懲戒処分は免れないだろう。

刑事事件の加害者になってしまった事のマイナスは、懲戒処分だけに留まらない。弁護士費用と示談金、この「刑事事件出費二本柱」の経済的損失は甚大である。

また、刑事事件として起訴を回避できたとしても、民事訴訟で損害賠償を請求されるケースが多い。後から損害賠償を請求されるのが怖いのであれば、早めの示談が必要であり、状況は圧倒的に被害者が有利である。
刑事事件の加害者となれば、人生が大きく狂う事になる。

【判例】
事件名 ： 雇用関係存続確認等請求事件  
いわゆる事件名 ： 横浜ゴム事件  

夜間、他人の住居に侵入してつかまり、住居侵入罪で罰金二五〇〇〇円に処せられた工員に対する懲戒解雇の効力が争われた事例。 

結局、懲戒権を発動すべからざる場合に発動したものであつて、その余の争点につき判断するまでもなく、無効といわなければならない。  

この様に、刑事事件により、懲戒解雇を言い渡されても、その処分が重過ぎるという理由により不服を申し立てれば、処分取り消しとなる可能性もある。
]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - なんでも録音</title>
<link>http://www.4433.jp/court/glossary/32</link>
<pubDate>Fri, 01 May 2009 18:08:25 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[結論から言えば、ビデオやテープに収めた映像や音声は、たとえ相手に黙って録ったものでも、全て証拠能力を持っていると裁判で認められている。係争に発展するようなトラブルがあった場合、映像や音声を証拠として裁判所に提出する事は、極めて有効な方法だといえる。

実際、私が関わった裁判でも、録音テープが効果を発揮した事がある。その事案はこうだ。

依頼人は、ある証券会社の担当者から勧められた未公開株を買ってトラブルになった。

担当者は「伸び盛りの会社であり、株式公開すれば株価はこのようになる。今買えばかなりの儲けになる」と具体的な数字を挙げて購入を勧めたという。確実に儲かるならばと依頼人は一億円の多額の資金を出して、その株を買った。

ところが、値上がりするどころか、株式公開そのものが無くなってしまい、買った株の価値は大幅に下がり、かなりの損失を抱えてしまった。依頼人は担当者や証券会社などに損害を受けた事を訴えて解決を求めたが、一向に埒が明かずにいた。

そこで私のもとに相談にやってきた。株価がいくらになり、いくら儲かるといった勧誘方法は明らかに違法（金融商品取引法三八条）だ。そこで私は証券会社に対して、一億円の損害賠償を起こす事にした。

しかし、いきなり訴訟に持ち込む事はしなかった。依頼人に対して未公開株を勧めた担当者に会う、あるいは電話で話をするようにしてもらい、勧誘を受けた際の会話内容がどんなものだったか再現させ、その際に、必ず会話を録音し、メモも取るようにしてもらった。もちろん、相手に話を録音すると断れば、警戒されて、会う事を拒む可能性がある。会ったにしても、勧誘時の話がどんな内容だったかは言を左右にしてとぼけてしまうだろう。そこで、全て隠し録りで行う事にした。

相手は、株価や儲けがいくらになると話した事を認めた。しかし、一度だけでは、裁判になった際にうまく言い逃れされてしまうかもしれない。二度、三度同じ話をさせて、会話はすべてテープに収めた。

録音は都合２０回くらい行っただろうか。ゆきすぎた勧誘があった事を担当者が何度も認めている。これで勝てると確信し、初めてその証券会社を相手に訴訟を起こした。

録音・録画の他に会話メモも重要な証拠に

裁判が始まると、相手は陳述書を提出してきた。要約すれば、「将来性はあるとは言ったが、株価がいくらになり、これだけ儲かるとは言っていない」との内容だった。こちらは、テープに録った会話内容を書面に起こして裁判所に提出した。相手の弁護士は「隠し録りは汚い」と非難してきたが、では、嘘をついて裁判を有利に進めようとするのと、どちらが汚いのかということだ。

結局、裁判官は和解を勧め、我々も先方もこれに応じた。最終的に、証券会社が依頼人に未公開株を購入した代金全額を返済する事で合意した。

裁判になると、言った、言わないの水掛け論になるケースが往々にしてある。どちらかが嘘をついているということだが、それを避ける意味でも録音や録画は有効だ。また、会話メモも重要な証拠となる。

だが、裁判で有効な証拠となる以上、相手も録音をしている場合がある。また、相手が有利に事を運ばせようと、都合のいい会話部分だけを証拠として出してくる場合もある。そんな事をさせない為に、こちらも録音しておく必要がある。後は、裁判になった時、どのタイミングでそれを提出するかという事になるが、これは弁護士と相談してほしい。
]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 正当防衛</title>
<link>http://www.4433.jp/life/glossary/31</link>
<pubDate>Fri, 01 May 2009 18:04:53 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[『やむを得ず』でもやりすぎは認められない。

刑法では、正当防衛を次のように定めている。「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛する為、やむを得ずにした行為は罰しない」３６条１項。

これで解るように、正当防衛が認められるには、いくつかの要件がある。

まず、前提となる加害行為が「急迫不正の侵害」である事。「急迫不正の侵害」とは、突然の襲撃など、いきなり生命や身体に加害行為が加えられる事。

次に、その加害行為に対して行う反撃は「防衛目的」でなければならない。自分や他人の権利（生命、身体的自由、奪われた金銭・物など）を守る為という「防衛目的」である事が必要だ。自己に限らず、一緒に襲われた自分の子供を守る、他人が襲われている現場に遭遇して助けるなど、「他人」でも正当防衛の対象となる。

第三に「急迫不正の侵害」に対して「防衛目的」で、かつ「やむを得ずにした行為」でなければならない。「やむをえずにした行為」かどうかの判断は、加害行為とのバランスで考える事になる。反撃の方法や度合いが過剰でないかどうかになる。

以上の要件が全て満たされれば正当防衛となる。つまり相手を殺傷しても違法性は無く、犯罪とは呼ばずに処罰されない。

法律上の要件は以上の通りだが、実際の事件は千差万別で要件を満たしている。
か否か判断が難しい事も少なくない。

まず、急迫性の問題。見かけの上では、突然の襲撃であっても、そうだと判断されない場合もある。

例えば、仲間内で日頃から仲が悪く、襲撃をされる事を予想し備えていた場合。
「乱暴な人間だから、酒の席で刺激したらその辺りになるもので殴りかかってくる恐れがあるから反撃の為に準備しておこう」とナイフを用意しておき、それで殺傷したら「急迫不正の侵害」を受けたとはみなされ難い。

最近、「秋葉原事件」や「八王子事件」等、街中でいきなりナイフで刺される事件が目立つが、それに備えた場合はどうなるか。

通勤かばんの中に短い棍棒程度のものを忍ばせていたり、女性ならばスタンガンなど護身ようグッズを携行し、それを使用しても正当防衛の範囲内とみなされるだろう。襲撃を想定した準備とはいえ、具体的な相手が解らなければ急迫性は否定出来ないはずだからだ。

次に「防衛目的」については比較的認定されやすく、あまり争いは無い。

問題は「やむを得ずにした行為」かどうかだ。この部分が裁判でも争われる事が多い。基本的には、加害手段と反撃手段についてバランスが取れているか否かが大きな基準となる。具体的には素手に対して素手の対抗ならばいいが、近くにあった包丁で反撃したならバランスが悪い。しかし、襲われた側が女性なら素手に対してナイフを持ち出してもやむを得ないのではないか。など、ケース・バイ・ケースとなる。

反撃行為が加害行為をオーバーしていれば過剰防衛で犯罪となる（刑法３６条２項）が情状により減刑となる可能性が高い。

ただし。一定の状況については、反撃オーバーでも正当防衛の特例として認められている。それは相手が住居に侵入する盗賊だった場合だ。「自己や他人の生命や身体、貞操に対する現在の危機を排除するために犯人を殺傷」しても正当防衛としてみなされる（盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律・１条）。

尚、正当防衛は認められにくいという一般の認識は正確ではない。裁判まで至る以前に、正当防衛の要件を満たしている場合は起訴が見送られるケースが穂飛んである。起訴されるのは要件に疑問があったり、反撃結果が重大（致死）で裁判所の判断も仰ぐべきと考えられる場合が多い。
]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 申告漏れ</title>
<link>http://www.4433.jp/money/glossary/30</link>
<pubDate>Fri, 01 May 2009 18:01:09 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[まず知っておいてほしいのは、株やＦＸで得た利益は、一部例外があるにせよ原則として確定申告が必要だということ。にもかかわらず現状では、確定申告をしていない人が非常に多い。しかし脱税は国家に対する犯罪であり、ペナルティも重い。軽い気持ちでしたことが割に合わない犯罪になりかねないので注意が必要だ。

さて個々の説明をしていくと、まず、株の配当金は配当所得として、株の売買益は譲渡所得として、ＦＸの利益は雑所得として、それぞれ申告する。その際、ＦＸは「店頭取引(非取引所取引)」を利用しているか、「くりっく３６５（取引所取引）」かによって、課税の仕組みが異なります。

個々の事業者を通じて行う店頭取引（取引全体の九割を占める）では、利益は雑所得の総合課税分となる。この場合は雑所得内での通算は可能だが、それ以外の所得、例えば給与所得などとの損益通算はできず、先物取引による雑所得などとの通算もできない。また、損失が出た場合でも、それを翌年以降に繰り越すことはできない。

一方、くりっく３６５を通じた取引（取引全体の一割を占める）では、利益は雑所得の申告分離課税分となり、所得金額にかかわらず一律２０％の税率で課税される。先物取引による雑所得以外の他の所得との損益通算はできない。また、損失は３年まで繰り越し控除の対象にできる。株とＦＸの利益で、例外的に確定申告が不要なのは以下のケースである。

まず上場株式において、証券会社の特定口座を利用し、源泉徴収を行っている場合。これは源泉徴収によって納税が済んでいるので、改めて申告する必要はない。

上場株式の売買における損失は、損失分を３年にわたって繰り越し控除できるが、そのためには必ず確定申告を行う必要があるので、注意したい。また、ＦＸの利益などで、?年収２千万円以下の給与所得者で?勤務先が１つで年末調整が完了しており、?給与所得・退職所得以外の合計額が２０万円以下、という３つの要件をすべて満たす場合も、申告は不要となる。

こうしたルールを理解せず、必要な確定申告を怠ったり虚偽の申告をするとペナルティが科される。まず追徴課税。所得を少なく申告した場合は、事実の隠蔽があると本来払うべき税金額にさらに３５％、申告を怠った場合は４０％が上乗せされる。いずれも延滞税が年利１４．６％で加算される。さらに脱税額が数千万円という高額であったり、手口が悪質ならば、所得税法違反として刑事告発される可能性もすくなくない（２３８条）。その場合は懲役５年以下罰金５００万円以下を併せて科されることもある。もちろん社会的制裁もきつい。「そうはいってもバレないだろう」と言う思い込みは非常に危険だ。来年よりＦＸの店頭取引にも支払調書の提出が義務づけられるなど、税務署は今まで以上に申告漏れに目を光らせてくる。

最近ではＦＸで儲けた主婦がその利益４億７００万円の申告を怠ったことが明るみに出、所得税法違反として執行猶予付きで懲役１年６ヶ月、罰金３４００万円の判決を受けた。また、元小学校校長が同じくＦＸの利益３億１２００万円を申告せず、やはり執行猶予付きで懲役１年６ヶ月、罰金３２００万円を科されている。

家族が取引を行っていれば、当然必要であるが、問題なのは、家族が内緒で取引しているケースだろう。その場合、ひっきりなしにパソコンや携帯の画面を見ていたり、お金の使い方が変わるといった兆候が表れるので、見逃さないことだ。
]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 違法行為の命令</title>
<link>http://www.4433.jp/job/glossary/29</link>
<pubDate>Fri, 01 May 2009 17:54:19 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[口頭でのやりとりは一字一句正確にメモする。

食品偽装、脱税、粉飾、再生紙や耐火壁などの製品のデータの改ざんなど、企業による不正は組織的に行われることが多い。「違法行為とは知らなかった」と言う証言も多いが、実際は不正をうすうす知っていながら、上司に命じられてやむをえず続けているというケースがほとんどである。

もし、あなたがそんな状況に置かれた実務担当者だったとしたら。まずは、次の二点をはっきり認識しておく必要がある。

第一に、たとえ上司に命じられて行った不正であっても、現行の法律では実行行為者、つまり現場の実務担当者が主犯であり、真っ先に逮捕され罪も一番重いということ。

実際に行った担当者、担当役員、社長などと上に行くほど逮捕、起訴の可能性から遠ざかる仕組みになっている。逮捕されてから「法律を知らなかった」などと言ってもまず取り合ってはもらえません。

第二に、あなたが逮捕され、新聞やテレビで氏名が報道されると、家庭は目茶苦茶になるという現実。私達は多くの実例を見てきたが、子供は登校拒否になり、配偶者は食事もノドを通らず、一家は転居を余儀なくされ、人生取り返しがつかない場合がほとんどだ。　

不正行為を命じられたり、自分の業務が不正なものだと知ったとき、あるいは不正かもしれないと感じたときは、それを止める行動に出るべきだ。よく、「上司には逆らえませんよ。クビになってしまう」と言う人がいるが、「解雇」と、前記の「逮捕・人生の崩壊」の深刻さとどちらがいいのか、ギリギリの選択の問題なのだ。

まず上司に「違法行為では？」と意見具申してみる。聞く耳を持たない上司なら、社長へのメールでの直訴、社内ホットライン、顧問弁護士、監査役などのルートで通告する。それでも「隠せ！」「黙ってやれ」と命じられたら、「この仕事はできません」と就労を拒否する。それを理由に解雇を通知されたら不当解雇だと法廷で争う。そもそも、不正に対して誰も耳を貸さない会社など辞めたほうが良いのだ。

その際、自分を守る上で大切なのは証拠を保存しておくことだ。内部通報したり就労拒否した経過を詳細にメモに残しておくこと。不正な業務を命じられた指示書やメールもコピーや印刷をしておく。メモのポイントは、上司や会社との口頭でのやりとりはカギカッコ付きでメモすること。ある会社の賞味期限偽装事件の担当者は、記者会見で「専務は『こんなに日持ちするんだ、頑張って売れ』と言いました。」と発言した。ただ「賞味期限を書き換えて売るよう指示されました」と事実を述べるだけでなく、一字一句正確に残すことで信憑性が増す。日時や場所もメモし、一定期間、自分が不正と気づかなかった場合ならその理由などもメモしておくこと。臨場感と正確さが窺えるメモなら、有力な証拠となるはずだ。
]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 上司・部下の悪口</title>
<link>http://www.4433.jp/harassment/glossary/28</link>
<pubDate>Fri, 01 May 2009 17:49:13 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[上司・部下への悪口はどの企業にも存在する問題である。別に影でこそこそ悪口を言うことは社会一般に許容している範囲として罪に該当することはありません。

しかし、事実無根の誹謗中傷、人格攻撃、執拗な叱責に当たるような場合、又はそれを文書やメール、インターネットへの書き込みなどで公開した場合、名誉毀損罪・侮辱罪という刑法上の罪に該当する可能性が生じ、民法７０９条により損害賠償請求を求められることもある。

上司から部下への悪口の場合、上司は部下に対して指揮命令権を与えられるため、指導・監督する立場から部下を叱責する機会は当然生じるだろう。問題はその叱責が社会通念上の指導・監督の範囲を逸脱した罵倒、業務の強要、人格攻撃などが行われた場合にパワハラ行為として非難される。このような行為によって部下が体調を崩したり、うつ病などの精神障害を生じた場合、損害賠償義務が生じる場合がある。ただ、実務的には医師の診断書がありそこに「会社の上司によるパワハラ行為による」などの文言が重要な証拠として扱われることになる。

上司が部下に対する指導・監督は社会通念上の常識を超えない範囲であることを意識して良識を持ってすべきであろう。

次に部下から上司に対する悪口である。この場合に問題になるのは公然と悪口を言った部下に対する処分である。会社は悪口を言ったことに対してではなく、業務中にそのような行動に出る行動が業務怠慢である、と称して左遷・解雇通告などの処分をしてくる場合がある。これは、明らかに部下に対する見せしめである。この場合、部下はその処分に従うか会社に対して異議を唱えなければならない。異議を唱えた場合は最終的には裁判まで発展する可能性があり、たとえ裁判で勝訴しても続けて会社に在籍することは難しい状況になるだろう。

ただし、部下が公然と上司の悪口を言って、注意を受けたにもかかわらず、繰り返し言い続け、それが業務に支障を来たす場合就業規則違反で戒告、懲戒、解雇をされる可能性は十分にある。

また、インターネットへの書き込みで上司の悪口を綴った場合は上司のみでなく、会社に対するイメージを損ねる可能性がある。この場合、逆に会社から損害賠償を求められる可能性がある。

結論だが、上司と部下の関係は人間関係であるため日常のコミュ二ケーションを大切にして、お互いを理解することが最も重要であろう。以前と異なり転職が珍しい時代でなくなったとはいえ、やはり職場を変えることは相当な抵抗があるはずで、ましてやそれが人間関係ならばなおさらである。お互いを非難しあう職場ではなく、お互いに支えあう職場こそが理想の職場になるだろう。
]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 人身事故、機械、車両トラブルによる電車の遅延</title>
<link>http://www.4433.jp/life/glossary/27</link>
<pubDate>Fri, 01 May 2009 17:46:42 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[電車が遅れて取引や予定に支障が生じ、取引が潰れたり予定が変更になったときの責任は鉄道会社に請求できるのか？

日常生活の中で鉄道は必要不可欠の移動手段です。通勤、通学はもちろん遅刻が許されない大事な商談、入学試験、就職活動等大事な場面で鉄道を使って移動をする機会は非常に多いと思う。

しかし、人身事故や機械、車両トラブルで電車の時刻が狂う機会は非常に多いのが現状です。このような場合、失った損失を鉄道会社は償ってくれるのか？

鉄道会社に損害賠償を請求する際、法律上可能性があるものとして?鉄道運送約款など契約上の保証責任?民法４１５条、４１６条の債務不履行責任?民法７０９条の不法行為責任の３つが挙げられる。

?の鉄道運送約款など契約上の補償責任は鉄道運送約款に「利用者を目的地まで到達させる義務はあるが出発・到着時刻を保証するものではなく、損害賠償できない」と明記されている。ただし一切補償できないわけでなく、「特急・急行が２時間以上遅れた場合は特急・急行料金が全額を返済する」「列車が遅延したため接続駅で接続予定の列車等の出発時刻から１時間以上にわたって目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき、または到着時刻に２時間以上遅延したときには払い戻しができる」と定められている。?の民法上の債務不履行責任については、鉄道会社に別個に「○○時の飛行機に乗りたいから必ず到着時間を予定通りの時間にして欲しい」といった契約を交わせばともかく実際には鉄道約款が定められている以上鉄道会社に責任を問うことは難しいと言われている。?の民法上の不法行為責任は鉄道会社が故意・過失によって乗客の権利を侵害しているわけではないのでやはり責任を問えない。つまり、鉄道会社が電車を遅延させてもそれによって失った物に対して責任は問えない、という結論になる。筆者自身の経験だが以前旅行会社に勤務していた時の話である。海外旅行に向かうOL２人組が横浜から成田空港までの特急列車に乗ったが、途中で落雷のため電車が停まってしまった。運悪く停まった場所が田んぼの真ん中で電車から降りてタクシーを拾うこともできない。一向に復旧する見込みがなく携帯電話で車内から泣きながら電話が掛かってきた。急ぎ成田空港に連絡を入れ、成田空港の担当者もよく対処してくれたが、国際線の場合各航空会社ごとに空港の使用時間が決まっており安易に変更できない。そのための補償を鉄道会社が取ってくれないため、航空会社もぎりぎりまで待つことはするが電車が復旧するまで待つようなことはしないのである。結局、３時間後に復旧したがすでに飛行機は出発しており、旅行に行けないばかりか当日キャンセルということで旅行のキャンセル料も高額だった。鉄道事故のせいで彼女達にとっては一生消えない傷が残ったと思う。

結局、鉄道会社は全ての責任を鉄道運送約款で責任を逃れているが業客は「電車に乗ったことが契約に合意したものとみなされ、その時点で約款記載の事項に縛られる」のである。つまり乗車券購入時が契約時とされ、約款に合意して乗車した以上遅延しても責任は問えないのである。

では、自殺者によって電車が停まってしまい、大事な行事に遅れてしまった場合、自殺者に損害賠償請求できるのか？この場合自殺者は電車に飛び込めば、電車が遅延することは分かっているので民法７０９条の不法行為の要件である故意が生じます。しかし、実際には遺族は相続放棄ができるので損害賠償請求することは現実的ではありません。

結論として、電車が遅れた場合の補償は皆無といえる。大事な行事を予定している場合は早めに到着するように予めスケジュールを組んでおき、最悪の場合に備えてタクシー代を用意しておく等の用意が必須になるでしょう。
]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - アダルトサイト閲覧</title>
<link>http://www.4433.jp/harassment/glossary/26</link>
<pubDate>Fri, 01 May 2009 17:38:27 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[会社に迷惑をかけなければ懲戒解雇も！就業規則を注視せよ。

○解雇になった社員が勝訴したケースも
従業員が勤務中にアダルトサイトなど業務に関係ないサイトを閲覧したからといって、刑罰や民事の損害賠償の対象にできるという法の規制はない。理由としては、諸般の事情が考慮されるからです。要するに、悪質性が高いかどうか、故意か過失か、または動機は何かなどが不明であるからです。調査した結果次第では、懲戒解雇もあるし、戒告や注意で済む程度のものもあります。

＜過去の判例＞
○懲戒解雇処分が無効になったケース
　＜K工業技術専門学校事件＞

学校教員が出会い系サイトに登録する際、学校のメールアドレスを使用したことが発覚　
　 ↓
学校から懲戒解雇処分に
　 ↓
教員から処分の撤回を出訴
　 ↓
【判決】

第一審の判決：教員側の勝訴。懲戒権の濫用、すなわち処分の確たる規定がないことが理由。
（福岡地裁・2004/12/17判決）
＊ただし第二審では、学校側の逆転勝訴となった（2005/5/14判決）

前述のように、アダルトサイト閲覧などの処分は就業規則に定められた規定にも基づくということです。ところが、ＩＴシステムやネットワークの不正使用に関する規定が整備されたいないのが現状です。そのため、社員が懲戒処分の無効を出訴して企業側が負けてします事態が予想されます。

現在、アダルトサイトに関して、”ワンクリック詐欺”と呼ばれ、見ただけでウイルス感染、登録料金の発生などの悪質サイトも氾濫しており、本人の意思と反した結果になったケースもあります。

企業は結果でしか判断しないためこのような場合でも本人の意思によって登録したと判断されていまします。まして最近も悪徳サイトは、登録料金を支払うまで請求画面をポップアップしてきています。会社用のパソコンであればネットワークによって他の従業員にまで及ぶ可能性がありますので、このような事態になった場合は、早急な対応が必要となります。
]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 領収書改ざん</title>
<link>http://www.4433.jp/enquiry/glossary/25</link>
<pubDate>Fri, 01 May 2009 17:28:55 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[領収書をかいざんして、差額を受け取る事は刑事罰の対象になります。領収書ではなく、会社の金を着服すれば横領罪に問われます。少額でも着服すれば、勤め先を懲戒解雇されることも多いのです。数百円の着服でも刑事罰の対象になります。会社のカードのポイントやマイレージを勝手に利用する事も処罰の対処になる事もありますが、今はまだグレーゾーン扱いの様です。

]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 自動車事故</title>
<link>http://www.4433.jp/money/glossary/24</link>
<pubDate>Fri, 01 May 2009 17:23:39 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[交通事故を起こし、相手に後遺障害を負わせたり、死亡させたりした場合、損害賠償は高額になりやすい。

一例を挙げると、死亡事故の被害者が45歳の男性で妻と子供一人おり、年収800万円とする。逸失利益（事故が無ければ得られたはずの利益）は年収や寿命などから算出して731万円、慰謝料2800万円、葬儀関係費用150万円となり、1億円を超えてします。更に、被害者が高額所得者であった場合、逸失利益だけでも莫大な金額になってしまう。

又、死亡よりも寝たきりや植物人間のように将来的に介護を要する状態の方が、介護費用や生活費も要する為、賠償額は更に膨大となる。

加害者が任意保険の対人賠償額を無制限に設定していれば、保険で全額支払われるが、年齢条件や家族限定特約等に違反していれば保険が適用されないこともある。

ましてや任意保険に加入していない場合、自賠責保険だけでは死亡の場合でも最高3000万円しか補償されない。

交通事故はほんのわずかな不注意で前科がつき、ときには会社も懲戒解雇の対象となり、一生を棒に振る。せめて任意保険に加入し、対人賠償や対物賠償は無制限にしておきたい。

では、不幸にも被害者になってしまったときはどうか。被害者本人か遺族が賠償請求（民法709条、自賠責法3条）をするわけだが、加害者のクルマが任意保険未加入の場合は、加害者の資力を考えると自賠責の補償額以上の支払いは期待薄となる。自動車同士の事故に備えた自衛策としては、「無保険車障害」の特約をつけておく方法がある。加害者が無保険車の場合に、被害者側の自動車保険から通常2億円を上限に支払いを受ける事ができるものだ。

被害者が損賠賠償を請求できる相手は、加害者だけとは限らない。加害者がクルマを借りていた場合、クルマの保有者も賠償責任を負う。この「保有者」とは、所有者だけでなく、「自動車を支配していたり、運行による利益を受けたりする者」が含まれる。勤務中の交通事故であれば、勤務先も運転者を使用する者として、使用者責任が問われることがある（民法715条）。

例えば息子が彼女とドライブに行くというので父親がクルマを貸したとする。たまたま彼女が運転を代わった時に死亡事故を起こした場合、賠償責任は彼女（加害者本人）と、息子の父親（所有者）にある。被害者側にしてみれば、取れるところから取るだけのことであり、誰に請求するかは被害者側の自由なのだ。
]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - パワハラ</title>
<link>http://www.4433.jp/harassment/glossary/23</link>
<pubDate>Fri, 01 May 2009 17:17:38 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[パワハラとは、上司や上位にある者がその職務権限や権力を悪用して行う、まさに職場の「いじめ」、就労者の尊厳を侵害する言動や、雇用不安を与える行為などが相当します。現在パワハラについては、セクハラのように法律で明確に規制・禁止する条項はありませんが、裁判で争われたケースでは、会社側（使用者側）の言い分が認められずに、原告側（労働者側）が勝訴する判決が確実に増えています。

【パワハラが起こす実情】
ＩＬＯ（国際労働期間）が「流行病的レベルに達している」と最新の報告書でまとめたほど、今やパワハラという職場のいじめは世界的な問題です。時に日本人は、我慢強い生真面目な気質、退出の自由がない閉鎖的な職場、社員が待つ正社員や社名へのこだわりなどが足かせとなり、うつから自殺に追い込まれてしまうケースが少なくありません。

パワハラをなくすために必要なのは、職場全体の意識改革です。使用者が、労働者はコストではなく貴重な人材なのだと認識することに始まり、管理職研修を含む企業内研修や、社内報・パンフレット・職業規則を通してパワハラの実例と、その違法性を全社員に理解してもらうことが不可欠です。「こんなこともできないなんてバカか」や「おまえはいるだけで目障りだ」などの言葉の暴力が横行している職場は健全ではないと理解し、その芽が出ない職場環境づくりを徹底させてほしいと思います。

【近年の法的解釈】
昔から職場で起こりがちな「愛のムチ」は、部下を育てたいという思いに基づいた激励・指導である限り、その行為自体はパワハラではないというのが解釈です。しかし近年、司法の世界の傾向としては、どんな事情があろうと、どの程度であろうとパワハラ行為は原則として許されないという解釈になっています。
]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 痴漢冤罪</title>
<link>http://www.4433.jp/fraud/glossary/22</link>
<pubDate>Fri, 01 May 2009 17:14:44 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[もし、痴漢に間違われてしまったら、現場での目撃者、関係者の確保が急務となる。痴漢事件は、被害女性の供述が重視されがちである。これを覆すには、目撃者が、車内にいた人物の立ち位置に関する証言をしてくれるだけでも重要であるし、「この人はやっていない」という証言をしてくれる人物がいれば大きな力になる。

通常の流れとしては、痴漢と勘違いされたまま身柄を確保されたあとは、駅事務室等に連れて行かれて事情を聞かれる。事務室に行くと、間違いなく警察に通報されてしまうが、ここで逃げ出してしまうと更に立場が悪くなるので注意する。事務室では、被害者の発言を記録してもらう様に関係者にお願いする様にしたほうが良い。

被害者女性の発言がコロコロと変わるケースが多く、被害者の発言に一貫性が無いことを証明できれば、痴漢冤罪の立証に役立つからである。

痴漢は物証に乏しい犯罪であるから、警察も、その徹底的な捜査を怠りがちである。その警察の姿勢も痴漢冤罪を生み出す温床になっていると言える。

痴漢の冤罪で勾留された場合、判断が難しいのは、徹底的に戦うか、罪を認めてしまうか、という事であろう。否認を続ければ勾留が長引くのは間違いない。就業規則に起訴された際の休職制度があれば、休職の手続きを取れば良いが、その制度がない会社に勤務している場合は、業務を遂行できないとの理由で普通解雇されてしまう可能性が高い。解雇されるくらいなら、全てを認めて、一刻も早く職場復帰したいと考えるのが、通常の判断であろう。この場合、被害者と示談を交わして告訴を取り下げてもらうという流れとなる。

冤罪により経済的被害を受けた場合、被害者を名乗る女性に損害賠償請求を行う事は可能であるから、痴漢行為を断固として行っていないのであれば、決して泣き寝入りすべきではない。

【実例】
2008年2月に大阪の地下鉄御堂筋線で発生した、示談金目当てで帰宅途中の会社員を痴漢にでっち上げるという虚偽告訴罪を犯した女性に対し、大阪地裁は懲役3年執行猶予5年の判決を下した。

この様な痴漢冤罪事件が多発している。
]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 振り込め詐欺</title>
<link>http://www.4433.jp/fraud/glossary/21</link>
<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 14:47:16 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[振り込め詐欺とは、電話やハガキなどで言葉巧みに相手を騙し、用意した口座への振り込みを要求する詐欺です。

従来、「オレオレ詐欺」「なりすまし詐欺」「架空請求詐欺」などと呼ばれていましたが、手口の多様化に伴い、総称として「振り込め詐欺」という呼称が使われています。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 低周波被害</title>
<link>http://www.4433.jp/tapping/glossary/20</link>
<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 13:59:26 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[低周波被害とは、低周波の影響による様々な被害を言います。

建具をガタつかせる「物的影響」や、睡眠障害・圧迫感・振動感・頭痛・吐き気をもたらす「心理的・生理的影響」などがあり、近年、建物の遮音性能が向上したことにより高い周波数の音は遮音されますが、低周波は遮音されにくく、室内で際立ってしまい、圧迫感等を感じることがあります。

低周波とは100Hz以下の音波を言い、工場・事業場等の大型機械や、橋梁等の構造物、交通機関や近隣の商店・施設の設備機器等からも生じています。また規模は小さいですが、家庭用機器や風などの自然現象からも発生しており、知覚はされないものの私たちの身近に存在します。

低周波は音として知覚されにくいこともあり、その発生源を特定するのは難しいものがあります。また、その対策を行うにあたっては周波数分析等の調査を実施し、その状況に見合った対策を検討する必要があります。

低周波音とは、ここ最近まで低周波空気振動と呼ばれていました

]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 集団ストーカー</title>
<link>http://www.4433.jp/stalker/glossary/19</link>
<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 16:58:59 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[集団ストーカーとは、一般的にストーカー行為と呼ばれる個人が個人を標的にするものとは違い、 ある特定の団体や集団（宗教法人など）が嫌がらせを組織的に行うことを言います。

カルト集団や暴力団をお金で雇うケースがあり、対象となる被害者に精神的に嫌がらせを続け、自殺においこんだり、精神病を患らせたり、犯罪を犯さないと生きていけないように追い込むケースがあります。また、合法的な社会的抹消に追い込まれる被害も多いようです。

対策としては、とにかくメモや日記に嫌がらせの内容を 記録し、自分なりに「妄想ではなく事実である」と第三者に伝えられるようにすることです。通常のストーカーは法律で犯罪と定められましたが、集団ストーカーはまだまだ警察も定義しにくく、簡単に説明できるような状況に無いようです。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 恋愛商法（デート商法）</title>
<link>http://www.4433.jp/dateclub/glossary/18</link>
<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 19:11:16 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[恋愛感情を利用し、ターゲットを信頼させた上で、商品の購入や会員への登録を迫る悪徳商法。詳細は悪徳商法の項で説明する。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 結婚詐欺</title>
<link>http://www.4433.jp/dateclub/glossary/17</link>
<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 19:10:43 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[「結婚する」と言って恋愛感情を弄び、交際相手から金品を詐取する詐欺である。また、実際は既婚であるのにも関わらず、交際相手には未婚である（もしくは離婚している）と言って、借金の返済、事業の立て直し等の理由をつけて金品を詐取するのも広い意味での結婚詐欺と言える。

「騙されていた」という確実な証拠を固め、詐欺師の所在を突き止めれば、詐取された金品を取り返す事や慰謝料請求をする事は比較的容易である。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 妊娠中絶詐欺</title>
<link>http://www.4433.jp/dateclub/glossary/16</link>
<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 19:10:16 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[美人局の延長として行われる。また、女性が単身で「妊娠した。中絶するからお金を払え」と請求してくる例もある。

本当に妊娠させてしまったのであれば真摯な対応が必要になるが、とにかくまずは「本当に妊娠しているのか」を調べる調査が最優先である。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 美人局</title>
<link>http://www.4433.jp/dateclub/glossary/15</link>
<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 19:09:51 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[美人局とは、出会い系サイト・ＳＮＳサイト・テレクラ・出会い喫茶等で知り合った女性と買春目的で接触し、ホテルに入って事に及んだ後（もしくは前）に、女性の仲間の男性グループが現れて恐喝行為を行うというもの。

男性グループは「女性の彼氏」「女性の兄」「女性の母親から依頼を受けた探偵や行政書士」等を名乗り、その場で金品を巻き上げる。一旦巻き上げられると「カモ」扱いになり、その後も恐喝を受け続ける事になる。被害者は買春したという意識から警察には届けられず、半永久的に恐喝され続けてしまう。

美人局の対策としては、身柄を押さえられたその場で金品を渡す事は絶対にしない事が第一である。それでも渡してしまったら、「カモ」と判断されている事を逆に利用して彼等ともう一度接触し、その現場を逆に押さえる等の方法がある。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 出張ホスト詐欺</title>
<link>http://www.4433.jp/dateclub/glossary/14</link>
<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 19:09:25 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[交際クラブ詐欺と内実は同じである。交際クラブ詐欺と異なる点は、出張ホスト詐欺は、「仕事」という名目である事。繁華街に置かれているフリーペーパー等にも求人広告が出ているので注意が必要である。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 結婚相談所詐欺</title>
<link>http://www.4433.jp/dateclub/glossary/13</link>
<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 19:08:55 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[結婚相談所詐欺は交際クラブが結婚相談所を名乗り、交際クラブ詐欺とほぼ同様の手口で預託金・供託金・保証金を詐取するもの。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 交際クラブ詐欺</title>
<link>http://www.4433.jp/dateclub/glossary/12</link>
<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 19:08:07 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[交際クラブ詐欺の被害額は恋愛詐欺の中でも突出した被害額となる。被害額は平均でも数百万程度、一千万を超える場合も多々見受けられる。

手口は極めて狡猾で悪質であり、組織的である。しっかりとした書式の契約書や供託金保証書を発行する為、法的根拠に基づいた返金訴訟が可能だと誤解している被害者が多いが、それはほぼ不可能である。なぜなら彼等の住所は全て架空のものであり、電話番号も転送で、内容証明郵便やその他訴状等の公的通知が彼等に届く事がないからである。どこの誰かわからない相手に対して訴訟など出来ようはずもない。]]></description>
</item>
<item>
<title>SP解決センター - 携帯名義貸し</title>
<link>http://www.4433.jp/fraud/glossary/11</link>
<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:56:23 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[インターネット上のいわゆる「闇職サイト」や、大手ＳＮＳサイトで募集している点は同じであるが、高額バイトとして紹介されるのは「携帯電話を契約してくる仕事」や「銀行口座を作ってくる仕事」が主となる。

報酬が支払われる事もあるが、この様な業者は別人名義の携帯電話や銀行口座で各種振り込め詐欺を行う犯罪者集団であるため、「明日あなたの銀行口座にバイト代金を振り込むから口座を教えてくれ」と言われて口座を教えても、バイト代金が支払われない場合の方が多い。

それどころか、ヤミ金融業者に口座番号が売られ、ヤミ金融業者から頼んでもいない振り込みがあり、「七日以内に一万の利息を付けて返せ」等と要求されてしまう悲惨なケースもある。

もちろん購入した携帯の料金も全額払わなければならない。]]></description>
</item>
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<title>SP解決センター - 名義貸し詐欺</title>
<link>http://www.4433.jp/fraud/glossary/10</link>
<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:55:58 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[大手ＳＮＳサイト等で、「高額報酬のバイトがある。違法性は全くない」などの言葉で主に法律知識の少ない大学生を勧誘し、消費者金融に金を借りさせ、その金は業者が受け取り、業者はその金の中から数万円程度の現金を被害者に渡す。

「毎月の返済はこちらでやるから安心してくれ」と説明し、最初の二ヶ月程度はしっかりと返済してくれるのだが、その次の月には返済がされず、消費者金融から督促を受けてはじめて騙されたという事に気付く。そして騙された時には相手とは連絡がとれなくなっている。

様々な情報から相手を特定し、詐欺である事の証拠を集め、「告訴するか返金するか」の交渉を行うのが一般的な方法。相手が特定できて、詐欺の立証が可能な証拠を集めれば、実際に告訴してしまうのも返金手段の一つである。]]></description>
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<title>SP解決センター - ネットオークション詐欺</title>
<link>http://www.4433.jp/net/glossary/9</link>
<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:55:36 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[最近は組織的で大掛かりなオークション詐欺は減少したものの、未だに商品取引に関する些細なトラブルが多い。

本格的なオークション詐欺では、登録住所が空き家・もしくは名義を貸しただけの別人、携帯電話は足の付かない別人名義のいわゆる「飛ばし」携帯で、被害者一人で解決するのは極めて困難なケースが多い。]]></description>
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<title>SP解決センター - 出会い系サクラ詐欺</title>
<link>http://www.4433.jp/dateclub/glossary/8</link>
<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:54:35 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[出会い系サイトを利用してサクラに騙され、サクラとメールのやり取りを行っているうちに、数十万の金額になってしまい、クレジットカード決済してしまったというケース。

相手側サイトが詐欺業者である事を客観的に立証出来れば、支払い停止の抗弁権によって、カードの支払いを停止する事が出来る可能性が極めて高い。何の証拠もなく、ただ「サクラに騙された」と主張しても、クレジットカード決済代行会社、クレジットカード会社は全く取りあってもくれない。

出会い系サイト登録詐欺・出会い系サイト詐欺で最も多いのが、「無料と書いてあったから登録したら登録料金を請求された」というもの。ワンクリック詐欺と同じく、手口が洗練されつつある。大手ＳＮＳサイトからサクラの異性に誘導されるケースが圧倒的に多く、特に出会い系サイトはメールアドレス・住所などを登録してしまっている場合が多いので注意。

詐欺業者であれば支払いの義務はないが、その判断が難しいケースが多くなってきている。]]></description>
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<title>SP解決センター - 携帯電話ワンクリ詐欺</title>
<link>http://www.4433.jp/net/glossary/7</link>
<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:53:57 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[携帯からのワンクリック詐欺に関しては、パソコンの場合と同じ様に「請求画面を表示させるだけ」のものもあるが、最も多いのは一度携帯電話からフリーダイヤル等に発信させ、利用開始の手続きを取るケースである。

相手側業者に携帯電話番号がばれてしまうので注意しなければならない。アダルトボイス詐欺と同様の手口でかなりしつこい。]]></description>
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<title>SP解決センター - アダルトボイス架空請求</title>
<link>http://www.4433.jp/net/glossary/6</link>
<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:53:23 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[アダルトボイス架空請求とは、完全無料などと表示されているアダルトボイス番組を携帯から利用してしまい、高額な請求をされてしまうことを言う。

アダルトボイスは、当然携帯電話から電話をかけている為、相手側業者には被害者の電話番号がばれてしまっている。三日程たつと相手側業者から電話連絡があり、直接十数万から数十万円の請求をされる。

この場合注意しなければならないのは、<font color="red">携帯電話番号から住所氏名を割り出せる</font>という現実である（もちろん携帯電話各社はそれを認めないが）。実際に、「自宅まで来た」「自宅に請求書が届いた」というケースも多数寄せられる。

他の架空請求などに比べて、一人で対応するのは困難なケースが多い。]]></description>
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<title>SP解決センター - ワンクリック詐欺</title>
<link>http://www.4433.jp/net/glossary/5</link>
<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:52:48 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[アダルトサイト内の画像や、動画再生ボタンをクリックしただけで登録完了画面となってしまい、高額な料金を請求される。

近年、手続き的には法律（電子消費者契約法など）に基づいている様に見えるもの・運営会社が法人登記され実在するものなど、手口が洗練されつつあり、より厳密なサイトの精査が必要になる。]]></description>
</item>
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<title>SP解決センター - 押し貸し</title>
<link>http://www.4433.jp/fraud/glossary/4</link>
<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:51:30 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[ヤミ金業者の悪質な営業テクニックの一つ。借り入れ元金と高い利息を支払って完済したとしても、「またすぐにお金が必要になるから。絶対必要になるに決まってるんだから。しっかり完済してくれたんだから今回は大幅に利息を下げるから。大丈夫だから。取り敢えずまたお金振り込んでおきますからね。」などと言い、無理矢理お金を口座に入金してくる。

返済出来るという事は、まだ金銭的な余力があるのだと判断されるのは当然。]]></description>
</item>
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<title>SP解決センター - 融資保証金型闇金</title>
<link>http://www.4433.jp/fraud/glossary/3</link>
<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:50:42 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[融資保証金詐欺の営業トークで、保証金を振り込ませるところまでは融資保証金詐欺業者と変わらないが、多額の保証金を振り込ませた後に、実際に貸付けを行う。しかしその貸付けは数万円程度の微々たるもので、尚且つその貸付けに対して7日で2割、3割のどの利息をつけ返済を請求してくる。当然保証金は返金しない。

貸付け元金、利息を返済しない場合の苛烈な追い込みは通常のヤミ金業者と変わらない為、悪徳金融業としては最も非道と言える。]]></description>
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