「 モニターになれば、毎月のレポートを提出するだけで収入が望める 」
などと言って商品を「 モニター価格 」で契約させる商法です。
最初の2、3ヶ月はしっかりモニター料金を振り込んでくるため、発見が遅れますが、ある時から音沙汰がなくなります。 結局、モニター料金は最初の頃しか振り込まれず、高額のローンが残ってしまうというしくみです。 初期投資が必要な「 モニター 」や「 仕事 」は疑ってかかったほうが良いでしょう。
モニター商法は特定商取引法の業務提供誘引販売取引に該当する可能性が高いです。
20日間のクーリングオフ制度がありますが、振込みが滞るのは2、3ヶ月後。
このような契約は慎重にする必要があります。

「 消防署の方からきました 」などと言って、公共機関を装う場合もあります。
2005年には高齢者世帯などを狙った悪質住宅リフォーム詐欺が問題となりましたが、これも点検商法の一つといえるでしょう。 点検商法は典型的な訪問販売にあたり、特定商取引法によって8日間のクーリングオフが可能です。
なお、悪質住宅リフォーム問題を受けて、2005年に特定商取引法の通達が改正・施行され、判断力の不足に乗じて契約をさせる行為を禁止(適合性原則)しました。 また、特定商取引法ではいわゆる御用聞き販売など継続的に取引関係のある訪問販売業者については除外していますが、悪質商法による次々販売は除外とならないことを確認しました。

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