電話やハガキで「 あなたは当選した 」など販売目的を告げずに呼び出して、高額な契約を迫る商法で、若者が狙われることが多いようです。 アポイントメントセールスは特定商取引法の訪問販売類型にあてはまり、8日間のクーリングオフが可能です。
また、平成16年の特定商取引法改正で、販売目的を隠して消費者に接近し虚偽誇大な
説明・勧誘を行う行為や販売目的であることを隠して個室などに消費者を連れ込んで契約を迫る行為は禁止されました。

街頭でアンケートや無料お試しを装って声をかけ、喫茶店や営業所に誘導する勧誘方法です。
営業所に連れ込んだら、化粧品やエステ、絵画など高額な契約をさせます。 契約をするまで長時間拘束したり、恐怖を煽り立てて契約させるケースもあり、注意が必要です。
キャッチセールスは特定商取引法の訪問販売に該当し、8日間のクーリングオフ制度が使えます。 また、「帰りたい」などの意思表示をしたにも関わらず契約するまで解放されなかったような場合には、消費者契約法によって契約の取消しができる場合があります。

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