平成12年5月24日に「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」が公布し、同年11月24日から施行されています。この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制を行うことと、被害者に対する援助等を定めており、あなたの身体、自由、名誉、生活の安全と平穏をストーカー行為の被害から守るためのものです。

特定の者又はその家族等に対して行う次の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、これに対して警告、禁止命令等の措置を定めています。
この法律は、同一の者に対し「つきまとい等」を反復してすることを「ストーカー行為」と規定し、「ストーカー行為」を行った者に対する罰則を設けています。
「ストーカー行為」の罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警告することができます。
警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を行うことができます。
禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
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