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闇金とは

闇金のターゲット

破産手続をした人や多重債務者で、もうこれ以上サラ金等から借入ができないような人をターゲットにしています。




闇金の宣伝方法

ダイレクトメールや雑誌の広告などで、低利で、無担保で、誰にでも融資するという嘘の告知をし、電話すればお金を貸してくれるという一見便利そうな貸金業者である。




闇金の実体

安い金額、例えば5万円程度の貸付を行い、毎週、利息として1万円から2万円を支払わせる。
回収には脅迫・恐喝の手段を用い、関係のない債務者の周囲の人、実家・近隣の住民などまでまきこんで支払を強要する。当然、いつまで返済しても元金は減らないというもので、年利にすると1,000%以上というとんでもない高利の違法な金銭消費貸借である。ちょっとした気持ちで借り入れたのに、わずかな期間に元金の10倍、20倍という金額を支払わされることになる。




闇金に対しての法的解釈

貸借関係には出資法・利息制限法などの法律が設けられている。
出資法により29.2%以上の利息は禁止されている。この規定に違反した者は刑事罰の対象となるため、闇金業者は全員逮捕されてもおかしくないのである。




出資法とは

出資法とは、あくまで略称であり、その正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」と呼びます。
1954年(昭和29年)に制定された出資法は、わずか9条という比較的短い条文ですが、サラ金をはじめとする貸金業者の高金利貸付に、一定の歯止めをかけるため一躍買っている、とても重要な法律です。
貸金業者の金利を規制する法律には、出資法の他にもうひとつ、利息制限法という法律が存在しますが、双方の法律を理解することが、莫大な借金を抱え込んだ多重債務者の債務整理に欠かせない、基本的な法知識であるといえます。




出資法が定める上限金利とは…?

本来、貸金業者と結ぶ金銭消費貸借契約とは、貸主、借主双方の間で自由に利率を定めることができるものですが(約定利息)、世の中には悪賢い輩も多く、金利に一定の制限を設けなければ、立場の弱い借主が、法外な高金利にさらされ、借金地獄に陥る危険が十分に考えられます。そこで、出資法という法律を定め、サラ金業者等の貸金業者を規制する為に制定されました。
具体的には、「○○円貸し付けた場合の金利は、○○%までにしなさい!」と一定の上限金利を設け、出資法の上限利率を越える貸付を行った違法業者には、刑事罰を与えるというものです。この法律によって、事実上、貸金業者は法外な高金利貸付が出来なくなりました。




出資法の問題点

この上限金利ですが、1954年に出資法が施行されて以来、過酷で異常な取立行為の実態が大きな社会問題となる度に、何度も引き下げられてきました。

▼金銭の貸付を業として行う場合の上限金利の推移▼



年度出資法
1954〜109.5 %
1983.11.1〜73 %
1986.11.1〜54.75 %
1991.11.1〜40.004 %
2000.6.1〜29.2 %
昨今、新たにこの出資法における上限金利の見直し問題が浮上していますが、商工ローンが社会問題化したことで、上限金利を引き下げた 2000 年 6 月の施行以来、現在、29.2%を超える金利の貸付業者が、違法行為による罰則の対象となります。

出資法違反業者に対する罰則の強化

闇金などの貸金業者による違法な高金利での悪質な取立てに遭い、自己破産や自殺にまで追い込まれる事件が急増したため、出資法改正(平成15年)により、違反者に対する罰則が強化されました。
そこで、法改正後の出資法について、一部(第5条)抜粋しておきますので、ご確認下さい。



  • (高金利の処罰)第5条
  • 1.金銭の貸付けを行う者が、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  • 2.前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年29.2パーセント(2月29日を含む1年については年29.28パーセントとし、1日当たりについては0.08パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  • 3.前2項に規定する割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  • 4.前3項の規定の適用については、貸付けの期間が15日未満であるときは、これを15日として利息を計算するものとする。
  • 5.第1項から第3項までの規定の適用については、利息を天引きする方法による金銭の貸付けにあつては、その交付額を元本額として利息を計算するものとする。
  • 6.1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなして第1項から第3項までの規定を適用する。
  • 7.金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなして第1項及び第2項の規定を適用する。貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様に利息とみなして第3項の規定を適用する。
    出資法第5条で注目すべきは、貸金業者が、上限金利である29.2%を超える支払を要求するだけで、懲役5年以下、または罰金1,000万円以下(併科あり)の刑事罰に処されると改正された点です。

闇金の狙い

どうして支払能力の無い破産した者や多重債務者を狙うのか・・・
闇金は、貸したお金の回収には自信がある。
闇金には貸金業として登録をしている者と登録していない者もいる。
闇金は、法律を守って貸金業をやっている業者とは違い、貸したお金の回収には手段を選ばない。もちろん違法な手段も当然使う。
闇金はどうすれば債務者が支払うかよく知っているので、債務者が一番困るのは、自分が返済しないことで、自分の勤めている会社や親、兄弟、知人に迷惑がかることである。人は自分のことで他の人に迷惑がかかるということを非常に苦にする。この心理を利用して、債務者の周りの人々に迷惑がかかるようにすれば債務者はお金を工面して支払うので、方々に電話するだけで回収できるのである。貸した金額の何倍も回収できるのであるから、お金に困っていてどこからも借りられない、言い換えれば、闇金からしか借りられない破産した者や多重債務者はいい顧客なのです。
当然、支払い能力のない債務者はお金がないのにどうやって返済するのかというと、他の闇金から借りて返済するほかはないので、次々と借りて30、40の闇金から借りてしまうというケースも多々ある。




闇金に手を出してしまったらどうすればよいか?

闇金に手を出してしまった場合、また、闇金と手を切るには、専門家に手伝ってもらうほかはない。専門家にお願いして任せておけば勝手に解決してくれるというものではない。解決するのは債務者自信であるので、自ら闇金と闘う覚悟が必要である。そして、闇金に対し、どんなことがあっても今後は支払を拒絶するという固い決意がなければ、闇金問題は解決しない。闇金の請求に対し、きっぱりと「もう支払はしません。」と断る勇気をもって、自ら闇金と対峙したときに専門家は全面的にバックアップしてくれます。
また、悪質な闇金になると、「弁護士も警察も関係ねー」と言って、違法な取立を止めません。この様な場合はすぐに警察に被害届あるいは告訴状を提出するとともに、闇金と闘うことになります。

闇金の本音

悪質な闇金から本人、親、兄弟、会社等に対し、執拗な電話攻撃がありますが、これに屈したのではいつまでたっても闇金と手が切れません。親、兄弟、会社等にはよく現状を説明し、協力をお願いし、闇金が電話料が無駄だと思いあきらめるまでがんばることです。いろいろなことを言って脅かしますが、実際に実行した闇金はいません。言葉の暴力だけです。闇金も数万円のことで警察に逮捕されるのは馬鹿らしいので、めったなことはやりません。

闇金と切れた後の生活

闇金と手が切れても、闇金への返済はなくなりますが、闇金に手を出さなければならなかった以前の生活状況が良くなることは少ないです。どうして闇金に手を出さなければならなかったのか、根本の原因を解決する必要があります。専門家に相談し、借入をしなくても生活していけるように生活の再建の手続をする必要があります。破産した人は、再度破産手続をとることは、前の破産手続の免責決定の確定後10年間はできませんので、収入の中で生活できるよう生活様式を改善するほかはありませんが、破産、個人再生等の法的手続が取れる人は、専門家とよく相談して適切な手続を取り、生活の再建を計って下さい。




私どもSP消費者解決センターはこのような様々なケースにも対応できるように、顧問弁護士団をはじめ警視庁OB、警察庁OB、書類作成のための行政書士、司法書士などの専門チームがあります。
そのため何時でもどの様なものでもサポートできる体制は整っています。まずはお気軽にご相談下さい。

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